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Title : S/RES/1804 : The situation concerning the Democratic Republic of the Congo

安保理決議第1804号
コンゴ民主共和国情勢に関する決議

採択日:2008/03/13
会合:第5852回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9275

安全保障理事会は、

 コンゴ民主共和国及び大湖地域に関する過去の決議、特に決議第1649号(2005)・第1771号(2007)・第1794号(2007)・第1797号(2008)及び議長声明を想起し、
 同国及びルワンダ共和国、当該地域諸国の主権・領土保全・政治的独立の尊重への責務を再確認し、
 2007年11月9日にナイロビにおいてコンゴ民主共和国及びルワンダ共和国両国政府によって調印された合同コミュニケ(S/2007/679;ナイロビコミュニケ)において言及された、同国東部で活動し大湖地域全体の平和と安全に対する深刻な脅威となっているルワンダ解放民主勢力(FDLR; Forces Democratique de Liberation du Rwanda)・旧ルワンダ政権支持武装組織(ex-FAR/Interahamwe)・その他ルワンダ人武装集団の継続的存在に対し深い懸念を表明し、
 ルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・その他同国東部で活動するルワンダ人武装集団により引き起こされた人権及び国際人道法の蹂躙の持続を非難し、特にこれらの集団による性的暴力を非難し、女性と平和・安全に関する決議第1325号(2000)・武力紛争における子どもに関する決議第1612号(2005)及びコンゴ民主共和国の武力紛争における武力紛争と子どもに関する安全保障理事会作業部会の結論(S/AC.51/2007/17)を想起し、
 共通の安全の懸念を解決し、特にナイロビコミュニケ及び2007年12月4日・5日にアジスアベバにおいて開催された3か国プラス合同委員会高官級協議の結論において表明されたように地域の平和と安定を達成・維持するためのコンゴ民主共和国・ルワンダ共和国・その他の地域諸国及び国際パートナーの責務と継続的努力を認識し、
 大湖地域諸国間の安全・安定・開発条約(the Security, Stability and Development Pact for the Great Lakes Region)が2006年12月15日にナイロビにおいて調印されたことを想起し、既存の反政府武装組織を支援せず、武装解除・解体するという観点から協力する責務を強調し、
 ルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・その他同国内のルワンダ人武装集団の存在に関する問題へ対処するためにキサンガニにおいて会合を開催するとの同国政府の決定を歓迎し、
 これらの組織の自発的な武装解除・動員解除・帰還・再定住・社会復帰(DDRRR; disarmament, demobilization, repatriation, resettlement and reintegration)を促進するための国連コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)の継続的努力を支援し、
 地域全体の不安定情勢を固定化する同国東部における他の武装集団及び民兵の継続的存在に深刻な懸念を表明し、2008年1月23日にゴマにおいて書面された声明(the statements of commitment; Actes d'engagement)及び大湖地域における永続的平和と安定の回復に向けた主要な措置を示したナイロビ・コミュニケを強調し、ゴマ声明の署名者にこれを支援する行動を即時に講じることを要請し、その履行を緊密な監視を継続する意図を表明し、

  1. ルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・その他同国東部で活動するルワンダ人武装集団の全構成員に対し即座に武器を置き、遅滞なくかつ無条件でコンゴ民主共和国当局及びMONUCに武装解除・動員解除・帰還・再定住・社会復帰を示すことを要請する。
  2. ルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・その他同国東部で活動するルワンダ人武装集団に対し子どもの徴兵および利用を即座に停止し、関係する子ども全員を解放し、ジェンダーに基づく暴力、特にレイプ及びその他の形態の性的虐待その他あらゆる形態の暴力の停止を要請し、責任ある者を裁判にかける必要性を強調する。
  3. 武装解除・動員解除・帰還・再定住・社会復帰プロセスへの参加を保証するために反抗的な武装集団を武装解除するという観点から、武装解除した外国武装集団の兵士及びその従属者の自発的復員と帰還を促進し、その能力と展開する地域の範囲内であらゆる必要な措置を講じ、コンゴ民主共和国軍(FARDC; the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo)の統合部隊に指示された活動を支援するとのMONUCの活動委任内容を想起する。
  4. 特に動員解除した兵士の帰還を促進するための条件を整える観点から、コンゴ民主共和国及びルワンダ共和国両国政府に対しナイロビ・コミュニケの下での責務を果たすために協力を強化することを要請する。
  5. 決議第1596号(2005)第13・第15パラグラフにより導入された渡航禁止及び資産凍結を含む目標とされた措置は、決議第1649号(2005)及び第1698号(2006)において特にコンゴ民主共和国内で活動する武装集団の兵士の武装解除及び自発的帰還・再定住を阻害する政治的軍事的指導者に適用されるように拡張されたことを想起し、これらの措置は決議の条項に従って指定されたルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・その他のルワンダ人武装集団の指導者に適用されることを強調する。
  6. 上記第5パラグラフにおいて記述された措置の見直しにおいて、ルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・その他同国領土内で活動するルワンダ人武装集団の構成員または彼らを支援する個人に対し、武装解除・動員解除・帰還・再定住・社会復帰プロセスへの参加または貢献を考慮し、適用を拡大することを検討することを保証する。
  7. 決議第1493号(2003)で導入され、決議第1596号(2005)により拡張された武器禁輸は、ルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・その他のルワンダ人武装集団を含むコンゴ民主共和国内のあらゆる外国人武装組織及び違法コンゴ人民兵への武器及び関連物資・技術訓練・支援の提供を禁止していることを強調する。
  8. 加盟国に対し、ルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・その他同国領土内で活動するルワンダ人武装集団への財政的・技術的その他の形態の支援または彼らへの便宜の、自国民による及び自国内からの提供を防止するために必要な措置を検討することを要請する。
  9. あらゆる国家に対し、ルワンダ国際刑事裁判所への協力とあらゆる必要な支援の提供の強化を繰り返し要請する。
  10. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1799コンゴ民主共和国情勢S/RES/1807
採択順:S/RES/1803S/RES/1805
Updated : 2008/03/20