■Resolution 1599 (2005) : The situation in Timor-Leste
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東ティモール情勢に関する決議(2005/04/28)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8371
<概要>
【前文】
- 東ティモール情勢に関する過去の決議、特に第1543号(2004)・第1573号(2004)を再確認する。
- 事務総長報告 S/2005/99 を考慮する。
- 東ティモール民衆及び政府に対し同国の平和と安全の確立への努力を賞賛する。
- さらに国連東ティモールミッション(UNMISET)の活動を賞賛する。
- 事務総長宛東ティモール首相書簡 S/2005/103 を考慮する。
【本文】
- 期限を2006年5月20日までとする東ティモールに関する特別政治ミッション・国連東ティモール事務所(UNOTIL;UN Office in Timor-Leste)の設置を決定する。
- UNOTILの活動内容を以下のように定める。
- 重要な機関については最大45名までの文民顧問を通じて支援する。
- 警察については最大40名の警察顧問を通じて支援する。国境警備ユニット(BPU;Border Patrol Unit)についてはさらに最大35名(うち最大10名までの軍事顧問を含む)の警察顧問を通じて支援する。
- 最大10名の人権保護活動要員を通じて民主的統治と人権保護の訓練を行う。
- 上記項目の監視と進展の見直しを行う。
- UNOTILは事務総長特別代表が管轄し、人員の安全と物資の適切な水準での管理と支援を行う。
■Resolution 1598 (2005) : The situation concerning Western Sahara
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西サハラ情勢に関する決議(2005/04/28)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8370
<概要>
【前文】
- 安保理決議第1495号(2003)・第1541号(2004)・第1570号(2004)を含む西サハラに関する過去の全ての決議を想起する。
- ポリサリオ戦線(POLISARIO Front)に対し、国際人道法に基づき戦争捕虜の即時解放を要請する。
- 事務総長報告 S/2005/254 S/2005/49 を考慮する。
【本文】
- 国連西サハラ住民投票監視団(MINURSO)への活動委任期限を2005年10月31日まで延長することを決定する。
- 事務総長報告 S/2005/254 に基づく当局機構の包括的見直しに関する結果の受領を期待する。
- 事務総長に対し活動期限終了までに西サハラ情勢に関する報告を提出することを要請する。
■Resolution 1597 (2005) : International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
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1991年以降の旧ユーゴスラビア領土内における国際人道法に対する重大な違反の責任者の追訴に関する国際裁判に関する決議(2005/04/20)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8364
<概要>
【前文】
- 安保理決議第827号(1993)・第1166号(1998)・第1329号(2000)・第1411号(2002)・第1431号(2002)・第1481号(2003)・第1503号(2003)・第1534号(2004)を再確認する。
- 安保理議長宛事務総長書簡 S/2005/127 を考慮する。
- 事務総長による指名期限の2005年3月31日までの延長の示唆を及び、安保理による延長の承認を記した議長の返信 S/2005/159 を考慮する。
- 臨時判事(ad litem judges)選挙の候補者の指名期限をさらに延長することを示唆した事務総長書簡 S/2005/236 を考慮する。
- 候補者が裁判所規程に記された最少数に満たない状況であることに留意する。
- 2001年6月12日に選出され、2005年6月11日で任期が終了する27名の臨時判事は再選出の資格があることを考慮する。
- 国連憲章第7章のもとに行動する。
【本文】
- 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規定第13条の3として本決議付属文書の内容に修正することを決定する。
