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Title : S/RES/1756 : The situation concerning the Democratic Republic of the Congo

安保理決議第1756号
コンゴ民主共和国情勢に関する決議

採択日:2007/05/15
会合:第5674回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9016

安全保障理事会は、

 コンゴ民主共和国に関する安全保障理事会決議及び議長声明を想起し、
 同国の主権の尊重・領土保全・政治的独立への責務を再確認し、
 特に国際連合コンゴ民主共和国ミッション(MONUC; the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo)を通じた、2002年12月17日にプレトリアにおいて調印された移行に関する全面的包括的合意(the Global and All-Inclusive Agreement on the Transition)へのプロセス及びそのプロセスの達成を示す選挙に対する支援を想起し、移行期間後の同国における平和と安定の強化への継続した責務を再確認し、
 領土内における治安を確保し法の支配並びに人権及び国際人道法を尊重して文民を保護する同国政府の第一の責任を強調し、
 2007年1月下旬から2月初旬にかけてバスコンゴ州で発生した暴力及び2007年3月22日から25日にかけて発生した暴力で犠牲者が出たことを再度非難し、同国当局及びMONUCに対しこれらの事件に対し必要な捜査を継続し完遂することを奨励し、紛争の解決のために対話ではなく暴力が用いられたことに遺憾の意を表し、あらゆるコンゴ人関係者に憲法の枠組みと法を尊重して互いの差異への交渉による解決を目指すよう要請し、
 同国に対して提供された支援に関し国際社会へ敬意を払い、その支援の維持を奨励し、同国当局との定期的な政治的対話の継続への責務を強調し、
 長期にわたる同国における平和と安定の回復・国民和解・法の支配の確立への一里塚としての、来る地方選挙を含む選挙の重要性を想起し、
 同国における長期にわたる安定化を目指し、治安部門の改革・コンゴ人及び外国人武装集団の武装解除・復員・再定住または本国帰還、さらに必要に応じて社会復帰を緊急に実施すること並びにこの分野における国際パートナーによる貢献の重要性をも想起し、
 地域全体の不安定情勢を持続させている、同国東部、特にイトゥリ地区・北キヴ地区・南キヴ地区における武装集団及び民兵組織の存在に対し深い懸念を繰り返し強調し、
 同国における人権及び国際人道法の蹂躙、特にこれらの民兵組織・武装集団により、並びにコンゴ民主共和国軍(FADRC; the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo)及びコンゴ国家警察(PNC; the Congolese National Police)その他治安・諜報部局の構成員によりなされた蹂躙を再び批難し、これらの犯罪に責任ある者を裁判にかける緊急の必要性を強調し、
 武力紛争における子どもに関する決議第1612号(2005)及びコンゴ民主共和国における武力紛争に関連する子どもと武力紛争に関する安全保障理事会作業部会(Security Council Working Group on Children and Armed Conflict)における結論(S/2006/724)を想起し、
 同国において継続する深刻な人道的状況に注意を喚起し、この観点から加盟国に対し同国への支援提供を要請し、
 政府によるプログラムの受諾、特にその中に含まれる統治協定に満足をもって留意し、政府に対しその協定の全面的履行を要請し、同国への支援の共通した戦略的アプローチ及び貧困撲滅戦略文書(DRC’s Poverty Reduction Strategy Paper for 2007-2010)において設定された優先課題履行のためのメカニズムとしての国家支援枠組みプロセス(the Country Assistance Framework Process)を歓迎し、
 同国内及び同国への継続する武器の違法な流入を非難し、決議第1493号(2003)で導入され決議第1596号(2005)で拡大された武器禁輸の履行の緊密な監視並びに決議第1596号(2005)第13・第15パラグラフ・決議第第1649号(2005)第2パラグラフ・決議第1698号(2006)第13パラグラフにおいて定められた措置の強化継続の決定を宣言し、
 天然資源の違法採掘及び資源の違法取引とアフリカ大湖地域、特にコンゴ民主共和国における紛争を激化させ悪化させる要因の1つとしての武器の蔓延と取引との間の関係を認識し、全ての加盟国、特に当該地域諸国に対し、違法な活動を終結させるための適切な措置を講じることを要請し、
 2006年12月15日の大湖地域安全・安定・開発協定(the Pact on Security, Stability and Development in the Great Lakes Region)のナイロビにおける署名及び2007年2月27日・28日にキンシャサで開催された第1回大湖地域議員会合、大湖地域諸国経済委員会(CEPGL; the Economic Community of the countries of the Great Lakes region)の再開を歓迎し、
 MONUCに関する2007年3月20日付第23次事務総長報告(S/2007/156)及びその勧告に留意し、
 同国の情勢を引き続き国際平和と安全に対する脅威であると見なし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. MONUCの展開を2007年12月31日まで延長することを決定し、17,030名の軍事要員・760名の軍事監視員・391名の警察訓練員・750名の機動部隊という人員の継続を承認する。
  2. MONUCはその能力と展開地域の範囲内で、同国における安定した保安環境を確立すべく同国政府を支援する活動委任内容を持つこと並びにこの目的のために以下のことを行うことを決定する。

