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Title : S/RES/1779 : The situation in Sudan

安保理決議第1779号
スーダン情勢に関する決議

採択日:2007/09/28
会合:第5750回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9131

安全保障理事会は、

 スーダン情勢に関する過去の決議、特に2007年7月31日付決議第1769号・2006年9月29日付決議第1713号・2006年4月25日付決議第1672号・2006年3月29日付決議第1665号・2005年12月21日付決議第1651号・2005年3月29日付決議第1591号・2004年7月30日付決議第1556号並びに同国に関する議長声明を想起し、
 同国全土にわたる平和、2005年1月9日付包括的和平協定の全面的履行、ダルフールにおける紛争の解決を目指した勢力間で合意に達した枠組み(ダルフール和平協定)の全面的履行、ダルフールにおける暴力と残虐行為の終結に対する確固とした責務を強調し、
 ダルフール和平協定において示された、ダルフールにおける永続的政治解決及び持続する安全への基礎という信念を繰り返し強調し、協定が署名者によって全面的に履行されていないこと及びダルフール紛争の全関係勢力によって署名されていないことを非難し、
 継続する暴力や免責、それらによる人道状況の悪化に強い懸念をもって留意し、文民及び人道支援活動者の安全の確保並びに支援を必要とする人々への人道的アクセスに関する深い懸念を繰り返し強調し、ダルフールの全勢力に対し即時に攻撃的行動を停止し、さらなる暴力に対し自制することを要請し、
 空爆は行われるべきではなく、そのような攻撃の際に国際連合の標識を用いないことを要求し、2007年10月27日にリビアにおいてアフリカ連合/国際連合の仲介の下開催された交渉に参加していない勢力に対し直ちに参加するように強く要請し、紛争関係勢力に対しこれらの交渉のための積極的な雰囲気を醸成するために自制を行い文治行動を停止することを要請し、
 アフリカ連合・事務総長・事務総長特使・地域指導者のダルフールの安定化に対する努力を賞賛し、彼らへの全面的支援を繰り返し強調し、アフリカ連合/国際連合ダルフール混合平和維持活動(UNAMID)の迅速な展開を期待し、アフリカ連合及び国際連合の仲介の下、政治的プロセスへの強い支援を表明し、
 決議第1591号(2005)第3パラグラフ(b)に基づき事務総長により任命され、決議第1651号(2005)・第1665号(2006)・第1713号(2006)により延長された専門家パネルによる2007年4月13日付の中間報告を想起し、決議第1591号(2005)に基づき設置された委員会に提出された現在検討中のパネルの最終報告に留意し、さらなるパネルの勧告を検討し時段階の適切な措置を検討する意図を表明し、
 国際連合の活動及びそのような活動への参加者に適用される特権及び免除に関する国際連合憲章の条項及び国際連合の特権及び免除に関する条約(Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations)の尊重の必要性を強調し、
 同国の主権・統一・独立・領土保全への責務を再確認し、善隣・非干渉の原則及び当該地域諸国間の協力の重要性を想起し、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. 当初は決議第1591号(2005)に基づき任命され、過去に決議第1651号(2005)・第1665号(2006)・第1713号(2006)によって延長された現在の専門家パネルへの活動委任期限を2008年10月15日まで延長することを決定し、事務総長に必要な行政手続をとることを要請する。
  2. 専門家パネルに対し、遅くとも2008年3月29日までにその活動に関する中間報告を、本決議採択後遅くとも90日以内に決議第1591号(2005)第3パラグラフ(a)に従い設置された委員会への中間報告を、活動委任期限の遅くとも30日前までに安全保障理事会に見解と勧告を含めた最終報告を提出することを要請する。
  3. 専門家パネルに対し、アフリカ連合スーダンミッション(AMIS)及びその後継であるアフリカ連合/国際連合ダルフール混合平和維持活動(UNAMID)の活動及びダルフールにおける政治的プロセスを促進する国際的努力を適切なものとなりように調整を行うことを要請し、 この文脈から、さらにパネルに対し決議第1556号(2004)第7・第8パラグラフ及び第1591号第7パラグラフにより導入された措置に対するあらゆる勢力による違反除去についての進展並びに政治的プロセスへの障害除去についての進展に関する中間及び最終報告を評価することを要請する。
  4. あらゆる国家・関連する国連諸機関・アフリカ連合その他関連機関に対し、特に決議第1591号(2005)及び第1556号(2004)により導入された措置の履行の処置に関する情報提供により委員会及び専門家パネルに全面的に協力することを要請する。
  5. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1769スーダン情勢S/RES/1784
採択順:S/RES/1778S/RES/1780
Updated : 2007/09/30