- 臨時判事候補者の指名期限を本決議採択後30日間まで延長することを決定する。
■Resolution 1596 (2005) : The situation concerning the Democratic Republic of the Congo
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コンゴ民主共和国情勢に関する決議(2005/04/18)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8361
<概要>
【前文】
- コンゴ民主共和国に関する決議、特に第1493号(2003)・第1533号(2004)・第1552号(2004)・第1565号(2004)・第1592号(2005)並びに安保理議長声明、特に2004年12月7日付声明を想起する。
- 同国東部、特に Ituri 地域の南北 Kivu 地方における武装勢力・民兵の存在に対する深刻な懸念を再表明する。
- いくつかの武装勢力においてそれぞれの保有武器に関する登録に応じ始めたことを歓迎する。
- 継続する同国への不法な武器輸入を非難する。
- 安保理決議第1533号第10パラグラフに基づき設立された専門家パネル報告書 S/2004/551 S/2005/30 及びその勧告に留意する。
- コンゴ民主共和国情勢を当該周辺地域における国際平和と安全に対する脅威とみなす。
- 国連憲章第7章のもとに行動する。
【本文】
- 安保理決議第1493号(2003)第20パラグラフにおいて指定され、第1552号(2004)で2005年7月31日まで延長された対策を再確認し、この対策は今後、同国の全ての武器受領者に適用されることを決定し、武器受領への財政的支援に対しても適用されることを再確認する。
- 上記の対策は以下の場合には適用されないことを決定する。
- コンゴ民主共和国の軍隊・警察もしくはそれら機関への支援のために使用する武器及び関連物資の供給
- コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)の技術的訓練のために使用する武器の供給
- 人道的及び自衛的使用のための非殺傷武器の供給
- コンゴ民主共和国並びに Ituri 地区・ Kivus 地区に隣接する国家は以下の対策をとることを決定する。
- 国際民間航空条約に基づく航空機運用の確保、特に空輸される文書の妥当性の確認と操縦士資格の確認。
- 国際民間航空条約または国際民間航空機関による規程に反する、それぞれの空域における飛行の即時停止。
- 同地域に対する武器運輸を行う目的以外の民間または軍の空港の確保。
- コンゴ民主共和国並びに Ituri 地区・ Kivus 地区に隣接する国家は以下の対策をとることを決定する。
- Ituri 地区・Kivus 地区と隣接国間の税関管理の強化。
- 同地域に対する武器運輸を行う目的以外の移動の安全の確保。
- 本決議採択後30日以内に、安保理決議第1533号第10パラグラフに基づき設置された専門家パネルを再設置(2005年 7月31日を期限とする)することを事務総長に要請する。
- 同専門家パネルに2005年7月1日までに報告書を提出することを要請する。
■Resolution 1595 (2005) : The situation in the Middle East
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中東情勢に関する決議(2005/04/07)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8353
<概要>
【前文】
- レバノンの主権の尊重・領土保全・政治的独立を再確認する。
- 2005年3月24日付事務総長書簡における、レバノンは困難かつ微妙な期間は過ぎ去りつつあるとの見解を承認する。
- 2005年2月14日のベイルートにおける爆破テロに対する非難を再確認する。
- 継続するテロ行為に関するレバノン事実調査ミッション報告書 S/2005/203 を精査する。
- レバノン側における調査が不十分であるとの同報告書におけるミッションの結論に懸念を持って留意する。
- 国際独立調査委員会を設立するとの安保理の提案に対するレバノン政府の同意を歓迎する。
【本文】
- レバノンにおけるテロ行為に対する国際独立調査委員会(以下「委員会」と記す)の設置を決定する。
- レバノン政府に対し2004年2月14日に発生した爆破テロの犯人・犯行組織・支援者を逮捕し裁判にかけることを要請する。
- 同委員会に以下の権限を与える。
- レバノン当局と協力し、捜査に必要な全ての文書へのアクセス。
- 捜査に必要な証拠の収集。
- レバノン領土内における移動の自由。
- 同委員会の機能を果たすための設備の提供を受けること。
