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Title : S/RES/1782 : The situation in Cote d'Ivoire

安保理決議第1782号
コートジボアール情勢に関する決議

採択日:2007/10/29
会合:第5772回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9158

安全保障理事会は、

 コートジボアール情勢に関する過去の決議及び議長声明を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一への強い責務を再確認し、善隣・不干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 2007年10月8日付事務総長報告(S/2007/593)・2007年6月14日付国際連合コートジボアール専門家グループ報告(S/2007/349)・2007年9月21日付同報告(S/2007/611)に留意し、
 2007年3月4日にローラン・バボ(Laurent Gbagbo)大統領及びギョーム・ソロ(Guillaume Soro)氏により署名されたワガドゥグー政治協定(the Ouagadougou political Agreement, S/2007/144)を支持したこと並びにソロ氏が首相として任命されたことを支持したことを想起し、
 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS; the Economic Community of West African States)議長であるブレーズ・コンパオレ(Blaise Compaore)ブルキナファソ大統領(以下「調整官」‘the Facilitator’と記す)に対し、コートジボアール人同士の対話の促進への努力、特にワガドゥグー政治協定の署名への貢献に敬意を払い、バディーニ氏(Mr. Boureima Badini)のアビジャン調整官特別代表としての任命を歓迎し、
 力による和平プロセスの不安定化のいかなる試み、特にブアケにおいて数名の犠牲者を出した2007年6月29日の同国首相ソロ氏に対する攻撃に強い批難を繰り返し、これらの犯罪行為に責任ある者を裁判にかけることを強調し、
 ワガドゥグー政治協定履行のための最初の措置を歓迎し、同国勢力に対し協定の下での責務を全面的かつ誠意をもって履行する要請を想起し、特に有権者の特定及び登録、武装解除・復員・社会復帰プログラム、治安部隊の統一及び再構築、全土にわたる国家権威の回復における進展に必要な措置を遅滞なく講じることを要請し、
 コートジボアール事務総長特別代表は国際標準に照らし、公開され、自由かつ公平で透明な大統領選挙及び議会選挙の実施に対し必要な保障を与えるべきであることを想起し、
 同国における人権及び国際人道法へのあらゆる違反を強い非難を繰り返し、決議第1460号(2003)・子どもと武力紛争に関する決議第1612号(2005)・女性と平和及び安全に関する決議第1325号(2000)を想起し、
 決議第1572号(2004)第14パラグラフにより設置された委員会(以下「委員会」と記す)は、委員会により採択されたガイドラインに従い提出された決議第1572号(2004)第8・第10・第12パラグラフにおいて設定された例外を検討し、要請を決定すべきことを想起し、委員会及び専門家グループは必要なときに説明を行うことができる能力があることを表明し、
 同国の情勢を引き続き当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. 決議第1572号(2004)第7から第12パラグラフ及び決議第1643号(2005)第6パラグラフの条項を2008年10月31日まで更新することを決定する。
  2. 決議第1572号(2004)第7・第9・第11パラグラフ及び決議第1643号(2005)第6パラグラフにより導入され、上記第1パラグラフにおいて更新された措置を、決議第1765号(2007)において参照されたように和平プロセスの主要な段階の履行の達成状況を勘案して、上記第1パラグラフにおいて記述された期間終了までに更新することを決定し、さらに上記第1パラグラフにおいて記述された期間中にその措置の見直しを実行することを決定する。
    1. ワガドゥグー政治協定(the Ouagadougou political Agreement, S/2007/144)が全面的に関係者により履行されて国際的標準に従った、公開された、自由かつ公平で透明な大統領選挙及び議会選挙の実施の後または
    2. 2008年4月30日まで
