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Title : S/RES/1834 : The situation in eastern Chad and the north-eastern Central African Republic

安保理決議第1834号
チャド・中央アフリカ共和国情勢に関する決議

採択日:2008/09/24
会合:第5980回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9454

安全保障理事会は、

 チャド・中央アフリカ共和国及び小地域に関する、第1778号(2007)・第1769号(2007)・第1828号(2008)を含む安全保障理事会決議及び議長声明を想起し、
 両国の主権・統一・領土保全・政治的独立並びに当該地域における平和の大義に対する責務を再確認し、
 ダルフールにおける暴力に引き続きチャド東部及び中央アフリカ共和国北東部地域における人道的・治安的状況に対する懸念を繰り返し強調し、
 文民の安全・地域における人道支援活動の実施・これら諸国の安定を脅かし、結果として人権及び国際人道法に対する深刻な蹂躙となる、チャド東部・中央アフリカ共和国北東部・スーダン西部における武装集団の活動及びその他の攻撃に対し深く懸念し、
 ダルフール問題の適切な解決とスーダン・チャド・中央アフリカ共和国間の関係の改善は当該地域の長期にわたる平和と安定に貢献することを強調し、
 ダルフール和平協定(Darfur Peace Agreement)により始まる和平プロセスを再活性化させ、停戦を確固たるものとし、ダルフールにおける平和維持活動を強化するために、ジブリル・イペネ・バソレ(Djibril Yipene Bassole)合同主任調整官を通じた事務総長及びアフリカ連合の努力への全面的支援を繰り返し強調し、
 暴力的手段による不安定化の企み及び実力行使による襲撃は受け入れがたいことを再確認し、
 女性と平和・安全に関する決議第1325号(2000)、人道活動要員・国際連合要員の保護に関する決議第1502号(2003)、武力紛争と文民の保護に関する決議第1674号(2006)を再確認し、
 武力紛争における子どもに関する決議第1612号(2005)を再確認し、チャドにおける武力紛争と子どもに関する事務総長報告(S/2008/532)及びそれに含まれる勧告に留意し、武力紛争における子どもに関する作業部会(Working Group on Children and Armed Conflict)により採択された結論(S/AC.51/2007/16)のうちチャドに関するものを想起し、
 領土内における文民の安全確保に関する第一の責任は両国政府にあることを想起し、
 1969年のアフリカにおける難民問題の特殊な側面を規定するアフリカ統一機構条約(the 1969 Convention of the Organization of African Unity governing the specific aspects of refugee problems in Africa)に従い、1951年7月28日の難民の地位に関する条約及び1966年12月16日の追加議定書に留意し、
 国際難民法を尊重し、難民キャンプ及び国内避難民避難場所の文民的及び人道的性質を保護し、武装集団によるキャンプ周辺における子どもを含む個人の徴兵を防止する必要性を強調し、
 欧州連合によるチャド東部及び中央アフリカ共和国に対する部隊(EUFOR Chad/CAR)の展開を歓迎し、2008年3月15日に宣言した当初の部隊規模に留意し、決議第1778号に従い EUFOR Chad/CAR への活動委任期限をil 15 March 2009年3月15日までとすることを想起し、
 MINURCATによる統合保安隊(the Detachement Integre de Securite; DIS : 以前は Police Tchadienne pour la Protection Humanitaire;人道保護チャド警察)の警察官及び憲兵隊将校の最初のグループの選出と訓r年を歓迎し、DIS派遣の迅速化の必要性を強調し、
 2008年9月12日付事務総長報告(S/2008/601)及びこれに含まれる、任期末における EUFOR Chad/CAR の編成に関する勧告を検討し、
 スーダン及びチャド・中央アフリカ共和国との間の国境地域の情勢を国際平和と安全に対する脅威と見なし、