- 事務総長に対し、同委員会の設置と活動の開始に関してレバノン政府と協議の上遅滞なく活動できる環境を整えることを要請する。
- すべての加盟国に対し同委員会に協力することを要請する。
- 同委員会に対し3か月以内に作業を完了させることを要請し、事務総長に同委員会に期限をさらに3か月延長する権限を与える。
■Resolution 1594 (2005) : The situation in Cote d'Ivoire
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コートジボアール情勢に関する決議(2005/04/04)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8352
<概要>
【前文】
- 安保理決議第1528号(2004)・第1572号(2004)・第1584号(2005)並びに関連する安保理議長声明、特に S/PRST/2004/48 S/PRST/2004/42 を想起する。
- コートジボアールの政治諸勢力によって調印されたリナス・マルクシス和平協定( Linas-Marcoussis Agreement;S/2003/99)並びにコートジボアール首脳会議で調印されたアクラ協定(Accra III Agreement)を想起する。
- 事務総長報告 S/2005/186 に留意する。
- 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威であるとみなす。
- 国連憲章第7章のもとに行動する。
【本文】
- 国連コートジボアールミッション(UNOCI)への活動委任期限を2005年5月4日まで延長することを決定する。
- 全ての同国諸勢力に対し現在の危機に対し永続的かつ公正な解決のために協力することを要請する。
■Resolution 1593 (2005) : The situation in Sudan
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スーダン情勢に関する決議(2005/03/31)
議決:賛成11・反対0・棄権4(アルジェリア・ブラジル・中国・合衆国)
関連するプレスリリース:SC/8351
<概要>
【前文】
- ダルフール地域における国際人道法及び人権法に対する蹂躙に関する国際調査委員会(International Commission of Inquiry)報告 S/2005/60 に留意する。
- スーダン情勢を国際平和と安全に対する脅威とみなす。
- 国連憲章第7章のもとで行動する。
【本文】
- 2002年7月1日以降のダルフール情勢を国際刑事裁判所の追訴の対象とすることを決定する。
- スーダン政府及びダルフール紛争の関係者は国際刑事裁判所並びに検事に全面的に協力すべきであることを決定する。
- 国際刑事裁判所及びアフリカ連合に対し同裁判所刑事の作業を容易にするよう実際的な準備を行うことを要請する。
- スーダン国民及び現職・前職のスーダン公務員は同裁判所の決定に従うことを決定する。
- 同裁判所検事に対し本決議採択後3か月以内に安全保障理事会で演説を行い、6か月に1度状況報告を行うことを要請する。
■Resolution 1592 (2005) : The situation in Democratic Republic of the Congo
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コンゴ民主共和国情勢に関する決議(2005/03/30)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8347
<概要>
【前文】
- 関連する過去の安保理決議、特に第1565号(2004)並びに議長声明 S/PRST/2005/10 を想起する。
- コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)要員に対する民兵組織の攻撃への非難を想起する。
- コンゴ民主共和国情勢を国際平和と安全に対する脅威とみなす。
- 国連憲章第7章のもとに行動する。
【本文】
- MONUCへの活動委任期限を2005年10月1日まで延長することを決定する。
- 関係諸勢力にMONUCへの全面的協力の必要性を再確認する。
- 国民統一暫定政府に対し国際人道活動者を含む文民の保護に関する最大限の努力を要請する。
- 国民統一暫定政府に対し治安部門の再編を要請する。
- 国民統一暫定政府に対し、MONUCとの協力のもと、外国兵の武装解除活動を行うことを要請する。
■Resolution 1591 (2005) : The situation in Sudan
