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Title : S/RES/1793 : The situation in Sierra Leone

安保理決議第1793号
シエラレオネ情勢に関する決議

採択日:2007/12/21
会合:第5813回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9212

安全保障理事会は、

 シエラレオネ情勢に関する過去の決議及び議長声明、特に決議第1734号(2006)・決議第1688号(2006)・第1620号(2005)を想起し、
 国際連合シエラレオネ統合事務所(UNIOSIL)が同国の紛争からの回復及び同国の平和・安全・開発のために為した価値ある貢献を賞賛し、
 12月4日付事務総長報告並びに同国政府への継続的支援及び2008年6月に実施される地方選挙の準備の観点からUNIOSILへの活動委任期限をさらに9か月延長し、2008年9月30日まで延長する勧告を歓迎し、
 UNIOSILへの活動委任期限を延長する必要性を強調する2007年10月22日付事務総長宛同国大統領書簡に留意し、
 2007年8月・9月に実施された議会・大統領の平和的民主的選挙の実施を歓迎し、2008年6月の地方選挙の広範な受容は、同国における平和の持続性を示す主要なマイルストーンとなることを強調し、
 同国の長期にわたる平和・安全・開発に対する国際連合システム及び国際社会からの、特に同国政府の能力の強化を通じた継続的支援の重要性を強調し、
 平和構築委員会(PBC; the Peacebuilding Commission)・国際連合システム・2国間及び多国間パートナーの支援の下、同国政府により対策を講じられた平和強化プロセスにおける5箇所の優先地域に注目した2007年12月12日付平和構築協力枠組み(Peacebuilding Cooperation Framework)の採択を歓迎し、
 同国における保安部門の改革における進展、特にシエラレオネ軍(the Sierra Leone Armed Forces)及び警察の専門性の向上を歓迎し、さらに警察及び軍が長期にわたり持続可能で、任務を効果的に遂行できるような保安機構の強化と合理化を進めることを要請し、
 シエラレオネ特別法廷(the Special Court for Sierra Leone)の活動並びに同裁判所の同国及び周辺地域における和解及び法の支配に対する重要な貢献に謝意を繰り返し強調し、法廷が迅速にその作業を終了させるとの期待を繰り返し強調し、この観点から11月27日付事務総長書簡に留意し、加盟国に対し同法廷に寛大な貢献を要請し、
 ECOWASの果たした役割を歓迎し、マノ川同盟(the Mano River Union)諸国及びその他の地域機関に対し地域平和と安全の構築を目指した対話の継続を奨励し、

  1. 決議第1620号(2005)において概括されたUNIOSILへの活動委任期限を延長し、2008年9月30日までとすることを決定する。
  2. 事務総長に対し、安全保障理事会の検討のために、以下の内容を含むUNIOSILの完了戦略の2008年1月31日までの提出を要請する。
  3. 特に2008年6月21日に予定されている地方選挙及びよい統治と人権の促進を行う委員会・機関への支援の提供並びに平和構築委員会・平和構築基金の活動への積極的な支援に焦点をあてたUNIOSILの重要性を強調し、この観点から事務総長に対しUNIOSILが能力・専門性・資源を確保できるよう保証することを要請する。
  4. UNIOSILは、その任期終了時点で、平和構築プロセスの実行・国際援助国の支援の活発化・平和構築委員会及び平和構築基金の活動支援・UNIOSILの任務対象外の活動の完遂、特に国民和解促進及び憲法改正プロセスの支援に焦点をあてた国際連合統合政治事務所により置換されるべきであるであるとの意図を表明し、事務総長に対し2008年4月に安全保障理事会に対する次回報告において後継事務所の活動内容・構造・陣容に関する提案を提出することを要請する。
  5. 同国内の全勢力に対し2008年の地方選挙が平和で透明かつ公平なものとなるよう保証することを要請し、さらに同国政府に対し選挙機関に必要な支援を提供することを要請し、加盟国及び関連する国際機関・地域機関に対し技術的物資的支援を提供することを要請する。
  6. 同国政府は同国の平和構築・安全・長期にわたる発展に対する第一の責任を負うことを強調し、同国政府に対し政府に対する支援提供の継続のために平和構築委員会及び国際援助国と緊密な取り組みを継続することを奨励する。
  7. 同国政府・UNIOSILその他同国へのあらゆる関係者に対し、不正と戦い、説明責任能力を改善し、富と雇用機会の創出のために民間部門の開発を促進し、司法制度を強化し、人権を促進する措置を継続的に講じることを含む、よい統治の促進への努力を増大させることを要請する。
  8. 国際連合憲章第7章の下に行動し、シエラレオネ特別法廷が要請する法廷に出廷する証人の移動に関しては決議第1132号(1997)第5パラグラフにおいて導入された措置の例外とすることを決定する。
  9. 決議第1325号(2000)において認識されたように紛争の防止・解決・平和構築における女性の重要な役割を強調し、UNIOSILの活動委任内容のあらゆる側面の履行に関してジェンダー的な見方を考慮することを強調し、この観点からUNIOSILによって策定された活動計画を歓迎し、この分野における同国政府とUNIOSILの共同活動を奨励し、事務総長に対しUNIOSILがその任務を実行するにあたり適切な能力・専門的知識・資源を保有することを保証することを要請する。
  10. 性的搾取及び虐待に対する事務総長の不寛容方針を履行し、国際連合の行動規程を要員に遵守させるためにUNOSILによってなされた努力を歓迎する。
  11. 事務総長に対し、UNIOSILの委任活動内容及び本決議の履行に関し安全保障理事会に定期的に報告することを要請する。
  12. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1734シエラレオネ情勢S/RES/1829
採択順:S/RES/1792S/RES/1794
Updated : 2007/12/30