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Title : S/RES/1755 : The situation in Sudan

安保理決議第1755号
スーダン情勢に関する決議

採択日:2007/04/30
会合:第5670回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9008

安全保障理事会は、

 過去の決議、特に2006年10月6日付決議第1714号・2006年9月22日付決議第1709号・2006年8月31日付決議第1706号・2006年5月16日付決議第1679号・2006年3月24日付決議第1663号・2006年1月27日付決議第1653号・2005年9月23日付決議第1627号・2005年3月24日付決議第1590号を想起し、
 武力紛争における文民の保護に関する過去の決議、なかんずく、国際連合世界サミット成果文書の関連条項を再確認する2006年4月28日付決議第1674号・武力紛争における子どもに関する2005年7月26日付決議第1612号・人道支援活動者および国際連合要員の保護に関する2003年8月26日付決議第1502号・女性と平和及び安全に関する2000年10月31日付決議第1325号を想起し、
 同国の主権・統一・独立・領土保全並びに平和への責務を再確認し、
 2005年1月9日の包括的和平協定(the Comprehensive Peace Agreement)の各条項の履行の進展、特に今年の停戦の全面的遵守、権限分割議定書における制度的枠組みの確立における進展、スーダン南部当局における予算の可決及び同国の新通貨の導入を歓迎し、
 開発支援を含む包括的和平協定プロセスへの支援に対する国際社会の責務を想起し、2007年3月19日から21日までハルツームとジュバで開催されたスーダン・コンソーシアム(the Sudan Consortium)会合に留意し、資金拠出国に包括的和平協定の履行への継続的支援を要請し、
 選挙及び部隊再配置は包括的和平協定履行において重要なマイルストーンであること、2007年において双方に対する責務を果たすことは括的和平協定の信頼性において中心的な役割を果たすこと並びに選挙準備を加速化することが必要であることを強調し、
 国民統一政府(the Government of National Unity)及び国際社会に対し選挙プロセスの成功への支援を要請し、
 ハルツームからコルドファン南部(Southern Kordofan)及びスーダン南部への国内避難民の最初の組織的帰還を歓迎し、
 包括的和平協定支援における国際連合スーダンミッション(UNMIS; United Nations Mission in the Sudan)のスーダン南部における全面的展開を歓迎し、本ミッションの支援のために部隊派遣国からの継続的関与を認識し、
 UNMISの活動及び物資に対する制限及び官僚的妨害並びにUNMISが効果的に任務を遂行する能力及び人道社会が影響を受けた人々に支援の手が届く能力に対する制限及び妨害の持つ悪影響に対する懸念を繰り返し、 国民統一政府に対し国際的義務及びこの観点から地位協定(the Status of Forces Agreement)において設定された義務の遵守を要請し、
 ダルフールに置ける人道的状況の継続的悪化及び地域への影響に対し深い懸念を表明し、国内避難民・難民・女性・子ども・高齢者・人道支援活動者を含む文民への継続する暴力的攻撃を批難し、ダルフール和平協定未調印者を含むあらゆる関係勢力に対しダルフール及び地域における暴力と残虐行為の終了の必要性を最も強い言葉で繰り返し強調し、
 2007年1月19日以降のダルフール南部・ニャラ(Nyala)における国際連合連合・アフリカ連合スーダンミッション(AMIS; African Union Mission in the Sudan)及び国際的非政府機関要員の身柄拘束に関する情報に懸念を表明し、国民統一政府に対しこの事件の捜査に関して国際連合と協力する責務の尊重を要請し、
 ダルフールにおけるあらゆる人道的活動を支援し、保護し、調整するための国際連合及び国民和解政府との間のハルツームにおいて2007年3月28日に調印されたコミュニケを歓迎し、その即時履行を要請し、
 困難な状況にもかかわらず、AMISの展開に関するアフリカ連合の努力を賞賛し、AMISに対する最近の致死的な攻撃を非難し、
 国際連合・アフリカ連合ダルフール特使その他指導者の、ダルフール和平協定の履行に向けた支援拡大のための調整された努力への継続的支援を表明し、
 他の武装集団による武装攻撃が包括的和平協定の履行成功に脅威を与えていることに懸念を表明し、ウガンダ政府と神の抵抗軍(the Lord's Resistance Army)との間の協定により休戦の延長と2007年4月26日に和平協議が再開されたことを歓迎し、この進展をもたらせたチザーノ(Chissano)国際連合特使の努力を賞賛し、双方に本プロセスにおける責務の履行を要請し、
 同国情勢に関する2007年4月17日付事務総長報告(S/2007/213)に留意し、
 同国の情勢を引き続き国際平和と安全に対する脅威とみなし、

  1. UNMISへの活動委任期限をさらなる更新を視野に入れ2007年10月31日まで延長することを決定する。
  2. 事務総長に対し、早急に新しいスーダン特使(Special Representative for the Sudan)を任命すること並びに安全保障理事会にUNMISの委任活動内容の履行状況について3か月に1度報告することを要請する。
  3. 包括和平協定調印者に対し、あらゆるそれぞれの責務の履行、特に合同統合ユニット(Joint Integrated Units)の設置の履行及びその他治安部門改革の履行を加速し、元兵士の武装解除・復員・社会復帰プログラムを再活性化し、2007年7月9日までに部隊を全面的に再展開しその検証を受け、2002年7月20日付マチャコス議定書(the Machakos Protocol)に基づく1956年1月1日の南北境界線(1 January 1956 North/South borderline)を正確に画定し、アブエイ問題(the Abyei problem)を解決し、当地に緊急に統治を確立し、合意された時間の枠組みに従い国民選挙実施への必要な措置を講じることを要請する。
  4. 包括和平協定及びダルフール和平協定・ンジャメナ人道的停戦協定(the N'Djamena Humanitarian Ceasefire Agreement)・スーダン東部和平協定(the Eastern Sudan Peace Agreement)・2007年3月28日付コミュニケの調印者に対し、自らの責務の尊重と、これらの協定のあらゆる局面の遅滞なき履行を要請し、ダルフール和平協定に未調印の勢力に対し遅滞なく調印すること及び協定の履行を阻害する行為をとらないことを要請する。
  5. 事務総長に対し、性的搾取及び虐待に関する国際連合の不寛容方針に従い、性的搾取及び虐待を含むあらゆる形態の不法行為を防止し、特定し、対応するための適切な仕組みの構築並びに不法行為を防止し国際連合行動規程を全面的に遵守するための要員訓練強化を含む、UNMISにおける必要な措置を引き続き講じることを要請する。
  6. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1714スーダン情勢S/RES/1769
採択順:S/RES/1754S/RES/1756
Updated : 2007/05/01