  1. 決議第1778号において設定された、国際連合中央アフリカ共和国・チャドミッション(MINURCAT)への活動委任期限を2009年3月15日まで延長することを決定する。
  2. 事務総長に対しMINURCATの展開を可及的速やかに完了させることを要請し、チャド政府に対しその活動委任内容に従いMINURCATを支援しDISの全面的展開を迅速に実施することを要請する。
  3. 資金拠出国に対し、DISを支援するために設立されたMINURCAT信託基金に継続して貢献することを要請する。
  4. 難民及び国内避難民の自発的かつ安全で持続可能な帰還のための治安状況を確保する支援のために、チャド及び中央アフリカ共和国において設立された多次元的プレゼンスを第1パラグラフにおいて言及された日付まで延長する意図を表明し、第8パラグラフにおいて参照される事務総長報告に含まれる勧告を考慮し、これら3か国政府と協議の上、チャド及び中央アフリカ共和国における EUFOR Chad/CAR をの後継となる国際連合軍事部隊の展開を承認する意図を表明する。
  5. 事務総長に対し、欧州連合と緊密に協議の上、安全保障理事会の新しい決定に従い、中央アフリカ共和国北東部を含む地域で、EUFORと第4パラグラフにおいて言及された国連軍事部隊の間で2009年3月15日に委譲するために部隊生成の計画と実施、権限委譲の観点から物資的・管理的・財政的その他必要な準備を継続することを要請する。
  6. チャド・中央アフリカ共和国両国政府に対し、EUFORから国際連合軍事部隊への円滑な移行を促進するために国際連合及び欧州連合との協力を継続することを奨励する。
  7. 部隊派遣国に対し、必要な装備、特にヘリコプター・偵察部隊・工兵・兵站及び医療設備を提供することを奨励する。
  8. 事務総長に対し、2008年11月15日までにMINURCAT及びDISの全面的展開に向けた進展について並びEUFORのプレゼンスに取って代わる提案されている中央アフリカ共和国北東部における国際連合の軍事プレゼンスの規模・構造・任務に関する選択肢を含む第4・第5パラグラフにおいて言及された準備の計画の更新と実施について新しい報告を提出することを要請する。
  9. 事務総長に対し、定期的に、少なくとも3か月に一度、難民及び国内避難民の移動を吹くむ、チャド東部・中央アフリカ共和国北東部及び地域における治安・人道状況について並びに難民及び国内避難民の自発的かつ安全で持続可能な帰還のための治安状況を確保する支援のための進展、、MINURCATへの活動委任内容の履行について報告することを要請する。
  10. 第4・第5パラグラフにおいて参照された決定を2008年12月15日までに採択する意図を表明する。
  11. スーダン・チャド・中央アフリカ共和国各国政府に対し、それぞれの領土が他の主権を脅かすために使用されないことを保証し、2008年3月13日のダカール協定及び以前の協定の履行の観点から積極的に協力し、当該地域における武装集団の活動及び力の行使による権力奪取を終結させるために協力することを奨励し、関係正常化の観点から外交的関係の回復のためにスーダン及びチャドの責務の履行に期待し、ダカールプロセス支援のため、MINURCAT責任者としての事務総長特別代表を通じた、特に地域コンタクトグループ・アフリカ調整国としてのリベリア政府及びコンゴ政府・アフリカ連合・国際連合の果たす役割を歓迎する。
  12. 武装集団に即時に暴力を停止することを要請し、チャド・中央アフリカ共和国のあらゆる勢力に対し2007年10月25日付シルト協定(the Sirte agreement)及び2008年6月21日にリーブルビル(Libreville)において署名された包括的和平協定の尊重及び履行を要請する。
  13. チャド・中央アフリカ共和国当局及び政治的関係者に対し、憲法の枠組みを尊重し、国民対話の努力を継続することを奨励し、中央アフリカ共和国における国民対話を支援するガボン政府の積極的な努力に留意し、2007年8月13日にンジャメナで署名された民主的プロセスの強化に関する政治協定の重要性を強調し、その履行継続を各勢力に奨励する。
  14. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1778チャド・中央アフリカ共和国情勢
採択順:S/RES/1833S/RES/1835
Updated : 2008/09/29