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要約:安保理決議 2006年

Resolution 1667 (2006) : The situation in Liberia

リベリア情勢に関する決議(2006/03/31)
会合:第5406回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8684

安全保障理事会は、

 リベリア及びその地域の情勢に関する過去の決議及び議長声明、特に2005年9月19日付決議第1626号・2005年11月11日付決議第1638号を想起し、
 2006年3月14日付事務総長報告 S/2006/159 を歓迎し、
 サーリーフ(Ellen Johnson Sirleaf )大統領の就任と新しく選出された同国政府の樹立を歓迎し、
 同国及びその地域の安定の維持と同様、元兵士の再統合と帰還及び同国の保安部署の再構築の完結において重要な課題が残っていることを強調し、
 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS; Economic Community of West African States)及びアフリカ連合(AU; African Union)の利バリア和平プロセスに対する継続的な支援並びに国際社会による財政的その他に関する支援ウに謝意を表明し、
 テイラー(Charles Taylor)前大統領のシエラレオネ特別法廷(Special Court for Sierra Leone)の保護下への移管を歓迎し、テイラー前大統領のナイジェリアにおける一時滞在に対しナイジェリア及びオバサンジョ(Olusegun Obasanjo)大統領に謝意を新たにし、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、
  1. 国際連合リベリアミッション(UNMIL; UN Mission in Liberia)への活動委任期限を2006年9月30日まで延長することを決定する。
  2. 決議第1626号(2005)第6パラグラフの条項を上記第1パラグラフに規定された期間まで延長することを決定する。
  3. 事務総長が決議第1609号(2005)の条項に従い、必要に応じて暫定的にUNMILとUNOCIとの間の舞台再編成を行う権限を承認する意図を再確認する。
  4. 2006年3月22日付安全保障理事会議長宛事務総長書簡 S/2006/184 に留意し、2006年4月末日までに国際連合コートジボアール活動(UNOCI; UN Operation in Cote d'Ivoire)の任務及び部隊水準を、強化の決定を視野に入れ、見直す決意を表明する。
  5. 事務総長に対し、UNMILの削減計画に関する勧告の見直し並びに安全保障理事会に対するUNMIL委任活動内容進捗の次回定期報告においてさらなる勧告を示すことを要請する。
  6. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1666 (2006) : The situation in Georgia

グルジア情勢に関する決議(2006/03/31)
会合:第5405回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8683

安全保障理事会は、

 関連する過去の決議、特に2005年7月29日付決議第1615号を想起し、
 2006年3月17日付事務総長報告を歓迎し、
 調整役としての能力の範囲におけるロシア連邦及び事務総長及び欧州安全保障協力機構(OSCE)の諮問会議(Group of Friends)の支援の下、事務総長及び事務総長特別代表の継続的努力を支援し、
 紛争地域において現在重要な安定化のための役割を果たしているUNOMIG及びCIS平和維持部隊の間の緊密かつ効果的な協力の重要性を強調し、紛争の永続的かつ包括的解決には適切な安全保障が必要であることを想起し、
  1. 国際的に認知された国境の範囲内におけるグルジアの主権・独立・領土保全に対する全ての加盟国の責務を再確認し、平和的手段のみによる、安全保障理事会決議の枠組みの範囲内でのグルジア=アブハジア紛争(Georgian-Abkhaz conflict)解決の促進の決定に示された国際連合及び事務総長諮問会議(Group of Friends of the Secretary-General)によるあらゆる努力を支援する。
  2. 紛争の永続的かつ包括的解決を視野に入れ、ツビリシ=シュクミ間の権限分散に関する基本原則に関する文書(Paper on Basic Principles for the Distribution of Competences between Tbilisi and Sukhumi)に含まれる原則への支援を想起し、国際連合の庇護の下、創造的・建設的に政治対話を行うことを視野にいれた追加的提案を歓迎する。
  3. 双方に対し、平和的解決をもたらすために関連する安全保障理事会決議に記述されている既存の枠組みを全面的に活用すること並びに、停戦・暴力の不使用・信頼醸成装置に関する過去の協定・了解事項の遵守を要請する。
  4. 双方に対し、暴力の不使用及び難民・ガリ(Gali)地域の国内避難民の帰還に関する一連の文書を遅滞なく承認すること並びに帰還者を含む文民の保護と尊厳の確保のために必要な措置を講じることを要請する。
  5. 双方に対し、無条件で最高指導者間の会合の準備があるとの表明へのフォローアップを行うことを要請する。
  6. グルジア側に対し、深刻なアブハジアの安全上の懸念に対処すること並びに脅威をあたるような措置を講じないこと、好戦的な言辞を用いないことを要請する。
  7. アブハジア指導部に対し、国難避難民・難民の帰還において安全と人権上の懸念を含む必要な事項に対処すること並びに地元住民、特にガリ地域住民に対し、それぞれの居住権とアイデンティティは尊重されることを公に示すことで安心を与えるための措置を講じ、国際連合警察顧問・国際連合の人権事務所・使用言語に関する過去の責務を遅滞なく履行することを要請する。
  8. UNOMIG・CIS平和維持部隊その他国際要員の安全と移動の自由の確保に関する第一の責任は双方にあることを強調し、この観点から双方に対しその義務を果たすよう要請する。
  9. グルジア側・アブハジア側に対し、ジュネーブ会談により予定され、2003年3月にソチ(Sotchi)で設立された作業部会により補完された、治安状況が許すのであれば社会基盤の再構築を含む経済協力に向けた建設的な努力を支援し、経済協力及び信頼醸成装置、紛争解決における課題の協議を主催するとのドイツの表明を歓迎する。
  10. 性的搾取及び虐待に対する事務総長の不寛容政策を履行するため及びその要員に国際連合行動規定を全面的遵守を保証するためにUNOMIGがとった努力を歓迎する。また事務総長にこの点に関してあらゆる必要な措置を講じるために継続して安全保障理事会に報告することを要請する。部隊派遣に貢献している諸国に対し適切な予防的措置及び要員がこのような行為を起こした場合には適切に捜査し懲戒措置をとることを要請する。
  11. UNOMIGへの活動委任期限を、CIS平和維持部隊の活動委任期限の変更を含む、治安情勢の変化に応じて安全保障理事会の決定に応じて見直すことを視野にいれ、2006年10月15日まで延長することを決定する。
  12. 事務総長に対し、アブハジア・グルジア情勢、特に暴力の不使用及び難民・国内避難民の帰還に関する文書に関わる交渉に関する進展について、安全保障理事会に定期的に情報を知らせ、本決議採択後3か月に1度報告を行うことを要請する。
  13. 事務総長特別代表の努力に対し強く支援し、事務総長諮問会議に対し特別代表への確固として統一された支援を継続するよう要請する。
  14. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1665 (2006) : The situation in Sudan

スーダン情勢に関する決議(2006/03/29)
会合:第5402回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8678

