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Title : S/RES/1794 : The situation concerning the Democratic Republic of the Congo

安保理決議第1794号
コンゴ民主共和国情勢に関する決議

採択日:2007/12/21
会合:第5814回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9213

安全保障理事会は、

 コンゴ民主共和国に関する決議及び議長声明、特に決議第1756号(2007)を想起し、
 同国及び当該地域の主権・領土保全・政治的独立の尊重への責務を再確認し、
 特に国際連合コンゴ民主共和国ミッション(MONUC)を通じた、同国の移行期間における平和と安定の確実化への貢献を継続する責務を再確認し、
 民主主義を強固化し、法の秩序・よい統治・復興と発展の促進するために同国政府及び国際パートナーからの長期にわたる継続的努力を強調し、
 法の支配・人権・国際人道法を尊重し、領土内の安全の確保と文民の保護に対する同国政府の第一の責任を強調し、
 特に北キブ地域における深刻な治安及び人道的危機をもたらしているルワンダ解放民主勢力(FDLR; Forces Democratique de Liberation du Rwanda)・旧ルワンダ政権支持武装組織(ex-FAR/Interahamwe)・ローラン=ンクンダの反政府組織(dissident militia of Laurent Nkunda)を含む、同国東部における外国及び同国の武装組織・民兵組織の継続的存在に対し深い懸念を表明し、
 特にローラン=ンクンダの反政府組織とコンゴ民主共和国軍(FARDC; the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo)間の最近の戦闘による人道的状況の悪化に深い懸念を表明し、あらゆる武装組織・民兵組織への対策を行い、免責を終結させ、和解・社会的共存・地域の復興と発展を含むキブ地域の危機への対処に包括的アプローチが必要であることを想起し、
 当該地域の安定化を促進する、イトゥリ地域における兵士の武装解除・復員・社会復帰の実行における進展に対し、MONUC及び同国当局を賞賛し、
 コンゴ民主共和国及びルワンダ共和国両国政府の対話と協力を通じた共通の安全の懸念に対する合同の努力を賞賛し、特に、2007年11月9日にナイロビで署名された、コンゴ民主共和国東部における違法武装集団の問題に対する最終的解決への重要なマイルストーンとなる両国及び大湖地域の平和と安全を脅かす脅威を終結させる共通アプローチに関する合同コミュニケ(S/2007/679)を歓迎し、この観点から事務総長・事務総長特別代表・メンケリオス事務次長補による継続的な努力に謝意を表明し、
 コンゴ民主共和国東部における神の抵抗軍(LRA; Lord's Resistance Army)の継続的存在への対処に関するコンゴ民主共和国及びウガンダ共和国両国政府の合同の努力を賞賛し、特に2007年9月8日にタンザニアのングルドト(Ngurdoto)で開催されたカビラ大統領とムセベニ大統領の間のサミットを歓迎し、
 コンゴ民主共和国及び当該地域諸国政府の共通の治安懸念解決に対する努力を賞賛し、2007年12月4日・5日にアジスアベバにおいて開催された3か国プラス合同委員会高官級協議の結論を歓迎し、
 女性・平和と安全に関する決議第1325号(2000)・紛争地域における国際連合及び関連人道支援要員の保護に関する決議第1502号(2003)・武力紛争におけ子どもに関する決議第1612号(2005)・武力紛争における文民の保護に関する決議第1674号(2006)を想起し、
 同国における人権及び国際人道法に対する蹂躙の持続、特にルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・ローラン=ンクンダの反政府組織その他民兵組織・武装組織・FADRCの一部によるものを非難し、これらの犯罪に加担した者を裁判にかける緊急の必要性を強調し、
