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Title : S/RES/1772 : The situation in SSomaliaudan

安保理決議第1772号
ソマリア情勢に関する決議

採択日:2007/07/31
会合:第5732回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9101

安全保障理事会は、

 ソマリア情勢に関する過去の決議、特に決議第733号(1992)・第1356号(2001)・第1425号(2002)・第1725号(2006)・第1744号(2007)並びに議長声明、特に2006年7月13日付声明(S/PRST/2006/31)・2006年12月22日付声明(S/PRST/2006/59)・2007年4月30日付声明(S/PRST/2007/13)・2007年6月14日付声明(S/PRST/2007/19)を想起し、
 同国の主権・領土保全・政治的独立・統一の尊重を再確認し、
 暫定連邦憲章(the Transitional Federal Charter)を通じた同国情勢の包括的かつ永続的解決への責務を再確認し、広範な支持を得た代議制並びに暫定連邦憲章で想定されている包括的政治的プロセスの重要性を強調し、
 事務総長特別代表であるフランソワ・フォール氏(Mr. Francois Fall)への強い支援を再確認し、
 同国における平和・安定・和解を促進するための国際社会、特にアフリカ連合・アラブ連盟・開発政府間機関(Intergovernmental Authority on Development)・欧州連合の努力に謝意を繰り返し表明し、
 アフリカ連合がアフリカ連合ソマリアミッション(AMISOM)への活動委任期限を6か月延長することを表明した2007年7月18日付アフリカ連合平和安全保障理事会コミュニケを歓迎し、同コミュニケにおいて国際連合に対し同国における長期にわたる安定化及び紛争後復興を支援する同国への平和維持活動の展開を要請していることに留意し、
 アフリカ連合理事会及び国際連合事務局からの専門家が可及的速やかにAMISOMへ提供できる支援について討議するために会見を行うことを要請した2007年8月4日付事務総長宛アフリカ連合理事会議長書簡(S/2007/499)に留意し、
 2007年6月26日付同国に関する事務総長報告(S/2007/381)、特にミッションの計画及び能力管理構造の支援のためにアフリカ連合本部に軍人・警察官・文民専門家からなる10名のチームを展開することを定めた第30パラグラフに留意し、本件に関するAMISOMの支援に謝意を表明し、
 平和と安全の維持に関する問題における国際連合及び地域機関の協力は地域的行動に適い、国際連合憲章において提供される集団安全保障の重要な部分であることを想起し、
 国際コンタクトグループ(the International Contact Group)からの同国における真の政治的和解のプロセスの促進するための「調停(Good Offices)」を行うとの申し出を踏まえた事務総長報告第27パラグラフに留意し、国際コンタクトグループがこの申し出の履行を継続することを奨励し、
 ソマリア暫定連邦機関(Somalia's Transitional Federal Institutions)への支援を繰り返し強調し、同国全土にわたる安定と安全の供給と維持の重要性を強調し、同国内の元兵士の武装解除・復員・社会復帰の重要性を強調し、
 同国内におけるあらゆる暴力と過激主義を非難し、同国内の継続的暴力に対し懸念を表明し、
 事務総長報告第51パラグラフにおいて記述された同国沿岸における海賊行為の急増に対する懸念を強調し、国際海事機関(the International Maritime Organization)及び世界食糧計画(the World Food Programme)の2007年7月10日付合同コミュニケに留意し、
 AMISOM及びウガンダ部隊の同国における永続的平和と安全に対する貢献を強調し、彼らに対するいかなる攻撃も避難し、同国内及び当該地域の全勢力に対しAMISOMを支援し協力することを要請し、
 AMISOMの全面的展開は安全の真空状態を防ぎ、同国からの外国軍隊の全面的撤退ができる状況を生み出す助力となることを強調し、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威と見なし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. 暫定連邦憲章(the Transitional Federal Charter)において定められているように、同国における安定・平和・安全・和解を確固たるものとし、できるだけ効率的に国際的支援を確保するために、ソマリアにおける広範な支持を得た代議制並びに暫定連邦憲章で想定されている包括的政治的プロセスの重要性を強調する。
  2. 暫定連邦機関のイニシアティブによる国民和解会議(NRC; the National Reconciliation Congress)の開催を歓迎し、あらゆる勢力に対し国民和解会議の支援並びに政治的プロセスへの参加を要請する。
  3. 国民和解会議があらゆる政治的指導者・族長・宗教指導者・ビジネス社会・女性グループなど市民社会の代表を含むあらゆる関係者を含む法核的なソマリア人間の政治プロセスであるべき必要性を強調する。
  4. 暫定連邦機関及び同国内の全勢力に対し、国民和解会議の結論を尊重し同等に関与しつつ継続中の政治プロセスを維持することを要請し、彼らに包括的な対話を促進する努力を共同で行うことを奨励する。
  5. 包括的かつ永続的な停戦に双方が合意し、暫定連邦憲章に定められている通り地方・地域・国政レベルにおける民主的選挙を含む包括的和平プロセスに向けたロードマップを提供する継続中の政治プロセスの必要性を繰り返し強調する。
  6. 事務総長に対し、暫定連邦機関の役割を支援し、同国の問題に関しアフリカ連合・アラブ連盟・IGAD・欧州連合・国際コンタクトグループとともに活動することによることを含め、国民和解会議強化への努力を継続し注力し、さらに広範に継続中に包括的政治プロセスを促進することを要請し、事務総長に対し下記第17パラグラフにおいて設定される予定表に従い、暫定連邦機関の努力・国民和解会議の進展状況及び関連する政治プロセス・それらの成功への障害に関する報告を行うことを要請する。