安全保障理事会は、

 スーダン情勢に関する過去の決議、特に2005年12月21日付決議第1651号・2005年3月29日付決議第1591号・2004年7月30日付決議第1556号並びに同国に関する議長声明を想起し、
 ナイジェリアのアブジャ(Abuja)においてアフリカ連合主導で開催されたスーダン人和平会談(アブジャ会談)を含む同国全土における平和及び2005年1月9日の包括的和平協定(Comprehensive Peace Agreement of 9 January 2005)の全面的履行、ダルフール地域における暴力と残虐行為の終結に関する責務を強調し、
 アブジャ会談に参加したあらゆる勢力に対し、さらなる遅滞なく、同国における平和・和解・安定・公正の基礎を確立する協定への対処を要請し、
 アフリカ連合及び事務総長・ダルフール地域の平和と安定を促進する地域指導者の努力を奨励し、彼らへの全面的支援を繰り返し強調し、
 決議第1591号(2005)第3パラグラフ(b)に基づき事務総長により任命され、決議第1651号(2005)第1パラグラフに基づき延長された専門家パネルによる2005年12月9日付報告 S/2006/65 に含まれている所見及び勧告に留意し、決議第1591号(2005)第3パラグラフ(a)に基づき設置された委員会において現在検討中の専門家パネル第2回報告の受領を期待し、専門家パネルの勧告の検討及び適切な次段階の検討を行う意図を表明し、
 国際連合の活動及びそのような活動への参加者に適用される特権及び免除に関する国際連合憲章の条項及び国際連合の特権及び免除に関する条約(Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations)の尊重の必要性を強調し、
 同国の主権・統一・独立・領土保全への責務を再確認し、当該地域における善隣・非干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章のもとに行動し、
  1. 安全保障理事会決議第1591号(2005)に基づき任命され、第1651号(2005)により延長された専門家パネルへの活動委任期限を2006年9月29日まで延長することを決定し、事務総長に必要な行政手続をとることを要請する。
  2. 専門家パネルに対し、本決議採択後90日以内に決議第1591号(2005)第3パラグラフ(a)に基づき設置された委員会への中間報告を行い、活動委任期限終了の30日前までに最終報告を行うことを要請する。
  3. あらゆる加盟国・関連する国連機関・アフリカ連合・その他関係機関に対し委員会及び専門家パネルに特に決議第1591号(2005)・第1556号(2004)により導入された方法の履行に関する処理に関する情報の提供により全面的に協力する。
  4. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1664 (2006) : The situation in Middle East

中東情勢に関する決議(2006/03/29)
会合:第5401回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8677

安全保障理事会は、

 関連する過去の決議、特に2005年4月7日付決議第1595号・2005年10月31日付決議第1636号・2005年12月15日付決議第1644号を想起し、
 レバノン政府の唯一かつ排他的な権威のもと、同国の主権・領土保全・統一・政治的独立への厳密な尊重を繰り返し要請し、
 前レバノン首相のハリリ(Rafiq Hariri)氏その他を殺害した爆破テロの責任者を全て特定し司直の手に委ねるという同国民の要望に留意し、
 このテロ行為に責任があるとみなされる者を裁くための国際的な性格をもつ裁判所の設立を要請する2005年12月13日付事務総長宛レバノン首相書簡 S/2005/783 を想起し、この観点から同国政府が必要な国際支援の性質と範囲を特定するために決議第1644号(2005)において事務総長に行った要請を想起し、
 事務総長が決議第1644号(2005)第6パラグラフに基づき2006年3月21日に提出した報告 S/2006/176 を検討し、事務局と同国当局との間で裁判所の設立と主要な特徴に関して共通の理解に達したことを歓迎し、
 真実の追究とこのテロ行為に関与した者の捜査について同国に対する支援を継続する意思を表明し、
  1. 事務総長報告を歓迎し、事務総長に対し、報告書における勧告と安全保障理事会理事国の表明した見解を考慮して、刑事裁判の最高の国際標準に基づく国際的性格を持つ裁判所の設立について同国政府と協議することを要請する。
  2. 裁判所の法的根拠及び枠組みの採択は、様々な構成要素の段階的導入を妨げず、捜査の進展状況に依存する活動の開始の時期をあらかじめ定めないことを承認する。
  3. 事務総長に対し、交渉の進展状況について必要と判断した時に報告し、安全保障理事会における検討にあたり適時な方法で本決議の履行に関し、特に裁判所の継続的効果的機能を確保するために適した基金機構の選択肢を含むレバノン政府と協議した協定案について報告を行うことを要請する。
  4. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1663 (2006) : The situation in Sudan

スーダン情勢に関する決議(2006/03/24)
会合:第5396回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8672

安全保障理事会は、

 スーダン情勢に関する過去の決議、特に第1627号(2005)・第1653号(2006)並びに議長声明、特に2006年2月3日付声明 S/PRST/2006/5 を想起し、
 同国の主権・統一・独立・領土保全に関する責務を再確認し、
 2005年1月9日の包括的和平協定(Comprehensive Peace Agreement)の諸勢力による履行を歓迎し、諸勢力にそれぞれの責務を満たすことを要請し、
 国際連合スーダンミッション(UMIS; UN Mission in the Sudan)支援における部隊派遣国による責務に謝意を示し、包括的和平協定の適時な履行のためにUNMISを支援しての展開を奨励し、
 あらゆる勢力に対しダルフールにおける紛争で暴力及び残虐行為を終結させる必要を最も強い言葉で繰り返し強調し、
 アブジャ会談(Abuja Talks)が早急に成功に達することの重要性を強調し、諸勢力に対し可能な限り早急に和平協定を締結することを要請し、
 2006年3月10日付アフリカ連合平和・安全理事会第46回会合のコミュニケ及びその文書においてアフリカにおける平和・安全・安定の促進に関するアフリカ連合と国際連合の協力枠組の範囲内でアフリカ連合スーダンミッション(AMIS; African Union Mission in Sudan)から国際連合活動への以降の原則の支援並びに、2006年4月末日までにダルフールに関する和平協定を締結すること、AMISへの活動委任期限を2006年9月30日まで延長する決定を歓迎し、
 同国における多くの無辜の文民の死や誘拐・強制退去を引き起こした神の抵抗軍(LRA; Lord's Resistance Army)による長期間にわたる野蛮な暴動と同様に、武器及び武装集団の越境に深い懸念を表明し、
 同国の情勢を国際平和と安全に対する脅威とみなし、
  1. UNMISへの活動委任期限を、さらなる更新への意図を含めて2006年9月24日まで延長することを決定する。
  2. 事務総長に対しUNMISの活動委任内容の履行に関し3か月ごとに安全保障理事会に報告することを要請する。
  3. 決議第1590号(2005)第2パラグラフにおけるUNMISはあらゆるレベルで緊密かつ継続的にAMISと連携をとり協力するとの要請を繰り返し強調する。
  4.  4.事務総長がアフリカ連合とともに、安全保障理事会と緊密かつ継続的協議し、国民統一政府(Government of National Unity)を含むアブジャ和平会談参加者との協力かつ緊密な協議し、AMISへの暫定的支援を通じてロジスティクス・移動・通信を含むUNMISがいかにダルフールにおける平和への努力強化を行うかに関する選択肢を含むAMISから国際連合活動への移行に必要な予備的計画を処理すること、ならびに、事務総長がダルフールにおける国際連合活動への選択肢の範囲を検討し2006年4月24日までに示すことを要請する。
  5. 事務総長がAMISへの最大限可能な支援の提供を継続することを奨励する。
  6. 事務総長及びアフリカ連合に対し、国際機関・地域機関・加盟各国と協議の上国際連合活動への移行期間中AMISを支援する資源を特定することを要請する。
  7. 文民を攻撃し、同国における人権蹂躙の原因となっている民兵組織及びLRAなどの武装集団の活動を強く非難し、この観点からUNMISに対し現在の委任活動内容と能力を全面的に発揮するよう要請する。
  8. 事務総長が安全保障理事会に対し勧告を行うとした決議第1653号(2006)を想起し、国際連合の諸機関及びミッション、特にUNMISがLRA問題にいかに効果的に対処するかに関する提案を含む勧告を2006年4月24日までに受領することを期待する。
  9. 同国内の諸勢力に対し、包括的和平協定において規定されたように元兵士の武装解除・動員解除・再統合(DDR)のための国家機関の設置を決定し、決議第1590号(2005)で示されたようにUNMISの支援の下、包括的なDDRプログラムの設定に取り組むことを奨励する。
  10. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1662 (2006) : The situation in Afghanistan