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スーダン情勢に関する決議(2005/03/29)
議決:賛成12・反対0・棄権3(アルジェリア・中国・ロシア)
関連するプレスリリース:SC/8346
<概要>
【前文】
- 安保理決議第1547号(2004)・第1556号(2004)・第1564号(2004)・第1574号(2004)・第1585号(2005)・第1588号(2005)・第1590号(2005)並びに安保理議長声明を想起する。
- スーダン政府とスーダン人民開放運動/軍(SLM/A;Sudan People's Liberation Movement/Army)との間で包括的和平合意が2005年1月9日に調印されたことを歓迎する。
- ダルフール地域で継続する衝突に対し最大限の懸念を表明する。
- 2004年4月8日付のンジャメナ停戦合意(N'djamena Ceasefire Agreement)及びの2004年11月9日付アブジャ議定書(Abuja Protocols)への蹂躙を非難する。
- スーダン情勢を国際平和と安全に対する脅威とみなす。
- 国連憲章第7章のもとに行動する。
【本文】
- スーダン政府及び反政府勢力その他ダルフール周辺に展開するすべての武装勢力が安保理決議第1556号(2004)・第1564号(2004)・第1574号(2004)の規定に従わないこと、並びにンジャメナ停戦合意・アブジャ議定書に従わないことに対し強く非難する。
- ダルフール紛争の武力による解決は認められないことを強調する。
- 以下に挙げる内容を決定する。
- 以下に挙げる作業を実施する委員会を設置する。
- 本決議並びに第1556号(2004)に掲げる内容の履行状況の監視
- 履行に必要なガイドラインの策定
- 少なくとも90日に1度の安保理への報告
- 別途設置される専門家パネルからの報告の評価
- 委員会と協議の上、本決議採択後30日以内に期限を6か月とする専門家パネルの設置とその構成員の任命を事務総長に要請する。専門家パネルの作業内容は以下のとおりとする。
- 委員会による履行監視作業の支援
- 中間報告の作成
- アフリカ連合スーダン支援ミッション(AMIS)との調整
- 委員会によりダルフール地域の安定に脅威を与えるとみなされた個人の資産を凍結する。
- 上記で指定された個人の当該地域への接近への制限に関して必要な措置を講じる。
- スーダン政府に対しダルフール地域の民兵組織に対する攻撃の中止を要請する。
■Resolution 1590 (2005) : The situation in Sudan
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スーダン情勢に関する決議(2005/03/24)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8343
<概要>
【前文】
- 関連する過去の決議、特に第1547号(2004)・第1556号(2004)・第1564号(2004)・第1574号(2004)・第1585号(2005)・第1588号(2005)並びに議長声明を想起する。
- スーダンの主権・統合・独立・領土保全を再確認し、善隣・不干渉・地域協力の原則の重要性を想起する。
- スーダン政府とスーダン人民開放運動/軍(SLM/A;Sudan People's Liberation Movement/Army)との間で包括的和平合意が2005年1月9日に調印されたことを歓迎する。
- ダルフール地域で継続する衝突に対し最大限の懸念を表明する。
- 2004年4月8日付のンジャメナ停戦合意(N'djamena Ceasefire Agreement)及びの2004年11月9日付アブジャ議定書(Abuja Protocols)への蹂躙を非難する。
- ダルフール地域における人権及び国際人道法の蹂躙に対し強く非難する。
- 決議第1556号(2004)・第1564号(2004)・第1574号(2004)で示された、ダルフール地域での戦闘停止要請を想起する。
- アフリカ連合並びに政府間開発機構(IGAD)の努力を賞賛する。
- 国連ミッション要員による性的搾取疑惑に関して深い懸念を表明する。
- 事務総長報告 S/2005/57, S/2005/68, S/2005/140 並びに2005年1月25日付国際調査委員会(International Commission of Inquiry)報告に留意する。
- 平和維持活動の初期段階の計画・準備に関して待機軍即応旅団(SHIRBRIG;Standby High Readiness Brigade)の重要な貢献を好評価する。
- スーダンの情勢を国際平和と安全に対する脅威とみなす。
【本文】