 特に民兵組織・武装組織・FARDC・PNCその他保安・情報部門による性的暴力を非難し、同国政府は、MONUC及び関係者と協力し、これらの暴力を終結させ、加害者及びその上長を裁判にかける必要性を強調し、この観点から加盟国に対し支援並びに医療的・人道的その他犠牲者への支援の継続を要請し、
 2007年10月25日付コンゴ民主共和国の武力紛争における武力紛争と子どもに関する安全保障理事会作業部会の結論(S/AC.51/2007/17)を想起し、
 決議第1325号(2000)において策定されたジェンダーに対する配慮を任務全般にわたる問題横断的課題として十分に行い、安全保障理事会に報告するとのMONUCの方針を歓迎し
 あらゆる国家、特にコンゴ民主共和国自体を含む当該地域国家に対し天然資源の違法取引の停止のために必要な措置を講じることを要請し、
 決議により設定された武器禁輸及びその他の措置の履行の緊密な監視の継続の決定を宣言し、
 同国における長期にわたる平和と安全の回復・国民和解・法の支配の確立における来る地方選挙を含む選挙の重要性を想起し、
 同国の長期にわたる安定化のために保安部門改革の迅速な実行の重要性を想起し、
 MONUCに関する2007年11月14日付第24回事務総長報告(S/2007/671)及びその勧告に留意し、
 同国の情勢を引き続き国際平和と安全に対する脅威であると見なし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. 決議第1756号において設定されたMONUCの委任期限及び能力を2008年12月31日まで延長することを決定し、その期日まで最大17,030名の軍事要員・760名の軍事監視員・391名の警察要員・それぞれ125名からなる6機動部隊を継続することを承認する。
  2. MONUCに対し、キブ地域危機に対するあらゆる次元における対処を、特に文民の保護及びナイロビ合同コミュニケ(the Nairobi Joint Communique)の履行の支援を通じ、最高優先事項として実施することを要請する。
  3. 同国東部に今だ存在する民兵組織及び武装集団、特にルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・ローラン=ンクンダの反政府組織・LRAが武器を放棄し、自発的に遅滞なく無条件で、適宜、復員・本国帰還・再定住・社会復帰を自発的に行うことを要請し、これらの民兵組織・武装組織がいかなる違法活動の支援も受けていないことを保証する必要性を強調し、あらゆる武装組織、特にローラン=ンクンダの反政府組織・FDLRが子ども兵士の徴兵と利用を即時に停止し、関連する全ての子どもを解放すること要請し、それを定めた決議第1698号(2006)を想起する。
  4. 同国政府に対し、キブ地域における平和・安全・開発に関する円卓会議の迅速な招集を含む包括的方法でキブ地域危機に対処することを要請する。
  5. MONUCに対し、活動委任内容に従い、可能な能力と資源の使用に関する決定において文民の保護は最優先されるべきであることを強調し、部隊が展開している地域及び能力の範囲内であらゆる必要な措置を利用し、反抗的な外国組織及びコンゴ人武装組織、特にルワンダ解放民主勢力・旧ルワンダ政権支持武装組織・ローラン=ンクンダの反政府組織の武装解除の観点から、彼らの武装解除・復員・帰還・再定住・社会復帰プロセスへの参加を保証するためにFARDC統合部隊を支援することを奨励する。
  6. 事務総長に対し、2008年3月31日までにMONUCがさらにどのようにFARDCを支援するかに関して報告すること並びに違法外国部隊及びコンゴ人武装組織の処理に対する他の措置を講じることを要請する。
  7. FARDCによるそのような活動は、MONUCと共同で計画され、国際人道法・人権法・難民法に従うべきであり、文民を保護する適切な措置が含まれているべきであることを強調し、事務総長に対し、安全保障理事会への報告の中に文民の保護に関する措置の評価を含むことを要請する。
  8. 緊急の物理的暴力の脅威にさらされている特にキブ地域における文民の保護のために必要なあらゆる措置を講じるとのMONUCの活動内容を想起する。
  9. 事務総長に対し、同国政府及び当該地域諸国政府・他の地域及び国際パートナーと緊密に協議の上、キブ地域危機の原因に対し政治的解決を図るための調停を継続することを要請する。