アフガニスタン情勢に関する決議(2006/03/23)
会合:第5393回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8669

安全保障理事会は、

 アフガニスタンに関する過去の決議、特に国際連合アフガニスタン支援ミッション(UNAMA; United Nations Assistance Mission in Afghanistan)の活動委任期限を2006年3月24日まで延長した決議第1589号(2005)及びアフガニスタン・コンパクト(Afghanistan Compact)を承認した決議第1659号(2006)を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・国民統合への強い責務を再確認し、
 この文脈で、同国民の所有及び及び暫定国家開発戦略(iANDS; interim Afghanistan National Development Strategy)への支援のもと、同国政府及びアフガニスタン・コンパクトに参加している国際社会・国際機関の全ての構成者による履行への支援を再確認し、 国家の再建・立憲民主主義の基礎強化・国際社会での正当な立場の確保におけるボンプロセス(Bonn Process)の成功裏の履行の際に同国政府及び国民に対する継続的支援を誓約し、
 同国の民衆の自らの将来を自由に決定する不可分の権利を強調し、2005年9月18日に実施された議会選挙及び地方選挙の成功を歓迎し、
 2006年1月31日から2月1日にかけて開催されたロンドン会議(London Conference)の成功に基づき同国政府と国民を支援することを決定し、
 同国の課題の相互関連性を認識し、必然的に能力開発を含む安全・統治・開発・麻薬対策の分野横断的問題に関する持続的進展は相互強化の関係にあることを強調し、同国政府及び国際社会によるこれらの課題への継続的挑戦を歓迎し、
 増加するタリバン・アルカイダ・その他過激派により引き起こされるテロ攻撃並びに麻薬の脅威と戦うことの継続的重要性を認識し、
 過激派の活動による地元住民・国家保安部隊・国際軍事支援に対する増加する脅威に懸念を表明し、連合要員の保安・安全の重要性を強調し、
 2002年12月22日の善隣関係に関するカブール宣言(Kabul Declaration on Good-Neighbourly Relations; S/2002/1416)の重要性を想起し、地域協力は同国の安全と開発を促進するための効果的手段となることを強調し、
 事務総長及びアフガニスタン事務総長特別代表の継続的努力に対する謝意と強い支援を表明し、
 同国における平和と安定を促進するにあたり、アフガニスタン・コンパクト履行への努力における協力と監視を含む、中心的で公平な役割を強調し、
  1. 2006年3月7日付事務総長報告 S/2006/145 を歓迎する。
  2. アフガニスタン国民と政府と国際連合との長期にわたる作業への関与を歓迎する。
  3. 2006年3月7日付事務総長報告 S/2006/145 にあるようにUNAMAへの活動委任期限を延長し、本決議採択日より12か月間とすることを決定する。
  4. アフガニスタン及び国際社会・国際機関に対しアフガニスタン・コンパクト及びその付属文書を全面的に履行することを繰り返し要請する。
  5. 安全・統治・開発麻薬対策の分野横断的問題に関する達成評価基準とスケジュールに関するアフガニスタン・コンパクト並びに同国支援に対する効果及び協力の増大の重要性を強調する。
  6. 同国のあらゆる勢力に対し同国の平和的政治発展に建設的に貢献し、暴力に訴えることをなくすよう要請する。
  7. ボン協定に従った武装解除・動員解除・再統合プロセス(DDR process)を歓迎し、2006年6月までにDDRプロセスを終了させることを同国政府に奨励し、治安当局を含む同国政府の違法武装集団の解体及び武器備蓄の処理に対する確固たる努力を要請し、国際社会に対し、UNAMAの指導のもと十分に討議の上、これらの努力に対するさらなる支援の拡大を要請する。
  8. アフガニスタン国軍(Afghan National Army)及びアフガニスタン国家警察(Afghan National Police)の設置並びに全土における治安維持と法の支配の確立のための能力強化努力を歓迎し、この観点から2006年2月28日に開催された国境管理に関するドーハ会議(Doha Conference on Border Management)の結論を歓迎する。
  9. 新たなアフガニスタン国民会議(Afghan National Assembly)の設立を歓迎し、同国に政治的将来に関して重要な効果的機能の確保のための努力を賞賛し、国際社会による技術的支援を歓迎し、協力の精神で働く全ての機関を賞賛する。
  10. 同国政府に対し、アフガニスタン・コンパクトにあるように、公的部門の継続的改革及び不正追放の努力を要請する。
  11. 法務省(Ministry of Justice)「全ての人に公正に("Justice for All")」文書に詳述されている、同国の司法改革10年戦略の完成を歓迎し、同国政府に対し、国際社会の支援の下、アフガニスタン・コンパクトで強調されたように同国全土におけるほうの支配の強化と免罰の終結のために矯正制度の改革を含む、公平で透明な司法制度の確立に向けた努力を継続することを奨励する。
  12. 同国全土における人権及び国際人道法の全面的尊重を要請し、この観点からUNAMAに対し国際連合人権高等弁務官事務所(UNHCHR)の支援の下、同国憲法の人権条項及び同国が参加している、特に女性の権利の享受に関する国際条約の全面的履行への継続的支援を要請し、同国における人権の尊重を監視し、促進し、保護するための勇敢な努力に対しアフガニスタン独立人権委員会(Afghan Independent Human Rights Commission)を賞賛し、2005年12月12日の平和・正義・和解のための行動計画(Action Plan on Peace, Justice and Reconciliation)の採択を歓迎し、本計画に対する国際的支援を奨励する。
  13. ロンドン会議で示された暫定国家開発戦略を歓迎し、同国政府に対しその履行に関して強い指導力を発揮することを要請し、105億ドルに達する戦略履行のために必要な財政的支援を含む会議参加者による誓約の履行を奨励する。
  14. アヘンの栽培・生産・取引は同国の地域のみならず国際的にも安全・開発・統治の脅威であることを認識し、ロンドン会議において同国政府により示された、更新された国家薬物規制戦略(National Drug Control Strategy)を歓迎し、同国政府に対し国際社会の支援の下、同戦略の早期履行を要請し、薬物対策信託基金(Counter Narcotics Trust Fund)への貢献を通じて本戦略において特定された4つの優先事項への追加的国際的支援を奨励する。
  15. 事務総長特別代表及び同国政府が共同議長に就き、小規模な事務局により支援された合同調整監視理事会(Joint Coordination and Monitoring Board)(Joint Coordination and Monitoring Board)による、アフガニスタン・コンパクトの履行監視における重要な役割を強調する。
  16. 治安状況が許す限り、と利息事務所を拡張するとの事務総長の提案を歓迎する。
  17. 同国内外のあらゆる勢力に対し、UNAMAへの活動委任内容の履行に関して協力を継続すること並びに同国全土における要員の移動の自由の確保を要請する。
  18. 同国政府に対し、「不朽の自由作戦(Operation Enduring Freedom)」連合軍及び暫定治安維持軍(International Security Assistance Force)を含む国際社会の支援の下、相互に課せられた責任に従い、タリバン・アルカイダ・その他過激派による安全と安定に対する脅威並びに犯罪行為に対して継続して対処することを要請する。
  19. カブール宣言の精神に則り、当該地域における対話と協力の増進のため、領土保全・相互尊敬・友好的関係・内政非干渉の原則を尊重して同国と近隣諸国との間の信頼醸成装置を促進することを奨励する。
  20. 事務総長に対し同国の進展状況について6か月ごとに安全保障理事会に報告することを要請する。
  21. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1661 (2006) : The situation between Ethiopia and Eritrea

