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Title : S/RES/1780 : The situation in Haiti

安保理決議第1780号
ハイチ情勢に関する決議

採択日:2007/10/15
会合:第5758回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9141

安全保障理事会は、

 ハイチに関する過去の決議、特に決議第1743号(2007)・第1702号(2006)・第1658号(2006)・第1608号(2005)・第1576号(2004)・第1542号(2004)を再確認し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一への強い責務を再確認し、
 同国における永続的な安定と民主主義の達成に向けた最近の進展を歓迎し、
 2007年4月29日に平和裏に実施された国政及び地方最終投票を含む同国の政治プロセスにおける継続的進展を歓迎し、このプロセスに参画した女性と青年の数に満足をもって留意し、
 同国における課題の相互関連性を認識し、安全・法の支配・制度改革・国民和解・開発の持続可能な進展は相互に強化しあうことを再確認し、同国政府及び国際社会のこれらの課題への継続的努力を歓迎し、
 人権・法手続きの尊重・犯罪行為への対処・免責の終結は同国における法の支配と安全の確保に不可欠であることを認識し、
 最近の数か月の治安情勢の重要な改善を認識するも、依然として脆弱であることに留意し、
 同国国境の管理と保安を効果的に行い、共通の利益に従い国境を警備するにあたり同国及び近隣・地域諸国との協力の重要性を強調し、
 薬物及び武器の国際的な違法取引は同国の安全を継続して脅かしていることを強調し、
 国際連合ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)に対し、同国政府が安全かつ安定した環境を確保するための支援を継続することを奨励し、
  同国の継続的安定化・復興プロセスにおける地域機関の役割を強調し、MINUSTAHに対し米州機構(OAS)及びカリブ海コミュニティ(CARICOM)と継続的に緊密に協力することを要請し、
 信頼に足る、有能で透明な統治の確立の重要性を強調し、同国政府に対し国家機関の強化を奨励し、
 立法側と執行側との協力を通じて司法改革の法的枠組みの確立を目指した最初の一歩を踏む出したことを歓迎し、
 公判前長期拘束に関する諮問委員会(the Consultative Commission on Prolonged Pretrial Detention)の設置を賞賛し、拘置所の過密と同様、この問題に関するさらなる努力への強い支援を表明し、
 同国政府に対し、国際社会と協力の上、保安部門改革、特に司法・矯正制度改革への努力とともに長期の公判前拘置及び過剰な在監者数の問題へ対処し、免責を終結させることを含むハイチ国家警察改革プラン(the Haitian National Police Reform Plan)実行への機運を維持することを要請し、
 同国における有権者登録更新におけるOASの支援を歓迎し、同国当局に対し、資金拠出国・地域機関、MINUSTAH及び国連機関の継続的支援の下、恒久的かつ効果的な選挙期間の設置と、同国憲法の要請に適う選挙の実施を要請し、
 雇用創出及び基本的社会サービスの提供を支援する、効果的で目に見える高度に労働集約的なプロジェクトの即時履行の必要性を強調し、
 罹災者のニーズに対応した同国当局及びMINUSTAHによる賞賛に値する活動を認識し、この観点から将来の協力活動を歓迎し、
 MINUSTAHの部隊及び警察要員並びに彼らの派遣国に謝意を表明し、任務中に負傷または死亡した要員へ敬意を表明し、
 2007年8月22日付事務総長報告(S/2007/503)を歓迎し、
 達成された進展にもかかわらず、同国の情勢を国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 決議第1542号(2004)第7パラグラフ第1セクションに記述されたように、国産連合憲章第7章の下に行動し、