  7. 事務総長に対し、同報告において、ナイロビからモガディシュへの移転の可能性及びその移転の際に必要な保安措置を含む、上記第6パラグラフにおいて設定された役割を果たすために国際連合ソマリア政治事務所(UNPOS; UN Political Office for Somalia)の能力を強化するために必要な措置の評価を行うことを要請する。
  8. 上記第6パラグラフにおいて言及された事務総長報告に従い、国民和解会議または平和的な政治プロセスを妨害する者または暫定連邦機関またはAMISOMを力により脅かし、同国または当該地域の安定を脅かす行為をなす者に対策を講じる意図を表明する。
  9. アフリカ連合加盟国が同国において、以下の活動委任内容を実行するために必要なあらゆる措置を講じる権限を持つミッションを6か月間継続することを承認することを決定する。
    1. 第1から第5パラグラフにおいて言及されたプロセスに関連する人々の自由な移動・安全な通過・保護を支援することにより対話と和解を支援すること。
    2. 必要に応じ、統治機能・主要な社会基盤の保護を実行するための支援を行うことで暫定連邦機関の保護を提供すること。
    3. その能力の範囲内で、他の関係者と協力しつつ、国民安全安定化計画(the National Security and Stabilization Plan)の履行、特に同国の包括的安全部隊の効果的再建と訓練を支援すること。
    4. 要望に応じて、またその能力の範囲内で人道支援に必要な安全条件の創設へ貢献すること。
    5. 要員・施設・設備・ミッションを保護し、要員の安全と移動の自由を確保すること。
  10. アフリカ連合加盟国に対し、同国からあらゆる外国軍撤退の条件を整備するために上記ミッションへ貢献することを要請する。
  11. 決議第733号(1992)第5パラグラフにより導入され決議第1425号(2002)第1・第2パラグラフにより詳細化された措置は以下には適用されないことを決定する。
    1. 上記第9パラグラフにおいて言及されたミッションにおいてのみ支援及び使用されることを意図した兵器及び軍事物資・技術的支援の供給
    2. 上記第1から第5パラグラフにおいて設定された政治的プロセスに従い、受領の5事業日前に報告があり、決議第751号(1992)に基づき設置された委員会による否定的な決定がなく、下記第12パラグラフにおいて記述される保安部門の発展を支援する目的のみを意図して各国から提供される物資及び技術的支援
  12. 上記第11パラグラフ(b)に従い供給される物資または技術的支援を提供する国家は、予めかつケースごとに決議第751号(1992)に基づき設置された委員会に知らせることを決定する。
  13. 武器禁輸による同国の平和と安全への継続的貢献を強調し、あらゆる加盟国、特に当該地域の加盟国にその全面的遵守を要請し、武器禁輸の支援措置を通じて効果を強化する方途を緊急に検討する意図を繰り返し強調し、決議第751号(1992)に基づき設置された委員会に対し本決議採択後60日以内に自らが取りうる措置とその方策について報告を行うことを要請する。
  14. 加盟国に対し、AMISOMの全面的展開に対し金融資源・要員・装備・サービスを提供することを要請する。
  15. 事務総長に対し、AMISOMに提供できる支援をアフリカ連合理事会と検討し、下記第17パラグラフにおいて設定された予定表に従いその進展について安全保障理事会に報告することを要請する。
  16. 事務総長に対し、上記の2007年6月26日付事務総長報告の見解に従い、以下の内容を含むAMISOMに替わる国際連合平和維持活動の展開に関する既存の緊急対策の開発を継続することを要請する。
    1. 可及的速やかに技術評価ミッション(Technical Assessment Mission)を当該地域に派遣する。
    2. 潜在的部隊派遣国と接触する。
    3. 国際連合ミッションの目的の適切性に関する安全保障理事会の決定を支援する進展の見直しに対する方策・指標・時間的枠組みを特定することを含み、同国における国際連合平和維持活動の展開と成功に対する必要な条件を創設し、潜在的障害を克服するために国際連合及び国際社会がさらにとるべき措置を特定する。
  17. 事務総長に対し、決議採択後30日以内とさらに30日以内に上記第16パラグラフにおいて概括された計画のさらなる進展の状況並びに上記第6・第7パラグラフにおける政治的局面について安全保障理事会に報告することを要請する。
  18. 同国沿岸に隣接した国際海域または空域で軍艦または空軍機を航行する加盟国に対し、その領域内における海賊行為を警戒し、関連する国際法に従い、商船、特に人道支援物資を輸送する艦船をそのような行為から保護するために必要な措置を講じることを奨励する。
  19. 過去の決議、特に女性・平和と安全に関する第1325号(2000)並びに武力紛争における文民の保護に関する第1674号(2006)・第1738号(2006)を再確認し、国際人道法・人権法・難民法に従い、特に人口稠密地帯における無差別攻撃の防止により、同国内のあらゆる勢力及び武装集団の同国内における文民の保護のために適切な措置を講じるべき責任を強調する。
  20. 同国内における継続的支援の努力を強く支持し奨励し、人道支援要員及び国際連合要員の保護に関する決議第1502号(2003)を想起し、同国内のあらゆる勢力及び武装集団に対しAMISOM及び人道支援要員の安全を確保し、適時で安全かつ妨害されない人道支援を必要とする人々へのアクセスを保障するための必要な措置を講じることを要請し、当該地域諸国に対し陸路・空路・港湾による人道支援条件の整備を要請する。
  21. 過去の決議、子どもと武力紛争に関する決議第1612号(2005)を再確認し、同国における武力紛争当事者に関係する武力紛争と子どもに関する安全保障理事会作業部会の結論(S/AC.51/2007/14)を想起する。
  22. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1766ソマリア情勢S/RES/1801
採択順:S/RES/1771S/RES/1773
Updated : 2007/08/22