- 初期活動期限を6か月とする国連スーダンミッション(UNMIS;UN Mission in Sudan)の設立を決定し、さらにUMNISは最大10,000人の兵士と警察官715名を含む文民の構成員から構成されるものと決定する。
- UNMISに対し、アフリカ連合スーダンミッション(AMIS;AU Mission in Sudan)と密な連携を保つことを要請する。
- 事務総長に、事務総長特別代表を通じて、スーダン国内で既に活動している他の国連諸機関の活動と協力するよう要請する。
- UNMISへの活動委任内容は以下のものとすることを決定する。
- 包括的和平合意履行の支援
- 難民の自発的帰還の促進と調整
- 包括的和平合意への支援
- スーダンにおける人権状況の促進に対する国際的努力への貢献
- すべての関係諸勢力に対して、UNMISの展開と活動に全面的に協力することを要請する。
- ダルフールにおける衝突に関して軍事的解決は認められないことを強調する。
- UNAMISのすべての機能をUNMISに移管することを事務総長に要請する。
- 事務総長に対し包括的和平合意の履行状況に関して定期的に報告することを要請する。
- 事務総長に対しダルフール情勢に関し月に1度報告を行うことを要請する。
- 国連憲章第7章のもとに行動する。
■Resolution 1589 (2005) : The situation in Afghanistan
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アフガニスタン情勢に関する決議(2005/03/24)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8341
<概要>
【前文】
- 関連する過去の決議、特に国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)への活動委任期限延長を定めた第1536号(2004)を想起する。
- アフガニスタンの主権・独立・領土保全・国民統合への強い責務を再確認する。
- ボン合意並びにベルリン合意の履行の支援継続を再確認する。
- カブール宣言 S/2002/1416 の重要性を想起し再確認する。
【本文】
- 事務総長報告 S/2005/183 を歓迎する。
- 国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)への活動委任期限を本決議採択後12か月間延長することを決定する。
- 麻薬の不法取引取り締まりを支援する。
- UNAMAに公正かつ透明な司法制度の確立への努力の支援を継続することを要請する。
- 事務総長にアフガニスタン情勢に関して定期的に報告を行うことを要請する。
■Resolution 1588 (2005) : The situation in Sudan
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スーダン情勢に関する決議(2005/03/17)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8338
<概要>
【本文】
- 安保理決議第1547号(2004)・第1556号(2004)・第1574号(2004)・第1585号(2005)を想起する。
- 和平プロセスへの支援の準備を再確認する。
- 安保理決議第1547号(2004)に基づき設置された国連スーダン先遣隊(UNAMIS)への活動委任期限を3月24日まで延長することを決定する。
■Resolution 1587 (2005) : The situation in Somalia
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ソマリア情勢に関する決議(2005/03/15)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8337
<概要>
【前文】
- 関連する過去の安保理決議ならびに議長声明、特にソマリアに対する武器禁輸を定めた決議第733号(1992)・第1519号(2003)・第1558号(2004)を再確認する。
- 同国における国民和解の進展を歓迎し、暫定連邦政府(Transitional Federal Government)による有効な国民政府の構築へのさらなる段階を進むことを期待する。
- 同国の主権・領土保全・政治的独立・統合の重要性を再確認する。
- 武器禁輸監視グループによる報告書 S/2005/153 に留意する。
- 武器禁輸にもかかわらず同国への及び同国を経由する武器・弾薬の流通が行われていることを非難する。
- 各国による武器禁輸履行の重要性と、監視グループの強化を再確認する。
- 同国の情勢を当該周辺地域における国際平和と安全に対する脅威とみなす。
- 国連憲章第7章のもとに行動する。