エチオピア=エリトリア情勢に関する決議(2006/03/14)
会合:第5384回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8659

安全保障理事会は、

 エチオピア・エリトリア情勢に関する過去の安全保障理事会決議及び同議長声明、特に2005年9月13日付決議第1622号・2005年11月23日付決議第1640号・2006年2月24日付議長声明 S/PRST/2006/10 並びにそれらに含まれる要請を再確認し、
 和平プロセス並びにアルジェ協定(the Algiers Agreements)の全面的かつ迅速な履行への確固とした責務を強調し、
 さらにエチオピア及びエリトリア間(以降「両国」と記す)同様当該地域における永続的平和は両国の全面的な国境の策定なしに達成し得ないことを強調し、国境策定委員会(EEBC; Eritrea-Ethiopia Boundary Commission)の国境策定を最終かつ拘束力のある決定として受け入れることに賛成したことを想起し、
 両国には国際連合エチオピア・エリトリアミッション(UNMEE; United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea)が制限なく任務を遂行することが可能となる状況を確保し、UNMEEの任務の遂行に必要なアクセス・助力・支援・保護を与えるする強い責務があることを再確認し、この観点から国境の策定はUNMEEに全面的に任務対象地域における全面的な移動の自由が確保されない限り効果的に続行しえないことを強調し、
 2006年2月22日のニューヨークにおけるアルジェ協定立会国会議(Witnesses to the Algiers Agreements)及び2006年3月10日のロンドンにおけるEEBC会合の開催を歓迎し、
 2006年1月3日付事務総長報告 S/2006/1 及び2006年3月6日付報告 S/2006/140 並びにそれらに含まれるUNMEEの将来の選択肢に留意し、
 UNMEEへの活動委任期限を1か月延長し、2006年4月15日までとすることを決定し、
 両国に対し、決議第1640号(2005)、特に第1から第5パラグラフの全面的遵守を要請し、
 この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1660 (2006) : International Tribunal for the Former Yugoslavia

旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所に関する決議(2006/02/28)
会合:第5382回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8653

安全保障理事会は、

 1993年5月25日付決議第827号・1998年5月13日付決議第1166号・2000年11月30日付決議第1329号・2002年5月17日付決議第1411号・2002年8月14日付決議第1431号・2003年5月19日付決議第1481号・2003年8月28日付決議第1503号・2004年3月26日付決議第1534号・2005年4月20日付決議第1597号を再確認し、
 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所所長の要請があった際に事務総長が第13条3(Article 13 ter)に従い選出された訴訟裁判官(ad litem judges)の中から予備裁判官(reserve judges)を、任命された後半の各段階に参加するため並びに裁判官が現職に留まることが困難となった際に後任とするために任命するという同所長によりなされた提案を考慮し、
 同所長によりそのように要請された際に事務総長が旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所の特定の後半に呼び裁判官を任命することの妥当性を確信し、
 国際連合憲章第7章の下で行動し、
  1. 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程第12条及び第13条4(article 13 quater)を修正し本決議付属文書に挙げる条文に差し替えることを決定する。
  2. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Annex

Article 12 : Composition of the Chambers

  1. The Chambers shall be composed of sixteen permanent independent judges, no two of whom may be nationals of the same State, and a maximum at any one time of twelve ad litem independent judges appointed in accordance with article 13 ter, paragraph 2, of the Statute, no two of whom may be nationals of the same State.
  2. Three permanent judges and a maximum at any one time of nine ad litem judges shall be members of each Trial Chamber. Each Trial Chamber to which ad litem judges are assigned may be divided into sections of three judges each, composed of both permanent and ad litem judges, except in the circumstances specified in paragraph 5 below. A section of a Trial Chamber shall have the same powers and responsibilities as a Trial Chamber under the Statute and shall render judgement in accordance with the same rules.
  3. Seven of the permanent judges shall be members of the Appeals Chamber. The Appeals Chamber shall, for each appeal, be composed of five of its members.
  4. A person who for the purposes of membership of the Chambers of the International Tribunal could be regarded as a national of more than one State shall be deemed to be a national of the State in which that person ordinarily exercises civil and political rights.
  5. The Secretary-General may, at the request of the President of the International Tribunal appoint, from among the ad litem judges elected in accordance with article 13 ter, reserve judges to be present at each stage of a trial to which they have been appointed and to replace a judge if that judge is unable to continue sitting.
  6. Without prejudice to paragraph 2 above, in the event that exceptional circumstances require for a permanent judge in a section of a Trial Chamber to be replaced resulting in a section solely comprised of ad litem judges, that section may continue to hear the case, notwithstanding that its composition no longer includes a permanent judge.

Article 13 quater : Status of ad litem judges

  1. During the period in which they are appointed to serve in the International Tribunal, ad litem judges shall:
    1. Benefit from the same terms and conditions of service mutatis mutandis as the permanent judges of the International Tribunal;
    2. Enjoy, subject to paragraph 2 below, the same powers as the permanent judges of the International Tribunal;
    3. Enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities of a judge of the International Tribunal;
    4. Enjoy the power to adjudicate in pre-trial proceedings in cases other than those that they have been appointed to try.
  2. During the period in which they are appointed to serve in the International Tribunal, ad litem judges shall not:
    1. Be eligible for election as, or to vote in the election of, the President of the Tribunal or the Presiding Judge of a Trial Chamber pursuant to article 14 of the Statute;
    2. Have power:
      1. To adopt rules of procedure and evidence pursuant to article 15 of the Statute. They shall, however, be consulted before the adoption of those rules;
      2. To review an indictment pursuant to article 19 of the Statute;
      3. To consult with the President in relation to the assignment of judges pursuant to article 14 of the Statute or in relation to a pardon or commutation of sentence pursuant to article 28 of the Statute.
  3. Notwithstanding, paragraphs 1 and 2 above, an ad litem judge who is serving as a reserve judge shall, during such time as he or she so serves:
    1. Benefit from the same terms and conditions of service mutatis mutandis as the permanent judges of the International Tribunal;
    2. Enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities of a judge of the International Tribunal;
    3. Enjoy the power to adjudicate in pre-trial proceedings in cases other than those that they have been appointed to and for that purpose to enjoy subject to paragraph 2 above, the same powers as permanent judges;
  4. In the event that a reserve judge replaces a judge who is unable to continue sitting, he or she will, as of that time, benefit from the provisions of paragraph 1 above.