    文民・人道支援活動者・国連要員及び設備の保護

    1. 切迫した物理的暴力の脅威にさらされている人道支援活動者を含む文民の保護の保証
    2. 人道支援が行われる治安状態の改善への貢献並びに難民・国内避難民の自発的帰還における支援
    3. 国際連合の要員・施設・装置・設備の保護の保証
    4. 国際連合および関連要員の安全と移動の自由の確保
    5. 騒乱時における治安改善のための国家警察の暴動鎮圧部隊との合同巡回の遂行

    コンゴ民主共和国の領土保安

    1. 武装活動及び武装集団の位置並びに主要な不安定地域における外国人武装組織の存在、特に湖を含む滑走路の利用及び国境の監視による観察と時宜に即した報告
    2. 必要に応じて、関係政府及び決議第1533号(2004)により設置された専門家グループと協力し、必要とみなしたときに事前通告なしに港湾・空港・飛行場・軍事基地を利用した貨物及び移動を検査すること並びに北キヴ及び南キヴ及びイトゥリ地区における国境横断の検査を含む決議第1493号(2003)第20パラグラフにおいて導入され、決議第1596号(2005)第1パラグラフにおいて修正・拡大された措置の履行の監視
    3. 決議第1493号(2003)第20パラグラフにおいて導入され決議第1596号(2005)第1パラグラフにおいて修正・拡大された措置に対して違反している同国領土内において保持されている武器及び関連物資を必要に応じた押収または回収並びに必要に応じた廃棄
    4. 恒常的なプレゼンスをもった、決議第1596号(2005)第10パラグラフの条項の履行における同国の有能な関税当局への支援の提供
    5. 地雷除去能力拡大における政府への支援

    外国及び同国武装集団の武装解除と復員

    1. 文民への攻撃を防止するため及びそれらの地域における暴力に継続して使用される違法武装集団の軍事的能力を崩壊させるために非常線の利用や捜索などを行うことを含めた、特に同国東部における、国内外を問わずいかなる武装集団からの政治的プロセスへの脅威を与えるために力を行使使用とするあらゆる企ての抑止
    2. 国際的に認知されている人権・国際人道法の標準と規範に則り、MONUCに関する第3回事務総長報告(S/2004/650)第75パラグラフのサブパラグラフ (b), (c), (d), (e) に掲げられた措置の遂行を含む、同国東部に展開した FARDC統合旅団の作戦への以下の観点に立った支援
      • 兵士の武装解除・復員・社会復帰プロセスへの参加及びそれらの武装集団に同行している子どもの解放を保証するための、反抗的な地方武装集団の武装解除
      • 兵士の武装解除・復員・社会復帰プロセスへの参加及びそれらの武装集団に同行している子どもの解放を保証するための、外国人武装集団の武装解除
      • 違法経済活動から派生した支援を含む違法武装集団への支援の防止
    3. 武装解除した外国人兵士とその扶養者の自発的復員と帰還の促進
    4. 武装解除プロセスの監視及び必要に応じていくつかの警戒を要する場所への治安出動並びに国際連合現地駐在チーム(the United Nations Country Team)及び2国間・多国間パートナーとの協力の下での同国当局による社会復帰の努力への支援による、子どもへの配慮を踏まえた同国人兵士及びその扶養者の武装解除・復員・社会復帰(DDR)国民プログラムの履行への貢献

