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Title : S/RES/1826 : The situation in Cote d'Ivoire

安保理決議第1826号
コートジボアール情勢に関する決議

採択日:2008/07/29
会合:第5945回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9409

安全保障理事会は、

 コートジボアール情勢に関する過去の決議、特に第1739号(2007)・第1765号(2007)・第1795号(2008)及び議長声明、リベリア情勢に関する決議第1777号(2007)を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一への強い責務を再確認し、善隣・不干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 2007年3月4日にローラン・バボ(Laurent Gbagbo)大統領及びギョーム・ソロ(Guillaume Soro)氏により署名されたワガドゥグー政治協定(the Ouagadougou political Agreement, S/2007/144)並びにアフリカ連合による勧告によりそれに続く補足協定を支持したことを想起し、
 大統領選挙の第一段階を2008年11月30日に実施するとの同国当局による告知(S/PRST/2008/11)を歓迎したこと並びに同国諸勢力に対しこの責務に適う努力を倍加すること及び国際社会に対しこの努力を継続して支援することを奨励したことを想起し、
 ブレーズ・コンパオレ(Blaise Compaore)ブルキナファソ大統領(以下「調整官」‘the Facilitator’と記す)に対し、コートジボアール人同士の対話の促進への努力、特にワガドゥグー政治協定の署名への努力に謝意を表明し、アフリカ連合及びECOWASの同国における平和と安定促進への継続的努力を支持しかつ奨励し、彼らへの全面的支援を繰り返し強調し、
 評価・監視委員会に オブザーバとして参加している国際諮問機関の重要性を今一度強調し、調整官によりいつでも協議できることを想起し、
 和平プロセスを力の行使により不安定化させるいかなる企みに対する強い非難を繰り返し、事務総長報告に基づきそのような企みに対し遅滞なく捜査を行う意図を表明し、
 2008年7月10日付事務総長報告(S/2008/451)に留意し、
 全体的な人権状況は継続的に改善しているものの、依然として多発している膨大な数の性的暴力を含む文民に対する人権蹂躙事件に懸念をもって留意し、加害者は裁判にかけられるべきであることを強調し、コートジボアールにおけるあらゆる人権蹂躙・国際人道法への違反に断固とした非難を繰り返し、
 子どもと武力紛争に関する決議第1612号(2005)及びこれに付随する同国の武力紛争に関連する子どもと武力紛争に関する安全保障理事会作業部会結論(S/AC.51/2008/5)を想起し、
 女性と平和及び安全に関する決議第1325号(2000)・第1820号(2008)・武力紛争における文民の保護に関する決議第1674号(2006)を想起し、いかなる性的暴力も非難し、事務総長に対しUNOCIの活動委任内容履行に際しジェンダーの視点を主流化することを奨励し、
 国際連合及び国際社会の同国政府及び大統領選挙・議会選挙を実施する機関の能力強化に対する継続的支援の重要性を強調し、
 同国の情勢を引き続き当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. 自由かつ公開された、公正で透明な選挙を同国で実施する支援を行うために、決議第1739号(2007)において定めた国際連合コートジボーアルミッション(UNOCI)及びこれを支援するフランス軍への活動委任期限を2009年1月31日までに更新することを決定する。
  2. UNOCIに対し、既存の資源と活動委任内容の範囲内で、ワガドゥグー政治協定及び補足協定の全面的履行を支援すること、特に和平プロセス及び選挙プロセスにより必要とされる安全をもたらし、選挙の準備と実施のために独立選挙委員会(the Independent Electoral Commission)に対し物流的支援を提供することに貢献することを要請する。