【本文】
- 全ての国に安保理決議第733号(1992)に定められた武器禁輸の完全な履行の義務を強調する。
- 武器禁輸の履行を推進するために、武器禁輸監視グループ報告 S/2005/153 を十分に考慮する意図を表明する。
- 安保理決議第751号(1992)に基づき設置された委員会と協議の上、本決議採択後30日以内に、以下の活動内容をもつ武器禁輸監視グループを再構築することを事務総長に要請する。
- ソマリア及び可能であれば近隣諸国における武器禁輸違反に関する調査
- 武器禁輸に関してソマリア政府が講じた措置に対する評価
- 武器禁輸履行に関する詳細な勧告
- 武器禁輸違反を行った人物及び組織に関するリストの更新
- 専門家パネルによる過去の報告書 S/2003/223 S/2003/1035 に基づく勧告
- 武器禁輸に関して委員会との緊密な協議
- 武器禁輸の実効性を高める上において活動を強化すべき地域の特定
- 監視グループ設置後90日以内に委員会を通じて安保理に中間報告実施
- 活動委任期限終了前30日以前に委員会を通じて安保理に最終報告実施
- 事務総長に対し、監視グループの支援に必要な財政的処理を要請する。
- 決議第1519号(2003)第4, 5, 7, 8, 10パラグラフを再確認する。
■Resolution 1586 (2005) : The situation between Ethiopia and Eritrea
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エチオピア=エリトリア情勢に関する決議(2005/03/14)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8334
<概要>
【前文】
- エチオピア及びエリトリア両国の情勢に関する過去の安保理決議特に第1560号(2004)並びに議長声明を想起する。
- UNMEEが暫定安全地帯(TSZ)の保全を行うとの事務総長決定を歓迎する。
- 暫定安定地帯付近におけるエチオピア部隊の集結に懸念を表明する。
- 両国間の永続的平和は両国間の国境策定なしには達成し得ないことを想起する。
- 国境策定印会の決定の重要部分に対するエリトリアによる拒否に対し懸念を表明する。
- 和平合意の席に着くとの事務総長特使に対するエリトリアによる約束への度重なる拒絶に対し失望を表明する。
- エリトリアによる国境策定委員会の決定の無条件受諾を歓迎する。
- エチオピアによる2004年11月25日の5項目提案を歓迎する。
- 事務総長報告 S/2005/142 を考慮する。
【本文】
- UNMEEへの活動委任期限を2005年9月15日まで延長することを決定する。
- 両国に暫定安全地帯付近から部隊を撤退し、2004年12月16日時点の状態に戻すことを要請する。
- エチオピアに対し、国境策定結果の履行の無条件開始を要請する。
- エチオピア・エリトリア両国における人道的状況の悪化に懸念を表明する。
- 関連する決議ならびにアルジェ合意における義務履行の監視の継続を決定する。
- 事務総長に監視の継続と、UNMEEへの活動委任内容の見直しを要請する。
■Resolution 1585 (2005) : The situation in Sudan
-
スーダン情勢に関する決議(2005/03/10)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8332
<概要>
【本文】
- 安保理決議第1547号(2004)・第1556号(2004)・第1574号(2004)を想起する。
- 和平プロセスへの支援の準備を再確認する。
- 安保理決議第1547号(2004)に基づき設置された国連スーダン先遣隊(UNAMIS)への活動委任期限を3月17日まで延長することを決定する。
■Resolution 1584 (2005) : The situation in Cote d'Ivoire
-
コートジボアール情勢に関する決議(2005/02/01)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8304
<概要>
【前文】
- 安保理決議第1572号(2004)・第1528号(2004)ならびに関連する安保理議長声明 S/PRST/2004/48, S/PRST/2004/42, S/PRST/2004/29 を想起する。
- 安保理が Linas-Marcoussisc合意(Linas-Marcoussis Agreement;S/2003/99)及び Accra III 合意(Accra III Agreement)を承認したことを想起する。
- 2003年5月3日付けの停戦合意に対する度重なる違反に遺憾の意を表明する。
- コートジボアールの情勢を国際平和と安全に対する脅威とみなす。