    治安部門改革

    1. 上記サブパラグラフ (l) において言及された任務を遂行する能力を拡大するとの観点から、同国東部に展開した FARDC統合旅団の様々な兵士及び部隊に対する人権・国際人道法・子どもの保護・ジェンダーに基づく暴力の分野を含む短期間基本訓練
    2. 国際パートナーと協力した、国際的に認知された人権に関する標準と規範に則り、比例的な力の行使並びに技術的支援・訓練・指導支援の提供によるジェンダーに基づく暴力事件の予防・捜査・起訴を含む刑事裁判を含む同国国家警察及び関連法執行機関の能力開発の継続
    3. 国際パートナーと協力した、軍事裁判制度を含む司法・矯正制度における強化における政府への助言
    4. 国際パートナーと協力した、治安部門改革の初期計画プロセスにおける国際社会の努力への貢献;
  3. 同国当局・国際連合現地駐在チーム・資金拠出国との緊密な協議の上、同国における民主的機構及び法の支配の強化を支援するとの活動も行い、この目的のために以下の活動を行うことを決定する。
    1. 国家・州・地域の各水準における民主的機構とプロセスの強化への助言の提供
    2. 仲介を通じた国民和解及び国内政治対話の促進並びに市民社会強化の支援
    3. 特に女性・子ども・脆弱な立場におかれた人々に配慮した人権の促進及び保護において免責の終結の観点から人権蹂躙の捜査の支援、透明な司法戦略の開発と履行の支援、人権・国際人道法に対する深刻な蹂躙の犯人を裁くための国家及び国際的努力における協力
    4. 国際パートナー及び国際連合現地駐在チームと協力した、国民独立選挙委員会(the National Independent Electoral Commission)を含む地方選挙の組織化・準備・実施における、助言・技術的支援・物流支援を含む同国当局への初期支援の提供、この観点からのMONUCに関する事務総長の定期報告の枠組みにおける安全保障理事会への緊密な情報提供
    5. 自由かつ透明な選挙の実施に向けた安全で平和な環境確立への支援
    6. よい統治促進への貢献及び説明責任の原則の尊重
  4. MONUCに対し、上記第2パラグラフのサブパラグラフ (a) から (e), (g), (h), (k), (l), (n) 及び第3パラグラフのサブパラグラフ (e) に掲げられた任務を遂行するためにその能力と部隊が展開した地域におけるあらゆる必要な方法を用いることを承認する。
  5. 民主的に選出された当局に対し、国民の政治的な討議への効果的な参加を保証するために憲法において定められたように野党に課せられた地位と役割を尊重することを強く勧告し、あらゆる勢力に対し憲法の枠組みと法に従い政治的プロセス及び国民和解へと関与することを奨励する。
  6. 政府及び同国の主要なパートナーに対し、主要なパートナーによる目標及び政府のイニシアティブへの理解拡大、国際的関与の継続、危機に対する防止と対応への同国の国際パートナーによる強調した努力を目指した政治的対話促進の定期的調整の効果的な準備の確立を奨励する。
  7. 同国政府に対し、専門的な国際機関を含む国際社会の支援の下、全土にわたる権威の拡大、天然資源の採掘及び輸出の管理の確立、天然資源の採掘からの収入の管理透明性の改善を効果的に行うとの観点から努力を要請する。
  8. 政府に対し、国際社会の支援の下、よく監督され、文民を保護し、憲法に従い、法の支配及び人権・国際人道法を尊重して行動する防衛・警察・司法の分野における専門的な治安組織の確立のために、緊急の課題として国家治安戦略を策定すること並びに治安部門改革を計画し遂行することを要請する。
  9. 資金拠出国に対し同国軍及び国家警察の統合・訓練・装備に対し、司法制度改革と同様、必要な緊急支援の項目に対し括弧として継続して関与することを要請し、政府・パートナー、特に欧州連合に対し、努力を調整し、既に達成された結果に基づく保安部門改革を遂行するための方法に即座に同意することを要請する。
  10. 同国東部にまだ展開している民兵組織及び武装集団が武器を置き、自発的にさらなる遅滞なく無条件に武装解除・帰還または再定住・社会復帰を果たすことを要請する。
  11. 政府に対し、MONUCと緊密に協力して、同国全土にわたる権威拡大への努力、特に外国人またはコンゴ人兵士の武装解除・復員・帰還または再定住、必要に応じて社会復帰を実行することにより及び当該地域における国民和解・復興・開発を促進することにより同国東部における治安を確保する計画を優先事項として行うことを緊急に要請する。
  12. 同国当局に対し、人権及び国際人道法に対する深刻な蹂躙の犯人を遅滞なく裁判にかけることを含めた免責を終結させること並びに軍・国家警察・他の保安部門の主要な地位を含む政府の主要な地位の候補者を選別するにあたり千多雨する、過去の国際人道法・人権の尊重に対する行為を考慮する要請を繰り返し強調する。
