Location : Home > SC Resolutions > 2007
Title : S/RES/1792 : The situation in Liberia

安保理決議第1792号
リベリア情勢に関する決議

採択日:2007/12/19
会合:第5810回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9209

安全保障理事会は、

 国際社会からの支援の下、全てのリベリア人のためのリベリアの再建のために2006年1月以降のリベリア政府によりなされた継続的進展を歓迎し、
 同国産の丸太及び木材製品に関する決議第1521号(2003)第10パラグラフの措置を更新しないとの決定を想起し、森林部門における同国の進展は土地及び保有権の解決・生物多様性の保全と保護・商業用森林の契約の仲裁を含む2006年10月5日に署名された国家森林改革法(the National Forestry Reform Law)び効果的な履行及び施行により継続することを強調し、  ダイヤモンドに関する決議第1521号(2003)第6パラグラフにおける措置を終了させる決定を想起し、
 同国政府のキンバリープロセスダイヤモンド原産地証明スキーム(Kimberley Process Certification Scheme)への参加を歓迎し、必要な内部統制及びキンバリープロセスのその他の要請の同国の履行に留意し、同国政府に対しこれらの統制の効果を確保するために勤勉に活動を継続することを要請し、
 同国全土の治安の改善と全土にわたる、特にダイヤモンド及び木材生産地域・国境地帯における新政府の権威の確立における国際連合リベリアミッション(UNMIL)の継続的重要性を強調し、
 ダイヤモンド・木材・制裁・武器と安全に関する問題を含む2007年12月5日付国際連合リベリア専門家パネル報告(S/2007/689, annex)に留意し、
 決議第1521号(2003)第2・第4・第6パラグラフ及び決議第1532号(2004)第1パラグラフにより導入された措置ならびに決議第1521号(2003)第5パラグラフにより設定された条件に適う進展を見直し、この目的については不十分な進展しか見られていないと結論付け、
 これらの条件に適うための努力を同国政府が行うことを支援する決定を強調し、資金提供国も同様にすることを奨励し、
 あらゆる関係勢力に対し、同国政府が決議第1521号(2003)第5パラグラフにより設定された条件に適う進展を保証する措置を特定し履行するにあたりこれを支援することを要請し、
 同国における情勢の著しい進展にも関わらず、その情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. 決議第1521号(2003)により導入された措置を解除する条件を満たすための期日までの進展の評価に基づきを以下のことを行うことを決定する。
    1. 決議第1521号(2003)第2パラグラフにより導入され決議第1683号(2006)第1・第2パラグラフ及び決議第1731号(2006)第1パラグラフ(b)により修正された武器に関する措置を更新し、決議第1521号(2003)第4パラグラフにより導入された渡航に関する措置を更新し、本決議採択後12ヶ月とする。
    2. 加盟国は決議第1521号(2003)第2パラグラフ(e)(f)・決議第1683号(2006)第2パラグラフ・決議第1731号第1パラグラフ(b)に従い武器または関連物資の運搬に関し決議第1521号(2003)第21パラグラフに基づき設置された委員会(以下「委員会」と記す)に報告すること。
    3. 決議第1521号(2003)において設定された措置の終了条件にいったんは適った政府報告を同国政府の要請により上記の措置に関して見直すこと。またその評価を正当化する情報を添えて安全保障理事会に提出すること。
  2. 決議第1532号(2004)第1パラグラフにより導入された措置は今だ効力があることを想起し、この観点における進展の欠如に関し専門家パネルの調査結果に懸念をもって留意し、同国政府に対し義務を果たすためのあらゆる必要な努力を継続することを要請する。
  3. 少なくとも年に1度は決議第1532号(2004)第1パラグラフにおいて導入された措置を見直す意図を再確認する。
  4. 森林地帯における政府の統制強化の観点から、森林開発局(the Forestry Development Authority)との合同巡回の実施におけるUNMILの同国政府への支援を歓迎する。
  5. 決議第1760号(2007)第1パラグラフに従い任命された現在の専門家パネル への活動委任期限をさらに2008年6月20日まで延長し、以下の任務を果たすことを決定する。
    1. 決議第1521号(2003)第4パラグラフ及び決議第1532号(2004)第1パラグラフにおいて記された個人に関連する情報並びに金融資産・天然資源・武器の違法取引に関する情報を含み、決議第1521号(2003)において導入され上記第1パラグラフにより更新された措置に関する履行状況・違反状況を捜査し報告にまとめるためにリベリア及び近隣諸国へのミッション評価をフォローすること。
    2. 決議第1532号(2004)第1パラグラフにより導入された措置の効果の影響を、特にテイラー元大統領の資産に関するものを含み評価すること。
    3. 2006年9月19日に同国議会を通過し、2006年10月5日にサーリーフ大統領により署名された森林関連法の履行状況を評価すること。
    4. キンバリープロセスダイヤモンド原産地証明スキームに対する同国政府の遵守状況を評価し、遵守評価にあたりキンバリープロセスと協力すること。
    5. 本パラグラフに列挙されたあらゆる問題について2008年6月1日までに委員会を通じて安全保障理事会に報告すること。2006年6月に決議第1521号第10パラグラフの措置を撤廃して以降の木材分野に関する進展並びに2007年4月に決議第1521号第6パラグラフの措置を撤廃して以降のダイヤモンド分野に関する進展について期日まで適宜委員会に情報を提供すること。
    6. 他の関連する専門家グループ、特に決議第1782号(2007)第8パラグラフにより再設置されたコートジボアールに関する専門家グループ及びキンバリープロセスダイヤモンド原産地証明スキームと協力すること。
    7. 当該地域諸国が決議第1521号(2003)第4パラグラフ及び第1532号(2004)第1パラグラフにおいて導入された措置の履行推進する能力を強化する分野を特定し勧告を行うこと。
  6. 事務総長に対し、現在の専門家パネルを再指名し、パネルの活動を支援するために必要な財政的・安全的措置を講じることを要請する。
  7. あらゆ国家及び同国政府に対し、専門家パネルのあらゆる活動の側面に対して全面的に協力することを要請する。
  8. 同国政府に対し、キンバリープロセスダイヤモンド原産地証明スキームへの同国の全面的参加及びその履行を確認するために1年以内にレビュー訪問を実施するようキンバリープロセスを招待することを奨励する。
  9. 同国へのレビュー訪問並びにキンバリープロセスダイヤモンド原産地証明スキームの履行にあたり同国政府によりなされた進歩の評価について、キンバリープロセスに対し適宜、委員会を通じて安全保障理事会に報告することを奨励する。
  10. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1777リベリア情勢S/RES/1819
採択順:S/RES/1791S/RES/1793
Updated : 2008/01/03