- 国連憲章第7章のもとに行動する。
【本文】
- すべての加盟国(特にコートジボアールの隣接する国々)に対し、同国に対する直接・間接の武器の供給への防止策を講じることを定めた安保理決議第1572号(2004)第7パラグラフの決定を再確認する。
- 国連コートジボアールミッション(UNOCI)及びそれを支援するフランス軍に対し安保理決議第1528号で定められた活動委任内容に抵触せず以下の活動を行うことを承認する。
- 安保理決議第1572号(2004)第7パラグラフ履行のための監視
- コートジボアールに不法に持ち込まれた武器・弾薬の回収と処分
- フランス軍に対し安保理決議第1528号(2004)に定める活動ないように加え、UNOCIに対する適切な保安上の協力を行うよう要請する。
- 事務総長及びフランス政府に対し、安保理決議第1572号(2004)履行上の問題点に関し、同決議第14パラグラフに基づいて設置された委員会を通じて即時報告することを要請する。
- 事務総長に対し、同委員会を協議の上、本決議採択後30日以内に、高々3名からなる、任期を6か月とする専門家グループの設置を要請する。当グループの活動内容はいかに定めるとおりである。
- UNOCI及びフランス軍が収集した武器に関する情報の検証と解析
- 関連するコートジボアール情勢に関する情報の収集と解析
- 同国及び周辺国家の状況改善のための方策の検討と勧告
- 安保理決議第1572号(2004)の履行状況に関するグループ設置後90日以内の報告
- 委員会に対する定期的な活動報告
- 監視活動の実行のために必要なUNOCI及びフランス軍との情報交換
- 違反発見時の委員会への報告書提出
- 関連する専門家グループ、特に安保理決議第1521号(2003)・第1579号(2004)に基づきリベリアに関して設置された専門家グループとの協力
- コートジボアール政府ならびに Forces Nouvelles、特にその武装組織に対し、本決議採択後45日以内に保有する武器及びその保有場所の一覧表の作成を要請する。
- 諸勢力における傭兵の使用に対し深い懸念を表明し、その即時停止を要請する。
■Resolution 1583 (2005) : The situation concerning Middle East
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中東情勢に関する決議(2005/01/28)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8299
<概要>
【前文】
- 安保理決議第425号(1978)・第426号(1978)・第1553号(2004)を含むレバノンに関する過去の決議並びに安保理議長声明、特にS/PRST/2000/21を想起する。
- 事務総長宛て安保理議長書簡 S/2001/500 を想起する。
- 撤退ライン(いわゆるBlue Line)周辺の緊張状態に対し深い懸念を表明する。
- UNIFILの暫定的な性質を強調する。
- 安保理決議第1308号(2000)を想起する。
- 安保理決議第1325号(2000)を想起する。
- レバノン政府からの要請に従いUNIFILへの活動委任期限を延長する。
- 事務総長報告 S/2005/36 で指摘された緊張の拡大に懸念を表明する。
【本文】
- UNIFILに関する事務総長報告 S/2005/36 を支持する。
- 現在の活動委任期限を2005年7月31日まで延長することを決定する。
- 関係諸勢力に対しUNIFILの活動のための移動の自由の確保を要請する。
- あらゆる暴力行為を非難する。
- 現在の活動委任期限終了時にUNIFILへの活動委任内容並びに機構に関する見直しを行う意図を表明し、事務総長にレバノン政府を含む適切な協議を踏まえて勧告盛り込んだ報告書の作成をを要請する。
- UNIFILへの委任活動内容の早期履行を期待する。
- 安保理決議第242号(1967)・第338号(1973)を含む過去の全ての決議に基づく中東の包括的・永続的和平実現の重要性と必要性を強調する。
■Resolution 1582 (2005) : The situation concerning Georgia
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グルジアに関する決議(2005/01/28)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8298
<概要>
【前文】
- 関連する過去の安保理決議、特に第1554号(2004)を想起する。
- 2005年1月17日付事務総長報告を歓迎する。
- 欧州安全保障機構(OSCE)のリスボン並びにイスタンブール両サミットにおけるアブハジア・グルジア情勢に関する協議を想起する。
