Location : Home > SC Resolutions > 2008
Title : S/RES/1812 : The situation in Sudan

安保理決議第1812号
スーダン情勢に関する決議

採択日:2008/04/30
会合:第5882回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9312

安全保障理事会は、

 スーダン情勢に関するあらゆる過去の決議及び議長声明を想起し、
 武力紛争における文民の保護に関する過去の決議、なかんずく国際連合世界サミット成果文書(the United Nations World Summit Outcome document)の関連する条項を確認する第1674号(2006)・武力紛争における子どもに関する決議第1612号(2005)・人道要員と国際連合要員の保護に関する決議第1502号(2003)・平和と安全に関する決議第1325号(2000)を想起し、
 同国の主権・統一・独立・領土保全並びに平和の大義への責務を再確認し、
 包括的和平協定(CPA; the Comprehensive Peace Agreement)の支援における国際連合スーダンミッション(UNMIS; United Nations Mission in Sudan)の活動を賞賛し、同ミッション支援への部隊派遣国の継続的関与を賞賛し、アフリカ連合スーダンミッション(AMIS; African Union Mission in Sudan)から国際連合=アフリカ連合ダルフール合同ミッション(UNAMID; United Nations African Union Mission in Darfur)への移行支援におけるUNMISの努力を賞賛し、
 CPAの履行がダルフール危機の解決並びに当該地域の持続可能な平和と安定にとって不可欠であることを認識し、関係諸勢力による暴力行為を非難し、
 2008年4月22日付事務総長報告とその勧告に留意し、2007年8月29日付の同国における子どもと武力紛争に関する報告(S/2007/520)に留意し、安全保障理事会により承認されたスーダンにおける子どもと武力紛争に関する結論(S/AC.51/2008/7)を想起し、
 評価委員会(AEC; the Assessment and Evaluation Commission)の新委員長としてデレク・プランビー氏(Derek Plumbly)の任命を歓迎し、
 開発援助を含むCPAプロセス支援に対する国際社会の責務を想起し、資金拠出国に対しCPA履行支援とこの目的のための誓約の遵守を要請し、
 決議第1663号に記したように同国における神の抵抗軍(LRA; Lord's Resistance Army)のような民兵・武装集団の活動に対抗するためにUNMISの現在の活動委任内容と能力を全面的に活用する必要性を想起し、
 LRAとウガンダ政府間の22年にわたる紛争を終結させるための南スーダン政府の仲介の努力を歓迎し、双方に解決に到達することを要請し、
 CPA履行における重要なマイルストーンとなる2008年4月22日の国勢調査の開始を歓迎し、あらゆる勢力による公正かつ包括的な調査の継続的支援とその結果の受容を要請し、
 同国の情勢は引き続き国際平和と安全に対する脅威であると見なし、