  13. 2003年8月26日付決議第1502号を想起し、あらゆる関係勢力の、人道支援活動者及び国際連合要員の保護に関連する国際人道法の関連する規則と原則の全面的遵守に対する義務を再確認し、あらゆる関係勢力に適用可能な国際法で定められている、支援に必要なあらゆる人々に対する人道支援活動者の即時かつ全面的で円滑なアクセスを保証することを要請する。
  14. 同国当局に対し、国際パートナーの支援の下、横領または汚職行為に責任ある者の免責を終結させるために国家の財政に対する効果的かつ透明で包括的な管理を実行する疎力を継続することを奨励する。
  15. あらゆる国家、特に同国を含む当該地域諸国に対し、必要な法的措置を含む天然資源の違法取引を終結させるための適切な措置をとり、必要に応じて安全保障理事会に報告することを要請し、同国政府を支援する国際金融機関に対し同国が天然資源の採掘に対する効果的かつ透明な監視体制を確立することを支援することを要請する。
  16. あらゆる勢力に対するMONUCの活動に全面的に協力すること並びに国際連合要員及び関連要員がその任務遂行にあたり同国全土にわたり妨害されず即時アクセスするために安全が確保されることを要請し、特にあらゆる港湾・空港・飛行場・軍事基地・国境を含む地域へのMONUC軍事要員、さらにMONUC人権監視員の捕虜へのアクセスを含む全面的アクセスを提供することを要請し、事務総長に対しこれらの要望に遅滞なくかつ落ち度なく応対することを要請する。
  17. 国際社会に対し、同国の和平和解プロセスへの支援の継続を奨励する。
  18. さらに当該地域のあらゆる政府、特にブルンジ・コンゴ民主共和国・ルワンダ・ウガンダ政府に対し、治安及び国境問題を検察的な方法で解決すること並びに特に3国間プラス合同委員会(Tripartite Plus Joint Commission)及び2006年12月15日に調印された湖地域諸国間の安全・安定・開発条約(the Security, Stability and Development Pact for the Great Lakes Region)の履行を通じて、当該地域における武装集団の活動への支援並びに決議第1493号・第1596号により導入された武器禁輸違反に対する支援への各国の領土の利用を防止することを要請し、条約署名に対し可及的速やかに批准し、早急な履行のために必要な措置を講じることを要請する。
  19. 女性の権利の保護と促進並びに決議第1325号(2000)において設定されたジェンダーへの配慮を活動全体にわたる問題横断的な課題として取り組むこと並びに安全保障理事会に定期的に報告するとのMONUCの方針を歓迎する。
  20. 事務総長に対し、コンゴ民主共和国特別代表を通じて、同国における国際連合システムのあらゆる活動の調整を継続することを要請する。
  21. 事務総長に対し、コンゴ民主共和国特別代表・ブルンジ特別代表・スーダン特別代表がMONUC・国際連合ブルンジ統合事務所(BONUB; the United Nations Integrated Office in Burundi)・国際連合スーダンミッション(UNMIS; the United Nations Mission in the Sudan)の活動をそれぞれの活動委任内容の範囲内で調整し、なかんずく以下のことを保証することを要請する。
  22. MONUCの文民及び軍事要員による性的搾取及び暴力があったとの申し立てに深刻な懸念を表明し、性的搾取及び虐待事件への対策としてMONUCによりとられた措置並びに同国訪問期間中に事務総長により強調された不寛容方針に留意し、事務総長に対し、これらの事件に対し十分な捜査を継続し、性的搾取及び性的虐待からの保護に対する特別措置に関する事務総長公告(ST/SGB/2003/13)において設定された適切な措置を講じ、性的な不品行に関する行動規定を全面的に遵守するために関係する要員をMONUCが訓練する重要性を強調し、この件について安全保障理事会に定期的に報告することを要請し、部隊派遣国に対し適切な懲罰その他要員の不品行があった場合に全面的な責任をとるための行為をとることを要請する。
  23. 事務総長に対し、同国の情勢の進展に関し定期的に報告すること並びに2007年11月15日までに安全保障理事会に対しMONUCの段階的撤退へのベンチマーク及び具体的な予定表を含む報告を提出することを要請する。
  24. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1751コンゴ民主共和国情勢S/RES/1768
採択順:S/RES/1755S/RES/1757
Updated : 2007/05/18