Resolution 1659 (2006) : The situation in Afghanistan

アフガニスタン情勢に関する決議(2006/02/15)
会合:第5374回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8641

安全保障理事会は、

 アフガニスタンに関する過去の安全保障理事会決議、特に2001年11月14日付決議第1378号・2001年12月6日付第1383号・2005年3月24日付第1589号を再確認し、
 同国の主権・独立・領土保全・国民統一への全面的責務を再確認し、
 同国政府及び国民が国家を再建し、立憲民主主義の確立を強化し、国家間コミュニティにおける正当な立場を確立するにあたり継続的支援を誓約し、
 同国国民の自由に自らの将来を決定する不可分の権利を強調し、
 ボンプロセス(Bonn Process)を成功裏に終えるために同国政府及び国民を支援することを決定し、
 直面している課題の相互連関性を認識し、必然的に能力開発を含む安全・統治・開発における持続可能な進展は相互強化することを再確認し、
 テロリスト及び麻薬の脅威との戦いの継続的重要性を認識し、タリバン・アルカイダ・その他過激派組織により引き起こされる脅威に対処し、
 地域協力が同国の安全と開発を促進する効果的な方法を構成することを強調し、
 2006年1月31日にロンドンで開催されたアフガニスタン支援国会議(Afghanistan Compact)の内容を事務総長に報告する2006年2月6日付アフガニスタン外相書簡を歓迎し、
  1. アフガニスタン支援国会議の決定及び同国政府と国際社会間の相互の責務を含む協力枠組みに関する付属文書を承認する。
  2. 同国政府及び国際社会・国際機関に対しアフガニスタン支援国会議の決定及び付属文書の全面的履行を要請する。
  3. 支援国会議の決定の履行努力への調整を含む同国における国際連合の重要かつ公平な役割を再確認し、同国政府及び国際連合が共同議長に就き、事務局作業を行う合同調整監視理事会(Joint Coordination and Monitoring Board)の早期設置を期待する。
  4. 同国政府により示された暫定アフガニスタン国家開発戦略(iANDS; interim Afghanistan National Development Strategy)並びにロンドン会議においてなされた政治的及び安全・財政に関する誓約を歓迎し、iANDSの履行に必要な財政的支援は現在105億ドルに達していることに留意し、さらにパリクラブ(Paris Club)を通じて債務削減を模索するとの同国政府の意図に留意する。
  5. アヘンの栽培・生産・取引は同国及び国際社会にとっても安全・開発・統治にとって脅威であると認識し、同国政府がロンドン会議で示した国家薬物規制戦略(National Drug Control Strategy)を歓迎し、薬物対策信託基金(Counter Narcotics Trust Fund)への貢献を通じて、同戦略で特定された4項目の優先事項への追加的国際支援を奨励する。
  6. 国際治安支部隊(ISAF; International Security Assistance Force)を主導するNATOの継続的責務を承認し、同国全土におけるISAFの継続的に拡張し、「不朽の自由」作戦(OEF; Operation Enduring Freedom)との連携を密にし、可能な手段と能力の範囲内で同国治安部隊を訓練や作戦展開の軍事的側面から支援することを承認するように更新された作戦計画(Operational Plan)のNATOによる採択を歓迎する。
  7. UNAMAの将来の委任活動内容や構造に関する勧告を含む事務総長報告に基づき支援国会議の決定及び付属文書の履行支援に向けたさらなる行動への意図を表明する。
  8. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1658 (2006) : The situation in Haiti

ハイチ情勢に関する決議(2006/02/14)
会合:第5372回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8639

安全保障理事会は、

 ハイチに関する過去の安全保障理事会決議、特に決議第1608号(2005)・第1576号(2004)・第1542号(2004)並びに関連する議長声明を再確認し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一に対する強い責務を再確認し、
 同国国民が2006年2月7日に辞し去れた選挙の第1ラウンドを成功裏に終了したことを祝し、この点に関し、ハイチ当局・国際連合ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)・米州機構(OAS; Organization of the American States)その他関連する国連機関を賞賛し、
 同国の政治プロセスの進展を歓迎し、あらゆる勢力に対し政治プロセスへの参加継続とその成果への平和的受容を要請し、
 国際社会・地域組織の支援のもと、2006年4月30日に実施される国政・市政・地方選挙支援においてMINUSTAHが果たす重要な役割を再確認し、
 選出された大統領の早期就任を期待し、その後の国民和解・参加の包括性(inclusiveness)・政治対話は引き続き同国における長期にわたる政治的・社会的・経済的安定の基本的重要性を持つことを強調し、
 新政府の設置は、同国における国際社会における新しい章の開幕を告げる重要なイベントとなることを認識し、
 安全・法の支配・政治的和解・経済社会的発展は同国の安定にとって重要であることを強調し、
 治安は引き続き選挙プロセスの終結にとって重要であることを強調し、あらゆる形態の暴力をも放棄することを同国民に要請し、
 ハイチ当局が選挙後の安全で安定した環境を確保するためにMINUSTAHが支援努力することを全面的に支援し、
 ハイチの民主的制度の確立は安定と発展の達成にとって重要であること並びにthat MINUSTAH及び国際社会は国家・地方当局及び組織の能力向上への支援を継続すべきことを強調し、
 法の支配及び人権の尊重は民主社会において重要な要素であることを認識、この観点からMINUSTAHへの委任活動内容を再確認し、ハイチ当局に対し法の支配・人権及び基本的自由の促進と保護に関連する包括的な改革の実施及び行うことを要請し、
 MINUSTAH及びハイチ国家警察(HNP; Haitian National Police)に対し調整の拡大と国際社会の関係機関のハイチ国家警察改革への努力並びに決議第1608号(2005)で要請された全体改革計画の可能な限り早期の終結との協力を要請し、
 MINUSTAHによる、法の支配を実行する機関への技術的支援の特化した条項を含む司法・矯正制度の改革・近代化・強化へのさらなる支援拡大の可能性探索を奨励し、
 武装解除・動員解除・社会復帰(DDR:Disarmament, Demobilization and Reintegration)の早急な進展の重要性を強調し、
 暫定協力枠組み(Interim Cooperation Framework)の2007年12月までの延長を歓迎し、ハイチ当局に対しあらゆる国際関係機関との緊密な協議の上、その履行を継続して進めることを要請し、安定を維持し貧困と戦うことを含め同国国民への長期にわたる支援を供給する国際社会の責務を再確認し、
 現時点で誓約された支援の拠出によって達成された進歩を認識し、国際金融機関及び資金拠出国に対し継続して誓約した基金を迅速に拠出することを奨励し、
 安定・社会経済的開発・法と秩序の回復の達成への第一の責任は同国国民にあることに留意し、
 決議第1608号(2005)第3パラグラフを想起し、
 同国の情勢を国際平和と安全に対する脅威と見なし、
 決議第1542号(2004)第7パラグラフ第1セクションに記したとおり、国際連合憲章第7章のもとに行動し、
  1. 安全保障理事会決議第1608号(2005)・第1542号(2004)に含まれていたMINUSTAHへの活動委任期限をさらに期間の更新の意図を含め2006年8月15日まで延長することを決定する。
  2. 2006年2月2日付事務総長報告 S/2006/60 を歓迎し、その勧告を支援する。
  3. 事務総長に対し、同国の選挙プロセス終了後可能な限り早急に、必要に応じ選出されたハイチ政府と協議の上、MINUSTAHが行う主要機関の改革と強化を支援する手段に関する勧告を含む新政府の取るべき措置を受けてMINUSTAHへの委任活動内容の再構築の是非を安全保障理事会に報告することを要請する。
  4. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1657 (2006) : The situation in Cote d'Ivoire

