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Title : S/RES/1817 : The situation in Aghanistan

安保理決議第1817号
アフガニスタン情勢に関する決議

採択日:2008/06/11
会合:第5907回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9352

安全保障理事会は、

 アフガニスタンに関する過去の決議、特に第1659号(2006)・第1776号(2007)・第1806号(2008)及び2003年6月17日付議長声明(S/PRST/2003/7)を想起し、
 決議第1267号(1999)・第1735号(2006)を想起し、国際連合憲章を含む国際法に従いテロリズムと戦うための国際的努力への支援を繰り返し、
 同国の主権・独立・領土保全・国民統一への強い責務を再確認し、
 自らの国を再建し、持続可能な平和及び立憲民主の基礎を強化し、国際社会における正当な地位を確保するための同国政府及び国民への継続的支援を再確認し、
 国際安全とテロリズム・越境組織犯罪・マネーローンダリング・違法武器及び違法薬物の取引との間の関係に懸念をもって留意し、この観点からこの深刻な問題に対する国家・地域・国際水準における対応の強化のための努力調整の拡張の必要性を強調し、
 同国の治安情勢、特にタリバン・アルカイダ・違法武装集団及び犯罪者、麻薬取引に関与する者により増加する暴力及びテロ活動、ますます増大するテロ活動と違法薬物との強い結びつきに対する懸念を繰り返し強調し、同国政府に対し、国際治安支援部隊(ISAF; the Internatonal Security Assistance Force)・『不朽の自由』作戦同盟(Operation Enduring Freedom coalition)を含む国際社会の支援の下、それぞれに課せられた責任の範囲に従い、タリバン・アルカイダ・違法武装組織・犯罪者・麻薬取引に関与する者によりもたらされる同国の安全と安定に対する脅威への対処を継続することを要請し、
 麻薬との戦いにおける同国政府の継続的努力を歓迎し、また活動停止を含む同国における違法薬物を生産する地域に対する影響に対処するために近隣諸国の努力を歓迎し、国際機関・地域機関に対し薬物及びその先駆体の違法取引との戦いにおける役割を拡大することを奨励し、薬物取引者との戦いにおける同国及び近隣諸国の軍兵士の犠牲に敬意を払い、
 近隣国・輸送ルートにあたる国・輸送先になる国・先駆体を製造している国における同国からの薬物及び同国への化学的先駆体の違法製造に対する戦いへの支援を繰り返し強調し、これらの国家との国境管理の協力を含む薬物の流れを抑制するための対薬物監視の強化における協力の増強を奨励し、パリ条約イニシアティブ(the Paris Pact Initiative)・2006年にモスクワで開催されたアフガニスタン起源薬物取引ルートに関する第2回閣僚会議(the Second Ministerial Conference on Drug Trafficking Routes from Afghanistan)の結論・パリ条約イニシアティブの枠組み内で2007年10月にカブールで開催された会議への支援を表明し、モスクワ会議の結論に従い、犯罪活動・不正・薬物及びその先駆体の違法取引のローンダリングと戦うために関連する国際機関の支援の下、加盟国が必要な措置を講じる必要性を強調し、
 麻薬産業は排除されるべしとの観点から、麻薬の生産・取引における大きな削減の達成は、同国政府の国家薬物統制戦略(the National Drugs Control Strategy)と同様に同国政府と国際社会の間の協力体制の枠組みを提供する、2006年にロンドンで採択されたアフガニスタンコンパクトにより、分野横断的問題として優先課題とされたことを想起し、
 治安と統治・法の支配と人権・経済社会発展の3分野において実行された努力の広範な文脈へと統合されるべきである、同国における薬物問題への包括的な対処の重要性を強調し、同国における薬物対策への努力の成功にあたっては代替的な生活プログラムの開発が重要な鍵であることを強調し、同国における違法栽培の絶滅の持続性に貢献するために全世界的な薬物の需要を削減させるための集中的な努力を繰り返し強調し、
 高水準のアヘンの栽培・生産・取引に関連して、ヘロインの生産に必要な化学的先駆体、特に無水酢酸・塩酸・アセトンのび同国内の違法利用のための同国への違法な密輸の増加に最大限の懸念を表明し、同国において生産されたアヘンの大半は同国内で処理されていることに留意し、
 加盟国がなかんずく先駆体の転用を根絶するまたは大きく削減する目標期日を2008年に設置すると決定した総会第20回期において採択された政治宣言を想起し、世界的な薬物問題に対する行動は国際連合憲章及び国際法の主旨に全面的に適った、統合された均衡ある方法を要請された共通で共有の責任を負うことを認識し、
 国際薬物監視問題に関する国際連合システムにおける中心的政策策定及び調整機関としての経済社会理事会麻薬委員会の役割を認識し、麻薬委員会第52会期の高官級会議の間に討議されるべき中心議題の1つとして先駆体監視の問題を検討する意図を歓迎し、
 国際連合薬物監視条約及び先駆体監視の履行における独立した条約機構としての国際麻薬統制委員会(INCB)の活動と果たすべき指導的役割を認識し、
 違法薬物との戦いにおける、特に技術的支援の提供を通じた加盟国への支援での国連薬物犯罪事務所(UNODC)の果たす中心的役割を強調し、

