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Title : S/RES/1766 : The situation in Somalia

安保理決議第1766号
ソマリア情勢に関する決議

採択日:2007/07/23
会合:第5720回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9083

安全保障理事会は、

 ソマリア情勢に関連する過去の決議及び議長声明、特に同国へのあらゆる武器及び軍事物資の禁輸(以下「武器禁輸」と記す)を定めた1992年1月23日付決議第733号・2003年12月16日付決議第1519号・2004年8月17日付決議第558号・2005年3月15日付決議第1587号・2005年10月14日付決議第1630号・2006年5月10日付決議第1676号・2006年11月29日付決議第1724号・2007年2月20日付決議第1744号を再確認し、
 決議第1744号(2007)において決定されたように、保安部門強化の目的にのみ限定され、同決議において設定された政治的プロセスに準拠した加盟国による支援及び技術的支援に、決議第751号(1992)に基づき設置された委員会の否定的決定がなされない限り同国に対する武器禁輸は適用されないことを想起し、
 同国の主権・領土保全・政治的独立・統一の尊重を再確認し、
 同国における効果的国民統治の確保のためには暫定連邦機関(the Transitional Federal Institutions)の必要性を強調し、
 政治的対話を継続するための確実な措置を講じる緊急の必要性をあらゆる同国指導者に強調し、
 アフリカ連合・アラブ連盟・政府間開発機構(IGAD; the Intergovernmental Authority on Development)による同国における国民和解への努力を賞賛し、同国における政治的プロセス進展のために、暫定連邦機関・部族指導者・ビジネス指導者・市民社会指導者・宗教指導者その他同国の政治的指導者に対し、効果的な国民和解会議(National Reconciliation Congress)の開催のために努力すること並びにその保安確保を要請し、
 事務総長特別代表への強い支援を繰り返し強調し、
 決議第1724号(2006)第3パラグラフ(i)に従って提出された2007年7月17日付監視グループ(the Monitoring Group)報告(S/2007/436)並びにそれに含まれる所見及び勧告に留意し、
 同国の平和と安全に深刻な脅威を与える武器禁輸に違反して、同国へ及び同国からの武器・弾薬の供給を非難し、
 あらゆる加盟国、特に当該地域諸国は武器禁輸に違反するいかなる行為も自制し、違反者に対し責任をとらせるために必要な措置を講じることを繰り返し要請し、
 違反に対する持続的かつ慎重な捜査を通じた同国における武器禁輸の監視強化の重要性を繰り返し強調し、武器禁輸の厳密な強化は同国情勢を改善することに留意し、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下で行動し、

  1. 決議第733号(1992)により導入された措置の遵守に関するあらゆる加盟国の義務を強調する。
  2. 2007年7月17日付監視グループ報告(S/2007/436)を踏まえ、決議第733号(1992)により導入された措置の履行改善への行動と遵守の検討を行う意図を表明する。
  3. 決議第1558号(2004)第3パラグラフによる監視グループへの活動委任期限を延長することを決定し、事務総長に対し可及的速やかに監視グループをさらに6か月再設置するために、決議第1724号(2006)に従い設置された監視グループの要の専門性を鑑み、決議第751号(1992)に基づき設置された委員会(以下「委員会」と記す)と協議の上、新たな要員を任命することを含む必要な管理的措置を講じることを要請する。また委員会の任務は以下のようなものとする。
    1. 決議第1587号(2005)第3パラグラフ(a)から(c)に概括された任務を継続すること。
    2. 関連する国際機関と協力し、金融・海事その他分野において武器禁輸違反により利益を生むあらゆる活動の検査を継続すること。
    3. 武器禁輸違反に関連して利用されるあらゆる輸送手段・経路・港湾・空港・その他施設の検査を継続すること。
    4. さらなる安全保障理事会による将来の措置のために、決議第733号(1992)に従い加盟国により履行された措置に、同国内外で違反する個人・組織及びその積極的支援者の一覧表案の更新に関する情報を継続し、委員会が必要と見なしたときにそのような情報を提供すること。
    5. その検査、2002年7月22日付決議第1425号・2003年4月8日付決議第1474号に基づき任命された専門家パネルの過去の報告(S/2003/223・S/2003/1035)、2003年12月16日付決議第1519号・2004年8月17日付決議第1558号・2005年3月15日付決議第1587号・2005年10月14日付決議第1630号・2006年5月10日付決議第1676号・2006年11月29日付決議第1724号に基づき任命された監視グループの過去の報告(S/2004/604・S/2005/153・S/2005/625・S/2006/229・S/2006/913・S/2007/436)に基づく勧告を継続すること。
    6. 武器禁輸の包括的遵守の改善に向けた追加的措置への勧告に関し、委員会と緊密に活動すること。
    7. 武器禁輸履行推進にあたり当該地域諸国の能力を強化すべき領域の特定を支援すること。
    8. 委員会を通じて設置後90日以内に中間報告を安全保障理事会に提出し、月ごとに委員会に進展報告を行うこと。
    9. 安全保障理事会における検討のために、委員会を通じて、前述のあらゆる任務に関する最終報告を監視グループへの活動委任期限終了の遅くとも15日前までに提出すること。
  4. さらに事務総長に対し監視グループの活動を支援するために必要な財政的措置を講じることを要請する。
  5. 決議第1519号(2003)第4・第5・第7・第8・第10パラグラフを再確認する。
  6. 委員会に対し、その委任活動内容に従い監視グループ及び他の国際連合機関と協議の上、2006年10月16日付及び2007年6月17日付監視グループ報告における勧告並びに継続する違反に対抗して武器禁輸の履行改善及び遵守に関する安全保障理事会への勧告を検討することを要請する。
  7. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1744ソマリア情勢S/RES/1772
採択順:S/RES/1765S/RES/1767
Updated : 2007/07/25