議決:賛成11・反対0・棄権4(中国・フランス・ロシア・マレーシア)
<概要>
【本文】
議決:全会一致
<概要>
【本文】
議決:賛成14・反対0・棄権1(ナミビア)
<概要>
【本文】
議決:全会一致
<概要>
【本文】
議決:賛成11・反対0・棄権3(中国・マレーシア・ロシア)・無投票1(フランス)
<概要>
【本文】
議決:全会一致
<概要>
議決:議決なしで採択
<概要>
議決:賛成14・反対0・棄権1(ロシア)
<概要>
議決:全会一致
<概要>
議決:全会一致
<概要>
さて、今回の[SUN SE]から、「議決」という項目を設けました。
これは、どのような採択のされかたをしたか、どの理事国が反対または棄権したかということが重要な情報となることがあるからです。
たとえば 第1278号で「議決:議決なしで採択」(adopting, without a vote)とありますが、「全会一致するような内容なので敢えて議決しなかった」のではなく、「どの理事国からも形式的反対がなかった」ということを示します。(→ 藤田久一;『国連法』P.199;東京大学出版)
また、決議の内容に「国連憲章第7章の下に行動する」(Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations)とあれば、それは必ず訳出することとしました。これは、安保理が強制行動として行う意欲があることを明示しており、加盟国の国内問題に強く介入する意思を示したことを意味するからです。
さらに、「決定」とは、"decide"という表現の訳出に限定しています。この表現は、その決定が加盟国に対し、国連の決議の中で最強の拘束力を持つことを意味するからです。(→ 山本草二;『国際法』新版 P.68;有斐閣)
以上、ちょっと専門的ですが、以前、ご指摘をうけたものですから。
(ほとんどその受け売りっす。 f^^;; でもちゃんと文献にあたって自分で確認してますですよ、ハイ。)
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
【全会一致で採択】
【国連憲章第7章による規定あり】
<概要>
<概要>
冷戦終結以降、大国同士の衝突はもはや可能性は低くなり、紛争の多くは小国同士または小国内の内戦−いわゆる Low Intensity Conflict −になるだろうという観測が為されました。確かに紛争は局地的ではあるけれども、その被害は、局地的である分、大きくはなくとも深いものになってしまっています。
攻撃する側、逃げる側が、ともにもとは同じ国の国民であるわけですし、紛争が終結しても、元のように隣人として過ごせるかというのはかなり難しいでしょう。
<概要>
【全会一致で採択】
【国連憲章第7章による規定あり】
<概要>
【全会一致で採択】
【国連憲章第7章による規定あり】
<概要>
決議1267号に出てくる「タリバン」は、現在、アフガニスタン全土を掌握している新興のイスラム勢力です。(わずかに北部地域をイスラム協会が勢力を持っている。)
タリバンはもともとはデオバンディ派と呼ばれるイスラム教改革運動の教義を信奉する神学生が中心となってできた勢力であったとされていますが、今では様々な勢力から流入した人たちで、必ずしも「神学生の集団」とは言えない状況になっています。
また決議1268号に出てくるUNITAとはアンゴラ全面独立民族同盟のことで、アンゴラがポルトガルから独立したときから政権にあるMPLA(アンゴラ解放人民運動)と対立状態にありました。しかし国連の仲介で1994年に両者で政府を作るという合意が形成されました。これが上記に出てくるルサカ合意(S/1994/1441, annex)です。
しかし再び内戦状態となり、国連機が撃墜されるなど、状況は悪化するばかりです。
【全会一致で採択】
【国連憲章第7章による規定あり】
<概要>
【全会一致で採択】
<概要>
<概要>
「文民(Civilian)」に関する規定はジュネーブ第4条約(「文民条約」,1949)、ジュネーブ条約第一議定書に記述されており、戦闘員と明確に区別される場合においては、交戦国は敵国の文民を保護し、人道的に扱うことが義務付けられています。当然ながら攻撃対象にしてはならないと規定されています。
しかしながら、昨今の戦闘では最初から文民を狙った攻撃が増加しており、そのことが被害を大きくし、交戦状態にある者同士の憎悪を増し、事態をより解きほぐしにくいものとしてしまっているという事実があります。
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
最初の決議は説明するまでもなくトンガ王国の国連加盟を推奨するものです。逆に今まで加盟してなかったのですね。
残りの2つの決議は、それぞれの劇的な変化があったために決議されたというのではなく、展開中の平和維持活動の活動期限を2000年1月31日まで延長することを主眼としたものです。
<概要>
<概要>
<概要>
<概要>
決議第1250号と1251号はともにキプロスに関する決議なのですが、同じ日(6/29)に2つの決議を採択した(1つにまとめて採択しなかった)理由は今のところ把握できていません。同じような条文も見受けられるし。。。(でも表現は異なる。)
もうひとつ"Good Offices in Cyprus"という表現が見られ、これは事務総長報告(S/1999/707)に記載されているようなのですが、具体的な組織の内容を把握していません。これも詳しいことが分かり次第このコーナーで補足していきたいと思います。
んー、すいません、解説になってませんね。
【全会一致で採択】
【国連憲章第7章による規定あり】
<概要>
3つの部分に分かれていまして、最初は和平協定の履行について、「いついつのこの文書(に決められた事項)を再確認する」ということと、この履行の第一の責任はボスニア・ヘルツェゴビナ当局にあることが繰り返し確認されます。
次の部分はSFOR(the multinational stabilization force)の立場と役割についての規定(の再確認)が行われ、それを了承することを関係者に要請しています。
そして3つめの部分は国連ボスニア・ヘルツェゴビナミッション (UNMIBH)の活動についての規定です。安保理決議第1174号で、UNMIBHの活動期限が1999年6月21日までと定められていたため、その延長のために採択された決議とも言えます。
1991年クロアチアとスロベニアがユーゴスラビア共和国からの独立を宣言して始まった内戦に対し、1992年に安保理は国連保護軍(UNPROFOR;UN Protection Force)の派遣を決定しました。が努力にもかかわらず紛争は悪化していきました。UNPROFORには自衛以外の武器使用は認められていませんので、紛争を封じ込めることができなかったのです。この状況をうけてNATOが主体となって平和履行部隊(IFOR)が派遣され、兵力の引き離しや平和維持活動が展開されました。そしてようやく1995年末に、
和平協定の締結に達しました。
しかしその後も完全に治安が回復したわけではなく、NATOはIFORを改編したSFORを再度派遣することとしました。UNMIBHはこのSFORと共同して活動を進めることを定められています。
<概要>
<概要>
【国連憲章第7章による規定あり】
<概要>
「安保理決議集」という本がないのもわかる気がする。しかしながら、個人的に理解したメモみたいなものは作成してますので、それを自分だけで抱えておいても仕方がないので、スタッフとも相談して、配信することにしました。
安保理決議はその性格から言って、何か事態が起こったことへの対処ですので、不定期に採択されます。したがってしばらく何も採択されない週があったかと思うと、立て続けに3つ4つと採択される場合があります。
この週は(わずか2日で!)3つの決議が採択されています。
まず決議第1244号は、コソボ空爆停止を受けて、国際文民部隊と国際治安部隊とを派遣することを決議しています。文民部隊のほうはUNMIK(まだ定訳はないようですが、とりあえず「国連コソボ暫定行政機構」と訳されているようです。)、治安部隊のほうはKFORが担うようです。
決議第1245号は、シオラレオネに派遣されているUNOMSILの活動期限延長が、決議1246号は国連東ティモール派遣団(UNAMET)を設置が決定されています。