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Title : S/RES/1795 : The situation in Cote d'Ivoire

安保理決議第1795号
コートジボアール情勢に関する決議

採択日:2008/01/15
会合:第5820回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9225

安全保障理事会は、

 コートジボアール情勢に関する過去の決議、特に第1739号(2007)・第1765号(2007)及び議長声明を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一への強い責務を再確認し、善隣・不干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 2007年3月4日にローラン・バボ(Laurent Gbagbo)大統領及びギョーム・ソロ(Guillaume Soro)氏により署名されたワガドゥグー政治協定(the Ouagadougou political Agreement, S/2007/144)を支持したこと並びにソロ氏が首相として任命されたことを支持したことを想起し、
 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS; the Economic Community of West African States)議長であるブレーズ・コンパオレ(Blaise Compaore)ブルキナファソ大統領(以下「調整官」‘the Facilitator’と記す)に対し、コートジボアール人同士の対話の促進への努力、特にワガドゥグー政治協定の署名への努力に謝意を表明し、アフリカ連合及びECOWASの同国における平和と安定促進への継続的努力を支持しかつ奨励し、彼らへの全面的支援を繰り返し強調し、
 力による和平プロセスの不安定化のいかなる試み、特にブアケにおいて数名の犠牲者を出した2007年6月29日の同国首相ソロ氏に対する攻撃に強い批難を繰り返し、これらの犯罪行為に責任ある者を裁判にかけることを強調し、
 2008年1月2日付事務総長報告(S/2008/1)に留意し、
 同国における人権及び国際人道法へのあらゆる違反を強い非難を繰り返し強調し、
 子どもと武力紛争に関する決議第1612号(2005)及びこれに付随する同国の武力紛争に関連する子どもと武力紛争に関する安全保障理事会作業部会結論(S/2007/93)を想起し、  女性と平和及び安全に関する決議第1325号(2000)・武力紛争における文民の保護に関する決議第1674号(2006)を想起し、
 2007年5月11日の評価監視委員会及び調整官により合意されたように同国の政治勢力及び調整官と共にワガドゥグー政治協定の履行を行う国際諮問機関の設置を歓迎し、この機関の評価監視委員会会合へのオブザーバーとしての参加の重要性を強調し、調整官によりいつでも諮問されることを想起し、
 2007年6月18日の支援国会議の成功を歓迎し、国際連合及び国際社会の同国政府及び大統領選挙・議会選挙を実施する機関の能力強化に対する継続的支援の重要性を強調し、
 同国の情勢を引き続き当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. ブレーズ・コンパオレブルキナファソ大統領の仲介の下、2007年11月28日にワガドゥグーにおける補足協定第2・第3(以下「補足協定」;the Supplementary Agreements と記す)のローラン・バボ大統領とギョーム・ソロ氏による調印を歓迎する。
  2. この観点におけるアフリカ連合の勧告に留意し、補足協定を支持し、コートジボアール内の各勢力に対し、努力の強化を要請する補足協定及びワガドゥグー政治協定を全面的かつ誠意をもってこれらの協定において設定された修正された時間限枠組みの範囲内に履行することを要請し、国際社会に対しこの努力を継続的に支援することを奨励する。
  3. 調整官に対し和平プロセスへの支援の継続的努力を奨励し、同国諸勢力に対しさらなる確固たる進展、特に同国人口の特定、有権者登録、民兵組織の武装解除、武装解除・復員・再定住プログラム、防衛・保安軍の統一と再構築、全土にわたる国家権威の回復における進展を奨励する。
  4. ワガドゥグー政治協定及び2007年11月28日の補足協定において設定された時間枠組みの範囲内での自由かつ公平で透明な選挙の実施に向けて同国機関を支援するために、国際連合コートジボアールミッション(UNOCI)及びこれを支援するフランス軍への活動委任期限を2008年7月30日までと更新することを決定する。
  5. UNOCIに対し、既存の資源と活動委任内容の範囲内で、ワガドゥグー政治協定及び補足協定第3の全面的履行を支援することを要請する。
  6. あらゆる関係勢力に対し、紛争後の復興・復旧フェーズにおけるワガドゥグー政治協定の履行において女性と子どもの状況を継続的に監視し報告することを含め、女性と子どもの保護へ対策を講じることを保証することを要請する。children;
  7. ワガドゥグー政治協定署名者に対し、国際連合機関の支援の下、避難民の自発的機関・再定住・社会復帰・安全を保証することを含む脆弱な立場におかれている人々の保護のために必要な措置を講じること並びにこの観点からワガドゥグー政治協定及び国際人道法の下での義務に従った責務を果たすことを要請する。
  8. UNOCI及びこれを支援するフランス軍の活動委任内容を、UNOCIの部隊水準を含め、和平プロセスの主要な段階の履行状況を鑑み、2008年7月30日までに見直す意図を表明し、事務総長に対しこの日付から3週間前までにこれらの主要な段階についての報告を提出することを要請する。
  9. コートジボアール事務総長特別代表の努力への全面的支援を与え、彼は選挙プロセスのあらゆる段階で国際的標準に従い、公開され、自由かつ公平で透明な大統領選挙及び議会選挙の実施を保証するためのあらゆる必要な措置を講じるべきことを想起する。
  10. 事務総長に対し、特に有権者登録を含む選挙プロセスの準備に関し定期的に報告すること、特に2008年4月15日までにこの観点に関する報告を行うことを要請し、この任務に関しUNOCIが特別代表を支援するための認証支援部署を創設したことを歓迎する。
  11. 性的搾取及び虐待に対する国際連合の不寛容方針のUNOCIにおける全面的に遵守を保証するために必要な装置を講じること並びに安全保障理事会に報告することを要請し、部隊派遣に貢献している諸国に対し適切な予防的措置及び要員がこのような行為を起こした場合には適切に捜査し懲戒措置をとることを要請する。
  12. ワガドゥグー政治協定パラグラフ8.1及び補足協定第3の第8・第9パラグラフを含むワガドゥグー政治協定及び補足協定の条項の重要性を想起し、同国内諸勢力に対し選挙プロセスに関する主要な課題については調整官の仲介に依拠するよう要請する。
  13. 調整官に対し同国の危機の解決に向けたプロセスへの支援継続を奨励し、UNOCIに対し調整官及びアビジャンにおける調整官特別代表であるバディーニ氏(Mr Boureima Badini)への支援を継続すること並びに必要時または調整官の要請に従い、調整官の支援を含むワガドゥグー政治協定パラグラフ8.1及び補足協定第3の第8・第9パラグラフに従い調整の役割を実行することを要請する。
  14. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1782コートジボアール情勢
採択順:S/RES/1794S/RES/1796
Updated : 2007/11/01