コートジボアール情勢に関する決議(2006/02/06)
会合:第5363回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8630

安全保障理事会は、

 コートジボアール及びその地域情勢に関連する過去の安全保障理事会決議及び議長声明、特に2005年6月24日付決議第1609号・2005年9月19日付決議第1626号・2006年1月24日付決議第1652号を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一に対する強い責務を再確認し、善隣・非干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 2006年2月1日付安全保障理事会議長宛事務総長書簡 S/2006/71 に留意し、
 現在の国際連合リベリアミッション(UNMIL)の活動委任期限が2006年3月16日に終了することを想起し、
 同国で継続する危機及びあらゆる勢力による平和・国民和解プロセスへの妨害に対し深刻な懸念を表明し、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章のもとに行動し、
  1. 事務総長に対し、国際連合要員及び財産の安全確保とその他のUNOCIの任務遂行のため、UNMILの部隊の委任活動内容及び水準ならびに上述した再配置の拡張に関する安全保障理事会によるいかなる将来の決定に抵触することなく、UNMILから国際連合コートジボアールミッション(UNOCI)への最大1歩兵中隊(infantry company)の2006年3月31日を期限とする即時再配置を承認する。
  2. コートジボアール及びリベリア両国の情勢を考慮し、30日以内及び2006年3月31日までに上記第1パラグラフの条項の見直す意図を表明する。
  3. UNMILとUNOCI間の可能な追加的部隊再編成の見直しの継続の意図を表明する。
  4. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1656 (2005) : The situation in Georgia

グルジア情勢に関する決議(2006/01/31)
会合:第5363回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8626

安全保障理事会は、

 当該問題に関する安全保障理事会決議、特に2005年7月29日付決議第1615号を想起し、
 2006年2月2・3日にジュネーブで開催される事務総長諮問会議(Group of Friends of the Secretary-General)に留意し、
  1. 国際連合グルジア監視ミッションへの活動委任期限を2006年3月31日まで延長することを決定する。
  2. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1655 (2005) : The situation in Middle East

中東情勢に関する決議(2006/01/31)
会合:第5362回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8625

安全保障理事会は、

 1978年3月19日付決議第425号・第426号、2005年7月29日付決議第1614号を含むレバノンに関する過去の決議並びにレバノン情勢に関する安全保障理事会議長声明、特に2000年6月18日付声明 S/PRST/2000/21 を想起し、
 2001年5月18日付事務総長宛安全保障理事会議長書簡 S/2001/500 を想起し、
 2000年6月16日以降、決議第425号(1948)に従いイスラエルがレバノンから撤退し、2000年5月22日付事務総長報告 S/2000/460 において定められた条件に合致しているとの 事務総長の結論並びに国際連合レバノン暫定隊(UNIFIL)はその委任活動内容の3つのうち2つを本質的に完了し、国際平和と安全の回復という残る任務に注力しているとの事務総長の結論を想起し、
 安全保障理事会が撤退ライン(Blue Line)を決議第425号(1978)に従いイスラエルの撤退を確認する目的に対し妥当であるとみなしていること並びに撤退ラインはそのまま尊重されるべきものであることを再確認し、
 状況が未だ不安定かつ脆弱であることを示す11月21日にヒズボラ(Hizbollah)により引き起こされた戦闘及びその報復として2005年12月27日にレバノンからイスラエルに向かってロケット弾が発射されたことを含む撤退ライン周辺における緊張と暴力の継続に深い懸念を表明し、2006年1月18日付事務総長報告 S/2006/26 に概括されたとおりレバノン政府が領土内における権威の拡張と制御の行使、力の行使の独占の緊急的必要性を強調し、イスラエルによるレバノン領空侵犯に懸念を表明し、
 2000年7月17日付決議第1308号を想起し、
 2000年10月31日付決議第1325号を想起し、
 1994年12月9日に採択された国際連合要員及び関連要員の安全に関する条約(Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel)における関連する原則を想起し、
 2006年1月9日付国際連合及び事務総長宛代理公使(Charge d'affaires)書簡 S/2006/15 に記された、UNIFILへの活動委任期限の6か月延長の要請に応答し、
  1. UNIFILに関する2006年1月18日付事務総長報告を承認する。
  2. UNIFILへの現在の活動委任期限を2006年7月31日まで延長することを決定する。一方でUNIFILの暫定的性質を強調し、その活動委任内容の早期履行を期待する。
  3. 国際的に了解された国境の範囲内におけるレバノンの領土保全・主権・政治的独立及びレバノン政府の唯一かつ排他的な権威に対する強い支援を繰り返し強調する。
  4. 最近レバノン側から引き起こされ双方に多数の死傷者が出た撤退ライン付近の衝突を含むあらゆる暴力行為を非難し、陸・海・空に及ぶ撤退ラインの深刻な違反に対し強い懸念を表明し、関係勢力に対しこれらの違反を止め、緊張を激化させるあらゆる行為を抑制し、国際連合要員を危険にさらすいかなる行為をも防止することを含むUNIFIL及びその他の国際連合要員の安全の尊重への義務を果たすことを要請する。
  5. 関係諸勢力に対し、2000年6月16日付事務総長報告 S/2000/590 で提示されたように国際連合により設定された撤退ラインを全面的に尊重し、最大限に自制しすることへの責務を継続する要請を繰り返し確認する。
  6. レバノン政府に対し、南部における唯一かつ効果的な権威の確立を繰り返し要請する。
  7. ナクーラ(Naqoura)にあるUNIFIL本部におけるレバノン軍(Lebanese Armed Forces)連絡事務所の設置を含む軍とUNIFILとの間の協力の強化のためにレバノン政府によりとられた措置並びに、UNIFIL野戦大隊への連絡将校の任命、UNIFILとの政府調整官の任命を歓迎し、レバノン南部における安全を維持し軍のプレゼンスを強化するとのレバノン政府の確固たる医師を認める。
  8. レバノン政府に対し、南部地域における権威の確立をさらに行い、領土全域における制御と力の行使の独占を確保し法の支配を維持し、撤退ライン付近のレバノンからの攻撃を防止し、レバノン軍及び国内治安部隊(Internal Security Forces)の増員及び現場におけるそれらの部隊とUNIFILの協力強化提案の受理、務総長が報告において勧告したように合同作戦司令室(Joint Planning Cell)の設置を要請する。
  9. 事務総長に対し、レバノン政府が南部地域で権威を確立するために共同で作業を継続すること、特に上記第8パラグラフに示された措置の早期履行を進めることを要請する。
  10. 残された任務に抵触しない範囲での撤退ライン周辺の停戦の維持に対する継続的努力を支援し、この点に関する関係諸勢力の第一の責任を強調し、国内治安部隊に対しレバノン政府の南部地域における権威の確保の支援に注力することを奨励する。
  11. 地雷撤去作業に関するUNIFILの継続的貢献を歓迎し、国際連合による地雷撤去活動における、同国の地雷撤去能力の継続的開発及び南部地域に残されている地雷・不発弾除去の両面からレバノン政府への支援を奨励し、資金拠出国に対し財政的支援ならびに国際貢献を奨励する貢献を賞賛し、レバノン政府及びUNIFILに対する追加の地図及び地雷原の記録提供の必要性を強調する。
  12. 関係諸勢力に対しUNIFILにとって事務総長報告において概括された活動の範囲全体を通して移動の自由が全面的に確保されるよう要請し、UNIFILに対し活動委任内容の遂行に際し障害となるものを報告することを要請し、関係諸勢力に対し国際連合及びUNIFILと全面的に協力する要請を繰り返す。
  13. 性的搾取及び虐待に対する事務総長の不寛容政策を履行するため及びその要員に国際連合行動規定を全面的遵守を保証するためにUNIFILがとった努力を歓迎する。また事務総長にこの点に関してあらゆる必要な措置を講じるために継続して安全保障理事会に報告することを要請する。部隊派遣に貢献している諸国に対し適切な予防的措置及び要員がこのような行為を起こした場合には適切に捜査し懲戒措置をとることを要請する。
  14. 事務総長に対し、レバノン政府その他本決議の履行への直接的関係勢力との協議を継続し、現在の活動委任期限終了前に安全保障理事会に対しUNIFILの活動及び国連休戦監視機構(UNTSO)が現在「実施している任務に関して報告すること並びにその報告には南部地域における唯一かつ効果的な権威の確立に向けてレバノン政府が行った活動に関する進展の評価が含まれることを要請する。
  15. 現場の状況、活動範囲内において国内治安部隊が実際に行った活動、残された国際平和と安全の回復という任務に向けた貢献、レバノン政府の見解、南部地域において権威を確立するためにとられた措置、ミッションに力を与えるためにとられた措置を考慮に入れ定期的見直しにおいてUNIFILの活動委任内容と構造を維持する意図を表明する。
  16. 1967年11月22日付決議第242号・1973年10月22日付決議第338号(1973)を含む全ての関連する決議に基づき、中東における包括的、公正かつ永続的な平和の達成の重要性と必要性を強調する。