  1. UNMISへの活動委任期限を、さらなる見直しを行う意図をもって2009年4月30日まで延長することを決定する。
  2. 事務総長に対し、UNMISの委任活動内容の履行状況・CPAの履行進展状況・停戦の状況に関し3か月に1度安全保障理事会の報告し、UNMISが選挙支援・和平プロセスを進めるためにとることのできる措置に関する評価と勧告を行うことを要請する。
  3. CPA・ダルフール和平協定(the Darfur Peace Agreement)・2006年10月の東部スーダン和平協定(the October 2006 Eastern Sudan Peace Agreement)のあらゆる要素の全面的かつ即時履行の重要性を強調し、あらゆる関係勢力に対しこれらの遅滞なき協定への責務の尊重を要請する。
  4. 各勢力の国民統一政府(GNU; the Government of National Unity)との協働への継続的関与を歓迎し、国民会議党(NCP; the National Congress Party)とスーダン人民解放運動(SLPM; the Sudan Peoples Liberation Movement)に対しCPAのさらなる履行に際しそれぞれの責任の遂行への協力を要請する。
  5. CPA履行に関する監督と報告における評価委員会の重要な役割を強調し、同委員会の自立性の強化を要請し、あらゆる勢力に対し同委員会への全面的協力と勧告の履行を要請する。
  6. あらゆる勢力に対し双方の事実上の境界に関する最終合意に抵触することなくアブエイ地域(the Abyei region)におけるUNMISによる全面的に自由な監視・検証作業に協力することを要請し、UNMISに対し各勢力と協議し、必要に応じてコルドファン(Kordofan)地域を含むアブエイ地域に要員を派遣することを要請する。
  7. 各勢力に対しアブエイ問題に対する相互に受容可能な解決策の検討と探索を行うことを要請し、さらにあらゆる勢力に対し争点となっている1956年1月1日の境界から部隊を撤退させること並びにCPAに従いアブエイにおける暫定管理の全面的確立を要請する。
  8. UNMISに対し、現在の活動委任内容及び現在の手段と能力の範囲内で活動し、CPAに従い、技術的支援・物流支援、必要に応じて1956年の南北境界(the 1956 North/South border)の策定プロセスにおける各勢力の支援を提供することを要請する。
  9. CPAの全面的履行のための合同統合ユニット(JIU; Joint Integrated Units)の重要な役割を強調し、資金提供国に対し、合同防衛理事会(the Joint Defence Board)と協議し、UNMISにより調整された物資の支援及び訓練の提供並びに可及的速やかにJIUの全面的設置と活動効果の強化を可能とすることを要請する。
  10. 武装解除・復員・社会復帰国家戦略(the National Strategic Plan for Disarmament, Demobilization and Reintegration)の採択を歓迎し、各勢力に履行期日への迅速な合意を奨励し、この観点から事務総長が提案したベンチマークに留意し、UNMISに対しその活動委任内容に従い武装解除・復員・社会復帰のためにCPAの下での計画履行における自発的武装解除と武器の収集・破壊を支援することを要請する。
  11. UNMISに対し、武装軍・武装集団に関わるあらゆる子どもの保護・開放・社会復帰に注意を払う必要性を考慮に入れ、現在の活動委任内容に従い、関係勢力と協議し、国民武装解除・復員・社会復帰調整理事会(the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Coordination Council)及び北部及び南部武装解除・復員・社会復帰委員会(the Northern and Southern DDR Commissions)への支援増強を要請する。
  12. さらに資金拠出国に対し合同国連DDRユニットからの支援要請に応えることを要請する。
  13. UNMISに対し、現在の活動委任内容に従い、承認されている文民警察の水準の範囲内で、南スーダンを含む同国の法の支配の促進と警察・矯正任務の再構築において各勢力がCPAを履行する支援並びに文民警察官及び看守の訓練における支援の努力を継続することを奨励する。
  14. 国民統一政府に対し包括的な国勢調査を完遂し、迅速に同国全体での自由かつ公正な選挙を実施することを要請する。
  15. UNMISに対し、活動委任内容に従い、UNDP及びCPA関係勢力と緊密に協力し選挙実施国家戦略策定の支援を含む国民選挙実施支援の準備に着手することを要請し、さらに国際社会に対し選挙準備のための技術的・物質的支援の提供を要請する。
  16. UNMISに対し、活動委任内容に従い、和解と平和構築に向けた包括的アプローチの必要性に対処し特に紛争予防と解決及び決議第1325号において確認されたように市民社会平和構築における女性の役割を強調するにあたり、CPA関係勢力を支援し、その活動委任内容のあらゆる側面の履行に対処することを奨励する。
  17. CPA関係勢力及び国際連合と国民統一政府との間で2007年3月28日にハルツームで署名されたコミュニケ関係勢力に対し同国におけるあらゆる人道支援活動とその要員を支援し保護し促進することを要請する。
  18. ハルツームから南コルドファン・南スーダンへの国内避難民の組織的帰還及び各国から南スーダンへえの難民の組織的帰還を歓迎し、国際連合難民高等弁務官事務所及び履行パートナーへの必要な資源の提供を含む、その帰還が自発的かつ持続可能なものとなることを保証するための努力の促進を奨励し、さらにUNMISに対し、その能力と展開地域の範囲内で必要な事案条件の確保支援を含む持続可能な帰還の促進のためにパートナーと協力することを要請する。
  19. 民間人に影響し、さらに拡大の恐れのある、特に国境地域における紛争と暴力の継続に懸念を表明し、この観点から、決議第1674号に従い武力紛争における文民の保護に対する国民統一政府の義務を履行するにあたりNCP・SPLMの全面的な協力を要請し、文民の保護を最大化するために地域紛争解決メカニズムの統合支援戦略の策定と実行による紛争管理能力を強化するとのUNMISの意図を支援する。
  20. 同国のある地域における紛争が同国の他地域及び当該地域諸国における紛争に波及することに留意し、それゆえにUNMISに対し、UNAMID・アフリカ連合=国際連合合同和解支援チーム(the AU-UN Joint Mediation Support Team)及びその他関係者と緊密に調整し、CPAの履行及び同国における平和の目的のための活動の支援におけるこれらの機関の活動を補完することを要請する。
  21. さらにUNMISに対しその能力と展開地域の範囲内で人道・復興・発展機関と協力し同国民衆へ平和をもたらすために不可欠な復興と発展を支援することを要請する。
  22. 国民統一政府に対し領土内でのあらゆる国際連合の活動とその活動委任内容の履行において全面的に協力することを要請する。
  23. 事務総長に対し、安全保障理事会における検討のためにUNMISが将来のウガンダ政府・LRA間最終和平協定の履行支援のためにとり得る可能な措置に関する報告 を提出することを要請する。
  24. 同国におけるUNMIS要員及び物資の移動に対する制限及びあらゆる障害並びにそのような制限・障害がUNMISの効果的な活動、支援の必要な人々への支援コミュニティへの負の影響に対する懸念を繰り返し強調し、この観点からあらゆる勢力に対しUNMISに全面的に協力し、その活動を支援し、国際人道法の下での義務を果たすことを要請する。
  25. 事務総長に対し性的搾取及び虐待に関する国際連合の不寛容方針に従いUNMISにおける全面的な法令遵守を保証するための必要な措置を引き続き講じ、安全保障理事会に報告することを要請し、部隊派遣国に対し派遣前の意識付けを含む適切な予防措置及びそのような事案があった場合には全面的に責任を取らせるための行動をとることを要請する。
  26. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1784スーダン情勢
採択順:S/RES/1811S/RES/1813
Updated : 2008/05/06