  3. 特に同国当局が2007年9月21日付報告(S/2007/611)において専門家グループにより記述された違反を含む、決議第1572号(2004)第11パラグラフにより導入された措置の違反を即時の停止することを要請する。
  4. ワガドゥグー政治協定のあらゆる関係者、特に同国当局が決議第1643号(2005)第9パラグラフに従い設置された専門家グループ並びに国際連合コートジボアールミッション(UNOCI)及びそれを支援するフランス軍に対し、決議第1739号(2007)第2・第8パラグラフにおいて設定され、決議第1765号(2007)でにおいて更新されたそれぞれの任務を遂行するためにに対する、決議第1584号(2005)第2パラグラフ(a)において言及された装備・場所・設備への干渉のないアクセスを提供する要請を繰り返す。
  5. UNOCI及びそれを支援するフランス軍の移動の自由への深刻な妨害またはUNOCI・フランス軍・事務総長特別代表・決議第1765号(2007)第10パラグラフに記述された調整官またはコートジボアール特別代表への攻撃または行動への妨害は決議第1572号(2004)第9・第11パラグラフの目的を目指した平和・国民和解プロセスへの脅威であると見なすことを決定する。
  6. 事務総長及びフランス政府に対し、UNOCI及びそれを支援するフランス軍の移動の自由に対する深刻な妨害について、それに責任ある者の名前を含めて委員会を通じて即時に安全保障理事会に報告することを要請し、また事務総長特別代表・調整官・コートジボアール特別代表に対し、彼らへの攻撃または行動への妨害について即時に安全保障理事会に報告することを要請する。
  7. 関連するあらゆる国家、特に当該地域諸国に対し委員会に全面的に協力することを要請し、委員会に必要なときにはさらなる情報提供を要請する権限を承認する。
  8. 決議第1727号(2006)第7パラグラフにおいて設定された専門家グループの任期を2008年10月31日まで延長することを決定し、事務総長に対し必要な管理的措置を講じることを要請する。
  9. あらゆる同国勢力、特に同国の軍民当局に対し、専門家グループと積極的に協力し、任務の遂行のために必要な情報及び文書を提供することを要請する。
  10. この観点から、専門家グループに対し、決議第1572号(2004)第7・第9・第11パラグラフ及び決議第1643号(2005)第6パラグラフにより導入された措置の履行に関する2008年4月15日までに委員会に中間報告を、活動委任期間終了15日前までに委員会を通じて安全保障理事会に最終報告を提出することを要請する。;
  11. 事務総長に対し、同国への武器及び関連物資の供給に関しUNOCIにより収集され、可能であれば専門家グループによるレビューを受けた情報を、必要に応じて委員会を通じて安全保障理事会に知らせることを要請する。
  12. 同様にフランス政府に対し、同国への武器及び関連物資の供給に関しフランス軍により収集され、可能であれば専門家グループによるレビューを受けた情報を、必要に応じて委員会を通じて安全保障理事会に知らせることを要請する。
  13. 同様にキンバリープロセスに対し、ダイヤモンドの生産及び違法取引に関し、可能であれば専門家グループによるレビューを受けた情報を、必要に応じて委員会を通じて安全保障理事会に知らせることを要請する。
  14. あらゆる国家・関連する国際連合機関及びキンバリープロセスを含む他の機関・関連勢力に対し、特に決議第1572号(2004)第7・第9・第11パラグラフ及び決議第1643号(2005)第6パラグラフにより導入され、上記第1パラグラフで強調された措置の違反に関する情報の提供により、委員会・専門家グループ・UNOCI・フランス軍と全面的に協力することを要請する。
  15. 委員会により任命された個人を目標にした以下の行為に対しては十分に対応策がとられることを強調する。
    1. 特にワガドゥグー政治協定において参照された和平プロセスの履行を阻止することによる同国における平和・国民和解プロセスへの脅威
    2. UNOCI及びそれを支援するフランス軍・事務総長特別代表・調整官・コートジボアール特別代表への攻撃または彼らの行動への妨害
    3. UNOCI及びそれを支援するフランス軍の移動の自由に対する障害に対する責任
    4. 同国における人権及び国際人道法に対する深刻な違反に対する責任
    5. 憎悪や暴力の扇動
    6. 決議第1572号(2004)第7パラグラフにより導入された措置に違反する行為
  16. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1765コートジボアール情勢S/RES/1795
採択順:S/RES/1781S/RES/1783
Updated : 2007/11/01