Resolution 1654 (2005) : The situation in Democratic Republic of Congo

コンゴ民主共和国情勢に関する決議(2006/01/31)
会合:第5360回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8622

安全保障理事会は、

 コンゴ民主共和国に関する過去の決議、特に2005年7月29日付決議第1616号・2005年12月21日付決議第1649号を想起し、
 決議第1493号で導入され、第1596号で拡張された武器禁輸の実施状況を緊密に監視し、決議第1596号第13・15パラグラフに定められた禁輸に違反する個人及び組織に対する措置を強化する決定を宣言し、
 同国の状況が当該地域における国際平和と安全に対する脅威であるとみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、
  1. 事務総長に対し、決議第1533号第8パラグラフに基づき設置された委員会と協議の上、決議第1533号第10パラグラフ・決議第1596号第21パラグラフにおいて言及された専門家グループ(Group of Experts)の本決議採択後30日以内に2006年7月31日を期限として再設置を要請する。
  2. 専門家グループに対し、決議第1533号・第1596号・第1649号に定められた活動委任内容の履行を継続すること並びに2006年4月10日までに委員会へ活動報告をすること、2006年7月10日までに委員会を通じて安全保障理事会に報告することを要請する。
  3. 全勢力及び全加盟国が専門家グループに協力することを要請したこと及び専門家グループが以下の内容を確保できるようにすることを再確認する。   -- 専門家グループ要員の安全   -- 専門家グループがその任務遂行のために必要と見なした人物・書類への妨害のない即時アクセス
  4. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1653 (2005) : The situation in Democratic Republic of Congo

コンゴ民主共和国情勢に関する決議(2006/01/27)
会合:第5359回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8621