  1. 特に先駆体の転用を含む高水準のアヘン栽培・生産・取引に対し最大限の懸念を表明し、アフガニスタンのみならず地域及び国際社会の治安・発展・統治並びに国際努力の成功に対し深刻な害をもたらすことを再度強調する。
  2. あらゆる加盟国に対し、無水酢酸に限らずその他の化学的先駆体の国際取引の監視強化を含む、同国内における違法な薬物の生産・取引に対処するための国際的・地域的協力を強化し、同国における違法使用のための正統な国際取引による物質の転用の試みを阻止することを要請する。
  3. あらゆる加盟国、特に化学的先駆体を生産する国家・アフガニスタン及びその近隣諸国・輸送ルートにあたるあらゆる国家に対し、正統な国際取引による化学的先駆体の転用のための犯罪組織により利用される抜け道を根絶するために、特に1988年の麻薬および向精神薬の不正取引防止に関する国際連合条約(UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988)第12条の条項を全面的に遵守することによりINCBへの協力を増強することを要請する。
  4. 輸出国に対し1988年の条約の条項に従い、輸入国からの要請に従った関連する化学的先駆体のあらゆる輸出の系統的な記録を保証することを要請し、輸入国に対しそのような輸出の系統的な記録の提出を要請することを奨励し、さらに輸出前記録(PEN Online)の交換のためのオンラインシステムに登録・利用していない政府に登録するよう要請する。
  5. 麻薬の違法取引と戦うことを目的とした多国家間条約、特に1961年の麻薬に関する単一条約(Single Convention on Narcotic Drugs, 1961)及び1972年3月25日付け議定書・1988年の麻薬および向精神薬の不正取引防止に関する国際連合条約に未批准・未加盟の国は批准・加盟し、既加盟国はその全面的遵守を要請し、これらの条約のあらゆる加盟国に対しその全面的遵守の重要性を強調し、本決議においてこれらの条約に新たな義務を課したことに留意することを強調する。
  6. 完全な根絶という観点から麻薬の生産・取引における継続的で大きな削減を達成するための同国の責務と努力への継続的支援を表明し、同国の国家薬物統制戦略への支援を表明し、2008年2月に東京で開催された合同調整監視理事会(JCMB; Joint Coordination and Monitoring Board)第7回会合において討議されたように同国政府に対し、国際社会の支援の下、その履行を加速することを要請し、同戦略において指定された優先事項への追加的国際支援を要請する。
  7. あらゆる加盟国、特に化学的先駆体を生産する国家・アフガニスタン及びその近隣諸国・輸送ルートにあたるあらゆる国家に対し、関連する国際条約は要請する法制度で未制定の国内法を採択し、 (i) 化学的先駆体の最終目的地を監視するという観点での化学的先駆体の製造及び取引の規制・監視及び (ii) 同国及び地域における先駆体の検出及び廃棄並びに国境監視強化を含む先駆体の転用に対す特別執行措置の分野における国家の能力を強化するとを要請する。
  8. 国際社会に対し、UNODCへの自発的貢献を含み、第4パラグラフにおいて言及された分野における国家の能力の向上に際して、同国、必要及び要望に応じて近隣諸国に対し財政的・技術的支援を提供することを要請し、化学的先駆体の検知・検査・貯蔵・廃棄の技術を効果的に扱えるよう特に国境警察・税関職員を含む法執行機関の訓練及び装備増強の重要性を強調し、同国及びその近隣諸国にその支援の全面的な利用を奨励する。
  9. 同国において生産された麻薬の取引により深刻な影響を受ける国家間の麻薬対策における協力・協調の調整を目指すパリ条約イニシアティブ並びにUNODCと協力して2006年6月にモスクワで開催されたアフガニスタン起源薬物取引ルートに関する第2回閣僚会議成果文書(S/2006/598)、その他 Project Cohesion のような関連する国際的/地域的活動への支援を繰り返し強調し、パリ条約パートナーに対しさらなる国際的・地域的活動の促進を要請する。
  10. UNODC 及び Project Cohesion タスクフォースの指導の下、同国内におけるヘロイン製造に用いられる先駆体に対するTARCET(Targeted Anti-Trafficking Regional Communication, Expertise and Training)イニシアティブの設置を歓迎し、パリ条約パートナーに対しその履行の成功の観点から緊密な協力を要請する。
  11. 先駆体へのアクセス及び先駆体の転用防止における重要な役割を持つ産業の法的な必要性を認識し、あらゆる加盟国, 特に生産国・アフガニスタン及びその近隣諸国に対し、先駆体の転用を防止するための民間協力体制を開発を奨励する。
  12. 2008年6月12日にパリで開催されるアフガニスタン支援国際会議の成果に期待し、会議参加国に対し国家開発計画及び国家薬物統制戦略における麻薬対策の強化の議論の枠組みにおいて違法利用のための化学的先駆体の転用の問題の対処するための確固たる方法を提案することを奨励する。
  13. 加盟国に対し、決議第1735号(2006)の関連する条項を全面的に有効とするために、アルカイダ・オサマ=ビン=ラディン・タリバンその他彼らに関連する個人・組織・企業の活動に、同国で生産される薬物及びその先駆体の違法な栽培・製造・取引から得られた利益を資金提供または支援に参加する個人及び組織の一覧表に載せるべき者の名称を決議第1267号(1999)に従い設置された委員会に提出することを奨励する。
  14. 事務総長に対し安全保障理事会及び総会に対する同国情勢に関する定期報告に、必要に応じて、UNODC及びINCBと緊密に協議の上、同国に対する、及び同国内における薬物製造・取引との戦いに関する見解及び勧告、特に化学的先駆体の違法取引問題に関するものを含むことを要請する。
  15. 麻薬委員会に対し、その任務に従い、化学的先駆体の同国への及び同国内における転用・密輸を防止するための地域的・国際的協力を強化する方法を検討し、先駆体及びその取引と戦うための能力を開発するにあたり加盟国が同国政府を支援する機会を持つことを要請する。
  16. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1806アフガニスタン情勢S/RES/1833
採択順:S/RES/1816S/RES/1818
Updated : 2008/06/17