  10. コンゴ民主共和国及びルワンダ共和国両国政府に対し、緊急事態として、ナイロビ合同コミュニケの下での責務を全面的に果たすこと並びに共通の治安の懸念を解決するために協力を継続することを要請する。
  11. コンゴ民主共和国及びウガンダ共和国両国政府に対し、ングルドト協定(Ngurdoto Agreement)の下での責務を全面的に果たすこと並びに共通の治安の懸念を解決するために協力を継続することを要請する。
  12. MONUCによる地方選挙の組織化・準備・実施の支援に関する2007年10月11日付及び30日付同国当局宛事務総長書簡(S/2007/694)を歓迎し、MONUCに対し、既存の任務の範囲で、これらの書簡に記された支援の提供を開始することを要請し、2008年1月末までにさらにこの問題に関し検討する意図を表明する。
  13. 同国当局に対し、緊急事態として、陸軍・警察・司法の改革への努力への注力を要請し、特に陸軍の改革に対する包括的な計画と予定を策定することを奨励し、同国政府に対し保安部門改革に関する円卓会議の可及的速やかな開催を要請し、国際パートナーに対しこの努力への支援を要請する。
  14. 同国当局・国際連合現地駐在チーム・資金提供国と緊密に協力の上、同国における民主主義的機構及び法の支配の強化のためにMONUCの支援が重要であることを強調し、この観点から同国当局に対しMONUC及び他の国際パートナーにより提供された支援を全面的に活用することを要請する。
  15. 同国当局に対し、子ども兵士の徴用及び利用並びに女性と子ども、特に性的暴力に留意し、人権及び国際人道法に対する重大な違反の加害者を遅滞なく裁判にかけることにより免責を終結させ、人権高等弁務官により同国内で開始された人権マッピングを全面的に支援し、軍・国家警察その他保安部隊の要職を含む公職候補者の選出にあたり、国際人道法及び人権の尊重に関する過去の行為を調査する仕組みを設置する要請を繰り返す。
  16. 人権の保護・促進を支援し、免責の終結の観点から人権蹂躙の捜査を行い、暫定的司法戦略の開発と履行を支援し、人権及び国際人道法に対する重大な違反の加害者を裁判にかける国内外の努力に協力するというMONUCの活動内容を想起する。
  17. 人道支援要員及び国際連合要員の保護に関する規則・国際人道法の主旨を全面的に遵守する全関係者の義務を再確認し、全関係勢力に対し、適用可能な国際法に基づき、支援が必要な人々への人道支援要員による全面的かつ妨げられないアクセスの即時保証を要請する。
  18. MONUCに対し特に同国における部隊が関与した性的暴力の規模と深刻さの観点から、性的暴力を防止し、対策を講じ、国産連合現地駐在チーム及び他のパートナーと緊密に協力の上、ミッション全体にわたる包括的戦略達成する努力の全体的な見直しを行い、コンゴ治安部隊に対しその任務に従い訓練を行うことを含め、性的暴力を予防・対策を強化し、必要に応じて別途資料としてこの観点に関する活動について問題の事実データと傾向分析を含む定期的報告を行うことを要請する。
  19. MONUCに対し、文民、特に国内避難民との交流を拡大し、その任務と活動の周知を行うことを奨励する。
  20. 事務総長によって提示された、将来におけるMONUCの段階的撤退にむけたベンチマークに留意し、MONUCに対しこれらのベンチマークを達成するための同国当局への支援についてあらゆる部局の活動の焦点を合わせることを奨励し、事務総長に対し、更なるベンチマークを検討すること並びに国際連合統合ミッション計画プロセス(IMPP; nited Nations integrated missions planning process)への参加を含む、この観点における進展について安全保障理事会に定期的に報告することを要請する。
  21. 事務総長に対し、定期的に、少なくとも3か月に一度、同国情勢及び上記第7・第18・第20パラグラフにおいて参照された問題に関するMONUCの活動について報告することを要請する。
  22. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1771コンゴ民主共和国情勢S/RES/1797
採択順:S/RES/1793S/RES/1795
Updated : 2007/12/26