安全保障理事会は、

 アフリカ大湖地域及びコンゴ民主共和国・ブルンジに関する安全保障理事会決議並びに議長声明、特に2005年12月21日付決議第1649号第1650号を想起し、
 特にアフリカにおける武力紛争の予防・解決における安全保障理事会の効果と市民社会の役割の強化に関する決議第1625号(2005)を想起し、
 さらに、国際連合と地域機関間の協力に関する決議第1631号(2005)並びに国際連合とアフリカ連合間の協力に関する総会決議 59/213 (2004)を想起し、
 当該地域諸国家の主権・領土保全・統一・政治的独立の尊重を再確認し、善隣・非干渉の原則と当該地域国家間の協力の重要性を想起し、
 1994年のルワンダ虐殺並びに過去10年間に大湖地域で発生した武力紛争への非難を繰り返し、大規模な人命の損失・人的被害・財産の破壊をもたらす人権及び国際人道法の蹂躙に対し深い懸念を表明し、
 天然資源の不法搾取・不法取引と武器の蔓延・取引とのつながりが、アフリカ大湖地域、特にコンゴ民主共和国における紛争を激化させている要因の1つだることに留意し、
 大湖地域全体における紛争と人道状況の不安定状態の甚大な影響並びにそれらがもたらす地域の安全と安定に対する影響、特にウガンダ・スーダン・コンゴ民主共和国の数千もの無辜の文民の死・誘拐・国内避難の原因となっているウガンダ北部における「神の抵抗軍(LRA; Lord's Resistance Army)」による長期にわたる野蛮な行為のような、武器と武装集団の国境集への横行に深い懸念を表明し、
 ブルンジ・コンゴ民主共和国・ルワンダ・ウガンダから構成される3国間プラス合同委員会(Tripartite Plus Joint Commission)によりなされた努力を大湖地域諸国間の対話活発化への重要な貢献として歓迎し、
 大湖地域における平和・安全・安定に関する国際会議の開催の重要性を確認した過去の決議を想起し、国際連合・アフリカ連合・諮問会議(Group of Friends)その他関係者の調整へのプロセス促進の役割を認識し、
 2004年11月19・20日にわたりダル・エス・サラームで開催された第1回大湖地域平和・安全・民主・開発国際会議(the First International Conference on Peace, Security, Democracy and Development in the Great Lakes region)の開催を満足をもって留意し、
 ブルンジ・コンゴ民主共和国・ルワンダ・ウガンダの代表によりなされた2003年9月の「善隣宣言(‘Good Neighbourly Declaration’)」並びに第1回大湖地域国際会議サミット(the first Summit of the International Conference on the Great Lakes Region)において2004年に採択されたダル・エス・サラーム宣言(Dar es Salaam Declaration)を認識し、
 大湖地域における和平プロセスにおける大きな進展、民主的に選出されたブルンジ政府の設立並びにコンゴ民主共和国における民主的機構への移行の進展を認識し、
 国際連合コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)・国際連合ブルンジミッション(ONUB)による当該地域の平和に対する重大な貢献に謝意を示し、
 資金拠出国に敬意を払い、支援の継続を奨励し、
 2005世界サミット成果文書(2005 World Summit)に関する総会決議 60/1 、特にアフリカに独特な必要に対する関与を歓迎し、
  1. 事務総長・アフリカ連合・大湖地域諮問会議(the Group of Friends of the Great Lakes)その他第1回大湖地域平和・安全・民主・開発国際会議を推進し参加した関係国が果たした積極的な役割を賞賛する。
  2. 大湖地域諸国に対し、ダル・エスサラーム宣言において想定されている善隣関係・平和的共存・紛争の平和的解決を促進する地域的アプローチにむけた集団的努力の継続を要請し、事務総長特別代表その他関係国と協力して、平和・安全の問題に関する焦点を明確化することを含め、大湖地域諸国間の安全・安定・開発条約(Security, Stability and Development Pact)の採択を視野に入れたナイロビで開催される第2回サミットの準備の完結を奨励する。
  3. 当該地域諸国に対し効果的で確実な行動に基づいた信頼醸成装置に合意することを要請する。
  4. 大湖地域諸国に対し、個別かつ集団的に、女性の権利・紛争に巻き込まれた子どもの保護・よい統治・法の支配・民主的習慣・開発協力を含む人権及び人道法の尊重の強化と組織化を奨励し支援する。
  5. ブルンジにおける移行及びコンゴ民主共和国において継続中の民主的移行の影響を受けている当該地域諸国の親善と関係の改善を奨励する。
  6. 関係諸国に対し、人権及び国際人道法に対して重大な違反をした者を司直の手に委ねるために対策を講じること及びこの観点から適切な国際的協力と法的支援を行うことを要請する。
  7. 当該地域諸国における免罰の終結のために独立し信頼できる国家的司法組織の構築への支援を表明する。
  8. 文民や国際連合・人道活動者を攻撃し、人権蹂躙に関与し、各国や地域全体の安全を脅かすルワンダ解放民主勢力(FDLR; Forces Democratique de Liberation du Rwanda)・フツ民族解放党(FNL; Palipehutu-Forces National de Liberation)・神の抵抗軍(LRA; Lord's Resistance Army)のような大湖地域における民兵組織及び武装集団の活動を強く非難し、それらの武装集団に対し、武装を置き、自発的に遅滞なく無条件で武装解除・復員・再定住を保障することを繰り返し要請する。
  9. それぞれの領土内における国外武装集団及び国内民兵組織の武装解除・復員、必要に応じて再定住への支援の当該地域諸国にとっての必要性を強調し、この観点からその活動委任内容の範囲内で、コンゴ民主共和国軍(FARDC; Forces Armees de la Republique Democratique du Congo)を支援するMONUCの堅調な活動を奨励する。
  10. 各国の民衆の保護、特に民兵組織や武装集団からの攻撃からの保護の第一の責任は当該地域諸国政府にあることを強調し、国際法に従い、人道的活動者に対し全面的・安全かつ妨害されないアクセスの確保の重要性を強調する。
  11. 非合法武装集団の活動を終結させるという観点から当該地域諸国間の協力の強化を要請し、これらの国家は国際連合憲章における義務を遵守し、領土保全・近隣国からの政治的独立への力の行使による脅威を防ぐべきであることを強調する。
  12. 国際社会・非政府組織・市民社会に対し大湖地域における長年にわたる紛争に巻き込まれた文民への人道的支援を増加を要請する。
  13. 当該地域における国際連合ミッションによる、それぞれの委任内容にしたがった、人道的活動者を含む文民の保護・人道的支援の分配・難民や国内避難民の自発的帰還に必要な条件整備への努力を奨励する。
  14. 事務総長に対し、安全保障理事会に、必要に応じて、非合法武装集団の活動を終結させるために当該地域諸国に行うべき最適な支援について勧告を行うこと並びに関連する政府が人道支援及び文民の保護を行えるよう支援することを含め国際連合諸機関及び国際連合ミッション−UNMIS・MONUC・ONUB−が行うべき活動の勧告を行うことを要請する。
  15. 当該地域諸国に対し自発的帰還・難民や元兵士の故郷における安全かつ永続的な再統合への条件整備への努力の継続を要請する。この観点から難民に対する相応の国際支援、帰還者・国内避難民・元兵士の再統合と社会復帰への支援を要請する。
  16. 安全保障理事会委員会及び決議第1533号により設置されたコンゴ民主共和国への武器禁輸と兵士の移動と同様、不法な小火器及び不法な天然資源の越境を監視している専門家グループ(Group of Experts)への協力を要請し、 ウガンダ・ルワンダ・コンゴ民主共和国・ブルンジ政府が各国領土内で当該地域に出没する武装集団の活動への支援を防止する措置を講じることを繰り返し要請する。
  17. 当該地域関係政府に対し、当該地域における合法かつ透明な天然資源の開発促進のための協力を拡大することを要請する。
  18. 平和構築委員会(Peacebuilding Commission)の設置を歓迎し、当該地域における安全保障理事会の活動の潜在的重要性を強調する。
  19. 地域機関・国際金融機関・関連する国連機関を含む国際社会に対し大湖地域諸国における平和・安全・安定を維持するために必要とされる平和構築・開発計画を支援・補完することを要請する。
  20. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

Resolution 1652 (2005) : The situation in Cote d'Ivoire

コートジボアール情勢に関する決議(2006/01/24)
会合:第5354回
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8619

安全保障理事会は、

 コートジボアール及び周辺地域情勢に関する安全保障理事会決議及び議長声明を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一への強い責務を再確認し、善隣・非干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 国際作業部会(IWG; International Working Group)による2006年1月15日付最終コミュニケを承認したこをを想起し、国際作業部会に対する、決議第1633号(2005)に従って自身の作成したロードマップの履行のために首相及び政府を支援し和平プロセスの履行を評価・監視・緊密なフォローアップを行うとの活動委任内容を再確認し、
 2006年1月3日付事務総長報告 S/2006/2 に留意し、
 同国における危機と和平及び国民和解プロセスへの障害の継続に対し深刻な懸念を表明し、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、
  1. 国際連合コートジボアール活動(UNOCI)及びこれを支援するフランス軍への活動委任期限を2006年12月15日まで延長することを決定する。
  2. 決議第1609号(2005)第3パラグラフの条項を上記第1パラグラフで定めた期限にまで延長することを決定する。
  3. 特に安全保障理事会が、来る国際連合リベリアミッションに関する事務総長報告を考慮し、コートジボアール及びリベリア両国の情勢に留意し、国際作業部会により作成されたロードマップ履行における進展を考慮し、遅くとも2006年10月31日までに自由かつ公正で公開され透明な選挙の実施を先導するためにUNOCIの任務と部隊水準を見直す意図を表明する。
  4. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。


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