  3. 調整官と緊密な調整の上、UNOCI及びこれを支援するフランス軍の技術的・物流的支援の下、コートジボアール防衛軍(the Defence and Security Force of Cote d'Ivoire)及び新軍(the Forces nouvelles)に対し共同で選挙の安全に対する包括的計画を策定することを強く奨励する。
  4. 同国諸勢力に対し、特に住民票の作成、有権者登録、野営地や民兵組織の武装解除、武装解除・復員・社会復帰プログラムの推進、防衛軍の一本化と再構築、全土にわたる国家主権の回復を阻害する物流的障壁の除去においてさらなる確固たる進展を期すよう奨励する。
  5. 政治勢力に対し、事務総長主導で調印された選挙のための行動規範を遵守することを要請し、特に同国当局に対し公的メディアの公正なアクセスを可能とすることを要請する。
  6. あらゆる関係勢力に対し、紛争後の復興・復旧フェーズにおけるワガドゥグー政治協定の履行において女性と子どもの状況を継続的に監視し報告することを含め、女性と子どもの保護へ対策を講じることを保証することを要請する。
  7. 選挙システムに関連して特に女性の参加を阻む障害や課題を除去し、公的生活に全面的に関与できるようにし、全ての同国国民の人権を同等の保護し尊重することを確保することの重要性を強調する。
  8. ワガドゥグー政治協定署名者に対し、国際連合機関の支援の下、避難民の自発的帰還・再定住・社会復帰・安全を保証することを含む脆弱な立場におかれている人々の保護のために必要な措置を講じること並びにこの観点からワガドゥグー政治協定及び国際人道法の下での義務に従った責務を果たすことを要請する。
  9. UNOCI及びこれを支援するフランス軍の活動委任内容を、UNOCIの部隊水準を含め、和平プロセスの主要な段階の履行状況を鑑み、2009年1月31日までに見直す意図を表明し、事務総長に対しこの日付から3週間前までにこれらの主要な段階についての報告を提出することを要請する。
  10. コートジボアール事務総長特別代表の努力への全面的支援を繰り返し強調し、事務総長特別代表は選挙プロセスのあらゆる段階で国際的標準に従い、公開され、自由かつ公平で透明な大統領選挙及び議会選挙の実施を保証するためのあらゆる必要な措置を講じるべきことを想起し、特別代表により詳細化され、文書 S/2008/250 において参照された5つの項目からなる枠組みへの支援を再確認する。
  11. 選挙人名簿の公開は選挙プロセスにとって重要な段階であることを想起し、この観点から独立選挙委員会・技術操作者・同国当局・各政党に対しその努力を倍加することを要請し、事務総長特別代表にこれを明確に確認することを要請する。
  12. 選挙プロセスを可能にする、独立選挙委員会に対する資金提供国による財政支援を歓迎する。
  13. 資金拠出国に対し、特に元兵士及び民兵組織の分割・武装解除・社会復帰並びに全土にわたる国家権威の展開に対する財政支援の増加を要請する。
  14. 数多くの小さなプロジェクトを立ち上げることによる元兵士の社会復帰に対する事務総長代表の努力を賞賛し、資金拠出国に対し資金による貢献を奨励する。
  15. 性的搾取及び虐待に対する国際連合の不寛容方針のUNOCIにおける全面的に遵守を保証するために必要な装置を講じること並びに安全保障理事会に報告することを要請し、部隊派遣に貢献している諸国に対し適切な予防的措置及び要員がこのような行為を起こした場合には適切に捜査し懲戒措置をとることを要請する。
  16. ワガドゥグー政治協定パラグラフ8.1及び補足協定第3の第8・第9パラグラフを含むワガドゥグー政治協定及び補足協定の条項の重要性を想起し、同国内諸勢力に対し選挙プロセスに関する主要な課題については調整官の仲介に依拠するよう要請する。
  17. 調整官に対し同国の危機の解決に向けたプロセスへの支援継続を奨励し、UNOCIに対し調整官及びアビジャンにおける調整官特別代表であるバディーニ氏(Mr Boureima Badini)への支援を継続すること並びに必要時または調整官の要請に従い、調整官の支援を含むワガドゥグー政治協定パラグラフ8.1及び補足協定第3の第8・第9パラグラフに従い調整の役割を実行することを要請する。
  18. 事務総長に対し、特に有権者登録を含む選挙プロセスの準備に関し定期的に報告すること、特に2008年10月15日までにこの観点に関する報告を行うことを要請しする。
  19. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1795コートジボアール情勢S/RES/1842
採択順:S/RES/1825S/RES/1827
Updated : 2008/08/04