  1. 決議第1542号(2004)・第1608号(2005)・第1702号(2006)・第1743号(2007)に記された MINUSTAH の任期を、さらなる更新の意図を持ちつつ、2008年10月15日まで延長することを決定する。
  2. MINUSTAHの組織の再構築と現場における情勢及び優先順位の変化を反映した活動の再編成の必要性を考慮に入れ、事務総長報告 S/2007/503 第28・第29パラグラフにおいて概括された概念に従いミッションを再構成するとの事務総長勧告を承認し、MINUSTAHは全階級を含む最大7,060名の軍事要員の部隊と合計2,091名の警察官からなる組織から校正されることを決定する。
  3. 事務総長特別代表への全面的支援、特に同国政府と緊密に協力し治安状況を改善するために努力への支援を表明し、同国における国際連合の機関・基金・プログラムのあらゆる活動を調整し指揮する権限を持つことを再確認する。
  4. 同国の安定化のあらゆる局面における権限と第一の責任は同国政府及び国民にあることを認識し、この観点から政府の努力への支援におけるMINUSTAHの役割を認識し、同国政府に対しMINUSTAHの持続可能な成功にとって不可欠である能力の拡大に対する国際的支援の全面的活用の継続を奨励する。
  5. MINUSTAHに対し、仲裁を通して同国で進行中の制憲及び政治プロセスを支援し、同国政府と協力して包括的政治対話及び国民和解を促進し、来る選挙プロセスにおける物流及び保安に関する支援を提供することを要請することを再確認する。
  6. 同国政府のあらゆる水準における組織能力の構築への努力に対するMINUSTAHの継続的貢献を歓迎し、MINUSTAHに対し、その活動委任内容に従い、当局によるあらゆる形態の犯罪と戦うための努力を考慮し、主要閣僚と機関の専門性を高めることで特にポルトープランス外における国家機関の自立性強化を要請する。
  7. 同国の治安確保のために必要と見なされるときには、MINUSTAHはHNPへの支援を継続することを要請し、MINUSTAH及び同国政府に対し、暴力の水準を低下させるための調整された抑止行動を継続してとることを奨励する。
  8. ハイチ国家警察改革プランの履行における進展を歓迎し、MINUSTAHに対しその任務の範囲内で、特に警察要員の監視・助言・訓練・検査及び組織能力強化の支援により、ハイチ国家警察改革プランに従い伝統的な法と秩序の義務を遵守するHNPの能力を向上させるため地理的・機能的責任を積極的に同国に移管する全体戦略に従い、HNPの教官として十分な数の警察官を募集し、同国政府がHNPの改革と再構築を実施するにあたり支援することを要請する。
  9. 近隣諸国及び当該諸国を含む加盟国に対し、MINUSTAHと協力し、国境を越えた薬物・武器の違法取引その他違法な活動に対処するために同国政府と協働し、この分野におけるHNPの能力強化に貢献することを要請する。
  10. MINUSTAHに対し、国家の能力構築を強調しつつ、包括的国境管理への政府の努力への支援における技術的専門知識を提供することを要請し、この分野における政府の努力への調整された国際的支援の必要性を強調する。
  11. HNPによる国境警備活動を支援し領海及び国境地域周辺の警らの確立の必要性を認識し、MINUSTAHに対し同国政府及び加盟国と同国の国境・領海付近の脅威の評価に関する議論を継続することを奨励する。
  12. 国際連合現地駐在チーム及び関連するあらゆる人道支援・開発活動者に対し、MINUSTAHの支援の下、状況が懸念される人々の生活環境を効果的に改善することを目的とした活動とともに同国政府によりとられた保安措置を補完することを要請し、MINUSTAHに対し速攻型プロジェクトの履行を継続することを要請する。
  13. MINUSTAHからの要員への攻撃を批難し、国際連合要員及び関連要員その他人道支援・開発・平和構築活動に従事する者に対する脅迫または暴力を行わないことを要請する。
  14. 法の支配を担当する機関の改革へ向けてとられた措置を歓迎し、この観点からMINUSTAHに必要な支援の提供を継続することを要請し、ハイチ当局に対し、特に法務公安省(the Ministry of Justice and Public Security)の再構築・判事の資格認定・最も脆弱な人々への法的支援の提供・主要な法律の近代化等の分野において全面的に支援することを奨励する。
  15. MINUSTAHに対し、武装解除・動員解除・社会復帰に関する国民委員会(the National Commission on Disarmament, Dismantlement and Reintegration)への支援並びに労働集約的プロジェクト・兵器登録制度の開発・武器の輸入及び保有に関する現在の法律の見直し・兵器許可制度の改革への努力の傾注を通じて社会における暴力削減アプローチの追求を継続することを要請する。
  16. MINUSTAHの人権に関する活動委任内容を再確認し、同国当局に対し人権の促進と保護への努力を継続することを要請し、MINUSTAHに対し、ハイチ国家警察及び強制機関を含む他の関連機関に対し人権訓練を継続することを要請する。
  17. 子どもに影響を与える武器による暴力への重大な違反並びに広範囲に及ぶ強姦及びその他の少女への性的虐待を強く批難し、MINUSTAHに対し、安全保障理事会決議第1325号(2000)及び第1612号(2005)において設定されているように、継続して女性及び子どもの権利を保護・推進することを要請する。
  18. MINUSTAH及び国際連合現地駐在チームに対し、開発への努力の効率を向上させ、緊急の開発課題に対処するために、相互にまた同国における様々な開発担当機関と協力を拡大することを奨励する。
  19. 国際連合機関及び国際社会、特に資金拠出国・機関に対し、同国当局と協力し、実需に即し、長期にわたる復興と貧困撲滅を目指した相互責任に基づいて更新された支援協力システムを立案し支援することを要請し、資金拠出国に対し同国の発展と安定化への貢献を誓約への拠出を加速することを奨励する。
  20. 通信及び公共福祉戦略におけるMINUSTAHによりもたらされた進歩を歓迎し、これらの活動の継続を要請する。
  21. 事務総長に対し、継続して全MINUSTAH要員が性的搾取及び虐待に対する国際連合の不寛容方針を全面的に遵守するための必要な措置を講じることを並びに安全保障理事会に報告することを要請し、部隊派遣に貢献している諸国に対し適切な予防的措置及び要員がこのような行為を起こした場合には適切に捜査し懲戒措置をとることを要請する。
  22. 事務総長に対し、MINUSTAHの活動及び構成の見直しを校了し、国際連合現地駐在チーム及び他の開発担当機関と調整し、半年に一度、ただし期限終了まで45日になる前にMINUSTAHの活動委任内容並びに同国における治安への脅威に関する包括的評価、進展を示す適切な指標とともに委任期間中の発展に関する報告を同国政府と協議の上、安全保障理事会に提出することを要請する。
  23. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1743ハイチ情勢
採択順:S/RES/1779S/RES/1781
Updated : 2007/10/19