- 2001年10月8日に発生した国連グルジア監視ミッション(UNOMIG)のヘリコプター撃墜事件について未だ犯人が逮捕されていないことに遺憾の意を表明する。
- アブハジア・グルジア紛争の包括的解決への主要問題について進展が乏しい状況は受け入れがたいことを強調する。
【本文】
- 当該地域の紛争の包括的政治的解決に向けた事務総長及び事務総長特別代表の継続的な努力を賞賛し、強く支援する。
- 「ツビリシとシュクミ間の権限分配に関する基本原則(Basic Principles for the Distribution of Competences between Tbilisi and Sukhumi)への強い支援を再確認する。
- 同文書にある協議に対するアブハジア側の拒絶に深い遺憾の意を表明し、アブハジア側に対し同文書の受諾を強く要請する。
- グルジア・アブハジア双方に政治的解決に向けた建設的な交渉に参加するよう要請する。
- 難民並びに国内避難民の問題に関する進展の必要性を強調する。
- 紛争による人口配置の変化は受け入れがたいことであることを再確認する。
- アブハジア側における住民の移転の強制や、領域内のグルジア人が母国語を学ぶ機会の欠如といった状態の改善を要請する。
- グルジア側における非合法武装勢力の活動停止に向けた活動を歓迎しその努力の継続を賞賛する。
- 停戦と兵力分離に関するモスクワ合意(Moscow Agreement on a Ceasefire and Separation of Forces;S/1994/583, annex I)に対する違反を非難する。
- コドリ峡谷地域が比較的静穏である状態が継続していることを歓迎するとともにガリ地域における文民の殺害並びに誘拐を非難する。
- UNOMIG及び独立国家共同体(CIS)平和維持部隊要員並びにその他の国際活動要員の移動の安全の確保の第一の責任はアブハジア・グルジア双方にあることを強調する。
- 過去における本ミッション要員の誘拐並びに、その犯人が逮捕されていないことに関し強く非難する。
- UNOMIGへの活動委任期限を2005年7月31日まで延長することを決定する。
- 事務総長に対し活動委任期限終了まで3か月に1度報告を行うことを要請する。
■Resolution 1581 (2005) : International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
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旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所訴訟判事の任期に関する決議(2005/01/18)
議決:全会一致
関連するプレスリリース:SC/8294
<概要>
【前文】
- 安保理議長宛事務総長書簡 S/2005/9 に留意する。
- 安保理決議第1503号(2003)・第1534号(2004)を想起する。
- 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)所長による2004年11月23日付声明に留意する。
- 終結戦略(Completion Strategy)の履行を確実とするために関連する判事の任期延長への期待を表明する。
【本文】
- 事務総長からの要請に従い、以下のことを決定する;
- 訴訟裁判官(ad litem judge)として任命された Rasoazanany 判事及び Swart 判事は在任期間終了前に開始された Hadzihasanovic 公判を結審させること。
- 訴訟裁判官として任命された Brydensholt 判事及び Eser 判事は在任期間終了前に開始された Oric 公判を結審させること。
- Thelin 判事及び Van Den Wyngaert 判事は在任期間終了前に開始された Limaj 公判を結審させること。
- 訴訟裁判官として任命された Canivell 判事は在任期間終了前に開始された Krajisnik 公判を結審させること。
- 訴訟裁判官として任命された Szenasi 判事は Halilovic 公判の担当となった場合は引き続き在任期間終了前に開始された公判を結審させること。
- 訴訟裁判官として任命された Hanoteau 判事は Krajisnik 公判の担当となった場合は引き続き在任期間終了前に開始された公判を結審させること。
- Hadzihasanovic 公判を2005年9月末までに、Halilovic 公判を2005年10月末までに、Oric 公判及び Limaj 公判を2005年11月末までに、Krajisnik 公判を2006年4月末までに、それぞれ結審するとの国際刑事裁判所の意図に留意する。