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Title : S/RES/1805 : Threats to international peace and security caused by terrorist acts

安保理決議第1805号
テロリズムにより引き起こされた国際平和と安全に対する脅威に関する決議

採択日:2008/03/20
会合:第5856回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9280

安全保障理事会は、

 いかなる形態のテロリズム及び示威活動も国際平和と安全に対するもっとも深刻な脅威となること並びにいかなるテロ行為もその動機・時期・対象にかかわらず犯罪であり正当化できないことを再確認し、世界的水準でのこの惨劇と戦うための総合的な努力の効果拡大に貢献することは継続すること確認し、
 テロ対策委員会(CTC; the Counter-Terrorism Committee)の設置を定めた2001年9月28日付決議第1373号(2001)を想起し、テロ行為等による国際平和と安全に対する脅威に関する他の決議をも想起し、
 テロ対策委員会事務局(CTED; the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate)に関連する2004年3月26日付決議第1535号・2007年12月10日付決議第1787号を想起し、
 2005年12月21日付安全保障理事会議長声明 S/PRST/2005/64 及び2006年12月10日付声明 S/PRST/2006/56 に含まれるかこのCTEDの見直しを想起し、
 事務局長により提出されたCTEDのための組織改革計画(S/2008/80)とそれに含まれる勧告を歓迎し、
 CTEDによる協力・透明性・公正性の原則の強調並びにさらなる積極的なコミュニケーション戦略を採択する意図の強調に謝意をもって留意し、
 テロリズムに対する世界的戦いにおける国際連合の中心的役割を強調し、2006年9月8日に総会において国際連合テロリズム対策戦略(United Nations Global Counter-Terrorism Strategy;A/60/288)が採択されたこと並びに国際連合システムのテロリズム対策活動の総合的な協力と一貫性を確保するために(CTITF; the Counter-Terrorism Implementation Task Force)が創設されたことを歓迎し
 諸国家に国際法の下における義務を遵守してテロリズムと戦うために措置を講じるべきであり、国際法、特に国際人権法・難民法・人道法に従った措置を採るべきことを想起させ、CTEDはその活動委任内容従いCTCに対し決議第1373号(2001)・第1624号(2005)を履行するために効果的な措置を特定し履行するにあたりそのような法と関連する問題について助言すべきことを想起し、

  1. CTCの包括的な目標は決議第1373号(2001)の全面的履行になることを強調し、その任務遂行において委員会を支援することがCTEDの重要な役割であることを想起する。
  2. CTEDは2010年12月31日に終了する期間までCTCの政治的指導の下特別な政治的ミッションとして活動を継続することを決定し、さらに活動期限終了に先立ち、2009年6月30日までにCTEDの活動の中間見直しと包括的検討を実施することを決定する。
  3. 更新された「テロ対策委員会事務局組織計画(Organizational plan for the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate;S/2008/80)」に含まれる勧告のCTCによる承認を歓迎し再確認する。
  4. CTEDに対しテロリズム対策に必要な問題に対処することによりテロリズムと戦うにあたりの加盟国の能力を増大させることを目的とした決議第1373号(2001)の履行のための技術的支援促進の役割強化を要請する。
  5. 加盟国により関連する履行戦略を設定を含む、CTED・CTC・加盟国間の各国の事情に合わせた対話の重要性を強調し、CTC及びCTEDに対し様々な形態で加盟国との会合を持つことを奨励する。
  6. CTEDに対し決議第1373号(2001)を全面的に履行し技術的支援を促進する加盟国の能力を増大するという観点から関連する国際機関・地域機関との協力を強化することを要請する。
  7. CTEDに対し、本決議第6パラグラフにおいて設定したように決議第1624号(2005)の全面的履行に向けてCTCと加盟国の活動に対する必要な支援の提供を継続することを奨励する。
  8. CTED事務局長の説明を歓迎し、決議第1373号(2001)に関する世界履行調査に期待し、CTC に対し事実と勧告を含め本決議の履行状況について年次報告することを命じる。
  9. CTCに対し、第8パラグラフにおいて要請された報告に加え、口頭で議長を通じて少なくとも180日ごとに安全保障理事会にCTC・CTEDの活動について、必要に応じて決議第1267号(1999)に基づき設置された委員会議長及び決議第1540号(2004)に基づき設置された委員会議長による報告と併せて報告することを要請し、全ての関連する加盟国への説明を奨励する。
  10. 情報共有・調整された各国への訪問・技術支援・全委員会に関連する問題を含みCTC・決議第1267号(1999)に基づき設置された委員会・決議第1540号(2004)に基づき設置された委員会及びそれぞれの専門家グループの間の協力拡大の必要性を繰り返し強調し、テロリズム対策への努力を調整するために共通の問題についてそれぞれの委員会に指示を提供する意図を表明する。
  11. 国際連合システムのテロリズム対策努力における包括的な調整と一貫性を確保するために設立されたCTITFにおける国際連合テロリズム対策戦略の下でのあらゆる活動に積極的に参加し支援するとのCTEDの準備を歓迎し、その重要性を強調する。

分野:S/RES/1787国際平和と安全に対する脅威S/RES/1809
地域:
採択順:S/RES/1804S/RES/1806
Updated : 2008/03/22