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Title : S/RES/1739 : The situation in Cote d'Ivoire

安保理決議第1739号
コートジボアール情勢に関する決議

採択日:2007/01/10
会合:第5617回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/8937

安全保障理事会は、

 コートジボアール情勢に関する過去の決議及び議長声明、特に2007年10月31日までに同国において自由かつ公開、公平、透明な選挙の実施を主導する移行期間に関する決議第1721号(2006)を想起し、
 リベリア情勢に関連する決議第1712号(2006)も想起し、
 コートジボアールの主権・独立・領土保全への強い責務を再確認し、善隣・不干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 2006年12月4日付事務総長報告 S/2006/939 に留意し、
 国際連合コートジボアールミッション(UNOCI)及びこれを支援するフランス軍への支援を再確認し、
 大規模な文民の苦難及び強制退去がもたらす深刻な人道的状況悪化を含む同国の危機の継続と情勢の悪化に対し深刻な懸念を表明し、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. UNOCI及びこれを支援するフランス軍への活動委任内容を下記第2・第8パラグラフにそれぞれ定めたようにし、期間を2007年6月30日まで延長することを決定する。また決議第1721号(2006)において言及された和平プロセスの履行の達成度合いに応じて、UNOCIの活動期間及び部隊水準を任期終了までに見直す意図を表明する。
  2. 本決議採択以降、UNOCIへの活動委任内容は以下のように決定する:
    1. 停戦及び武装集団の活動の監視
      • 2005年4月6日付の戦争終結に関する合同宣言及び2003年5月3日付包括的停戦合意の履行を観察及び監視すること、並びに、その能力と展開範囲内において、特にいかなる敵対行為をも防止すること、停戦違反を調査すること。
      • コートジボアール国民武装軍(FANCI;National Armed Forces of Cote d'Ivoire)及び 新軍(Forces nouvelles)の武装組織と連携し、フランス軍との協力のもと、関係する全ての勢力間の信頼の再構築を推進すること。
      • 同国政府による国境監視を支援すること、特にリベリア難民の状況及び戦闘員のいかなる越境に注意を払うこと。
    2. 武装解除・動員解除・復員・再定住
      • 同国の軍事組織の再編と武装解除・宿営・動員解除場所の安全確保に関して同国政府を支援すること。
      • 現在のUNOCIの能力の範囲内で、特に女性と子どもに特有なニーズに配慮した野営地の準備を含む流通支援を通じて、武装解除・動員解除・復員に関する国家プログラムの履行において同国政府を支援すること。
      • UNMILと緊密に協力し、女性と子どもに特有なニーズに配慮しつつ、元外国戦闘員の自発的帰還及び再定住プログラムの履行並びに関連する国家の政府・国際金融機関・国際開発機関・資金拠出国と協力しつつ同国政府の努力を支援すること。
      • 協調した地域的アプローチのためのニーズを検討した、兵士の武装解除・動員解除・復員に関する国家プログラム並びに外国人兵士の自発的帰還・再定住プログラムを確保すること。
      • 元兵士が引き渡した兵器・弾薬・その他あらゆる軍事物資を確保し無力化し破壊すること。
    3. 民兵組織の武装解除と解散
      • 決議第1721号(2006)第12パラグラフに従い民兵組織の即時武装解除及び解散のためのプログラムを立案し履行するにあたり首相を支援し、その履行を監視すること。
      • 民兵が引き渡した兵器・弾薬・その他あらゆる軍事物資を確保し無力化し破壊すること。
    4. 住民の確認と有権者登録の活動
      • 決議第1721号(2006)第17パラグラフにおいて記述された作業部会と緊密に連携し、その能力と展開範囲内で、住民の確認と有権者登録作業の安全確保に貢献すること。
    5. 保安部門の改革
      • 決議第1721号(2006)第15パラグラフにいて記述された作業部会と協力し、防衛保安軍(the Defence and Security Forces)の再構築に関する計画策定及びアフリカ連合及び西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)により準備された治安部門改革に関するセミナーの準備に関し支援を行うこと。
    6. 国際連合要員・組織・文民の保護
      • 国際連合の要員・設備・装備を保護し、国際連合要員の安全と移動の自由を確保し、同国政府の責任に対する既得権を侵すことなく、その能力と展開範囲内で、差し迫った物理的暴力の脅威から文民を保護すること。
      • 首相と協力し、同国要員の安全確保を支援すること。
    7. 武器禁輸に対する監視
      • 決議第1584号(2005)に基づき設置された専門家グループ及び、必要に応じて、UNMIL・UNAMSIL及び関連する政府と協力し、必要とみなした場合には予告なく、航空機の積荷及びその他港湾・空港・飛行場・軍事基地・国境検問所で用いている輸送手段を検査することを含み、決議第1572号(2004)第7パラグラフで導入された方策の履行の監視すること。
      • 決議第1572号(2004)第7パラグラフに違反してコートジボアールに持ち込まれる武器及び関連物資を必要に応じて回収し、それらを廃棄すること。
    8. 人道支援に関する支援
      • 特に女性・子ども・高齢者のような弱い立場に置かれている人びとへの必要物資を考慮し、必要な安全な状況の確立に助力することで、人・商品、とりわけ人道支援物資の自由な流れを容易とすること。
    9. 国家運営の再展開への支援
      • アフリカ連合・ECOWASその他国際的パートナーの支援の下、同国の社会的経済的復興に不可欠な、国民和解政府による国家の権限の全土にわたる再設立を容易とすること。
    10. 公開かつ自由、公平で透明な選挙実施の支援
      • 首相・政府・独立選挙委員会その他関連機関に対し、アフリカ連合・ECOWASその他国際パートナーの支援の下、決議第1721号(2006)において言及されたように遅くとも2007年10月31日までに公開かつ自由、公平で透明な大統領選挙・議会選挙を実施するためのあらゆる必要な技術的支援を行うこと。
      • 必要に応じて選挙高等代表(the High Representative for the Elections)に対し技術情報・助言・支援を行うこと。
      • その能力と展開範囲内で、投票が実施される地域の安全確保に貢献すること。
      • 必要に応じ、その能力と展開範囲内で、国際連合開発プログラム(United Nations Programme for Development)と緊密な協力の下、独立選挙委員会に対する物流支援、特に選挙関連物資の輸送を行うこと。
    11. 人道分野における支援
      • 子ども及び女性に対する暴力に特別な注意を払い同国における人権の促進と保護に貢献し、免責の観点から人権蹂躙を監視し捜査を支援し、決議第1572号(2004)第14パラグラフに基づき設置された安全保障理事会の委員会(「委員会」と記す)にこの観点から定期的に進展状況を報告すること。
    12. 広報
      • ミッションの広報能力、特に ONUCI FM を通したラジオ放送を通じて、同国全土にわたり決議第1721号(2006)において言及された和平プロセスを促進すること。
      • 同国内のマスメディアを、特にメディアを通じた憎悪・不寛容・暴力を煽る事象を監視し、この観点から委員会に定期的に報告を行うこと。
    13. 法と秩序
      • アフリカ連合・ECOWASその他国際機関と協力し、同国全土にわたる文民警察のプレゼンスの回復に関し同国政府を支援し、同国政府に対し国内治安部門の再構築に関し助言を行うこと。
      • 同国政府 アフリカ連合・ECOWASその他国際機関と協力し、同国全土にわたる司法の権威と法の支配の再確立に関し同国政府を支援すること。
      • 必要に応じてコートジボアール放送局(RTI; the Radio Television Ivoirienne)の安全を提供することにより公的メディアの中立性と不偏性を確保することで同国政府を支援すること。
  3. 決議第1609号(2005)第3パラグラフ及び決議第1682号(2006)第2パラグラフの条項を、上記第1パラグラフにおいて指定された期間まで延長することを決定する。
  4. 関連する政府及び部隊派遣国と協議の上、決議第1609号(2005)の条項に従い、必要に応じて事務総長がUNMIL及びUNOCIの間の一時的基本部隊を再配置することを承認する意図を再確認する。
  5. UNOCIがその能力と展開範囲内において、委任活動内容の実行のために必要なあらゆる措置をとることを承認する。
  6. UNOCIに対し、UNMILと緊密な連携を取りつつ、特に国境を超える武器及び兵士の移動の防止と武装解除及び動員解除プログラムの履行を含む委任活動内容を実行することを要請する。
  7. UNOCIに対し、地域及び国際的女性団体と相談を通じ決議第1325号(2000)において設定された女性の権利及びジェンダーへの配慮を行うことを要請し、事務総長に対し、必要に応じて、UNOCI全体にジェンダーへの意識を高め、女性・少女の置かれている状況に関するあらゆる局面、特にジェンダーに基づく暴力から彼女らの保護に関する状況に関する進展状況を安全保障理事会に報告することを要請する。
  8. 本決議採択日よりフランス軍は、UNOCI・フランス軍当局間で確認された協定に従いUNOCIを支援するためにあらゆる必要な措置をとることを承認する。特に、
    1. 公平な部隊の活動範囲における一般的な安全に貢献すること。
    2. NOCI要員の安全が脅かされた場合、UNOCIの要請に従い安全を確保すること。
    3. UNOCIの展開地域外において治安確保が必要な場合、UNOCIと協議の上、戦闘行為を仲裁すること。
    4. 展開地域における文民保護を助力すること。
    5. 決議第1572号(2004)で定められた武器禁輸監視に貢献すること。
    6. 防衛保安軍の再構築に関する計画策定及びアフリカ連合及び西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)により準備された治安部門改革に関するセミナーの準備について貢献すること。
  9. あらゆる勢力に対し、UNOCI及びこれを支援するフランス軍の展開及び活動に、特にコートジボアール全土にわたり、関連要員も含め、任務遂行を可能にする身柄の安全・移動の自由を保障することにより全面的に協力することを要請する。
  10. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1727コートジボアール情勢S/RES/1761
採択順:S/RES/1738S/RES/1740
Updated : 2007/01/11