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Title : S/RES/1645 : Post-conflict peacebuilding

安保理決議第1645号
紛争後平和構築に関する決議

採択日:2005/12/20
会合:第5335回会合
投票::全会一致
プレスリリース:SC/8593

安全保障理事会は、

 国際連合憲章における目的と原則を指針とし、
 2005年世界サミット成果文書(2005 World Summit Outcome)を再確認し、
 特にその決定の第97から第206パラグラフを想起し、
 開発及び平和・安全と人権は互いに強く関連しているものと認識し、
 持続可能な平和を達成するという観点から紛争後の平和構築と和解へに向けた調整され、首尾一貫した統合的アプローチの必要性を強調し、
 紛争から立ち上がり復興・再統合・再建に向かおうとしている国家に特有の必要に対処し、持続可能な開発への基礎を築くために支援する専用機構メカニズムの必要性を認識し、
 紛争予防並びに戦闘を終結させ復興・再建・開発に向けて立ち上がるための紛争当事者支援、国際的注目の継続と支援の活発化における国際連合の重大な役割を認識し、
 憲章に定められた国際連合組織の個別の責務と機能並びに諸機関間の橋梁の拡大の必要性を再確認し、
 紛争から立ち直ろうとしているまたは紛争が再発しようとしている国家の国民移行政府または当局に国家的所有(national ownership)の確保の観点から紛争後平和構築に向けた優先順位と戦略を特定するための第一の責任があることを確認し、
 この点から、能力構築(capacity-building)への努力を含む、紛争から立ち直ろうとする国家における効果的行政組織の構築・再開発・改革への努力の重要性を強調し、
 当該地域における紛争後平和構築活動における地域組織の重要な役割を認識し、努力及び能力構築に向けた継続した国際支援の必要性を強調し、
 近年の紛争後復興を経験した国家の平和構築委員会(Peacebuilding Commission)の活動への貴重な貢献を認識し、
 さらに財政的・部隊派遣・警察貢献を通じた国際連合の平和維持及び平和構築への努力を支援する加盟国の役割を認識し、
 平和構築への努力における女性のための組織を含む市民社会及び非政府組織の重要な貢献を認識し、
 紛争解決及び平和構築における女性の役割の重要性を再確認し、平和と安全の維持と促進に向けたあらゆる努力に対する平等な参加と全面的な関与の重要性並びに紛争の予防・解決及び平和構築に関する意思決定における役割増加の必要性を強調し、

  1. 総会とともに行動し、国際連合憲章第7・第22・第29条に従い、世界サミットによる決定の実現を視野に入れ、政府間諮問機関として平和構築委員会(Peacebuilding Commission)の設立を決定する。
  2. 平和構築委員会の主要な目的を以下のように決定する。
    1. あらゆる動員資源関係者を召集し、紛争後平和構築・復興に対する統合的戦略を助言・提案する。
    2. 紛争からの回復に必要な再構築及び制度構築へ注力し、持続可能な開発の基礎を築くために統合的戦略の開発を支援する。
    3. 国際連合内外のあらゆる関係者の協力を促進するための勧告及び情報を提供し、最良の実践を行い、早期復興活動のために予想される財政的問題に支援し、紛争後復興への国際社会からの注目される期間を延長する。
  3. 平和構築委員会はさまざまな構成に対応できるべきであることを決定する。
  4. 平和構築委員会には手続き規則・作業方法・構成の決定を行う独自の常設の組織委員会(Organizational Committee)を設置するものとすることを決定する。
    1. 安全保障理事会により定められた手続きに従って同理事会により選出された、常任理事国を含む7か国を委員とする。
    2. 経済社会理事会により定められた手続きに従って紛争後復興の経験国を考慮にいれ地域グループより選出された7か国を委員とする。
    3. 国際連合予算への貢献評価額並びに常設の平和構築基金を含む国際連合基金・プログラム・機関への自発的貢献評価額について、貢献の規模を考慮し、統計が入手可能な過去3年間の平均的貢献に基づき事務総長により提供された一覧表に従い上位10か国のうち上記 (a) または (b) において選出されていない5か国を委員とする。
    4. 国際連合ミッションへの軍事要員・文民警察への派遣について、貢献の規模を考慮し、統計が入手可能な過去3年間の平均的貢献に基づき事務総長により提供された一覧表に従い上位10か国のうち上記 (a) または (b), (c)において選出されていない5か国を委員とする。
    5. 組織委員会の全体構成において全地域グループの代表性及び紛争後復興経験国の代表性を考慮し、総会により定められた手続きに従って追加的に7か国を委員とする。
  5. 加盟国は常に上記第4パラグラフにおいて設定された範疇のうちただひとつにおいてのみ選出されることを強調する。
  6. 組織委員会の委員は規定どおり任期を2年ごとに更新することを決定する。
  7. 平和構築委員会の各国対応会合においては、上記第4パラグラフにおいて言及された組織委員会は委員として以下のような参加者を招聘することを決定する。
    1. 検討対象の国家
    2. 当該地域において復興活動中の国家及び支援活動・政治的対話を行っている国家、関連する地域機関
    3. 復興努力への財政・部隊派遣・文民警察派遣における主要な協力国
    4. 当該分野の上級国際連合代表またはその他関連する国際連合代表代表
    5. 関連する地域的・国際的金融機関
  8. さらに、事務総長代表は組織委員会のあらゆる会合に招聘されるべきことを決定する。
  9. 世界銀行・国際通貨基金その他の資金拠出機関は適切な方法で平和構築委員会のあらゆる会合に招聘されるべきことを決定する。
  10. 平和構築委員会は平和構築プロセスの国家的所有の確保を考慮し、可能であれば、検討対象国の当局と協力して活動することを強調する。
  11. 平和構築委員会は国際連合憲章第8章に従い必要に応じて平和構築プロセスに関与する地域機関と緊密な協議の上、活動することを強調する。
  12. 組織委員会は、さまざまな地域の国家の状況への対処の均衡を維持することを考慮し、上記で規定された平和構築委員会の主要な目的に従い、以下に挙げる平和構築委員会の検討課題を定めることを決定する。
    1. 安全保障理事会からの助言を要請する。
    2. 国際連合憲章第12条に従い、今にも紛争に陥る危機に瀕しているが安全保障理事会が対処していない異例の事態に置かれている関連する加盟国の同意の下、経済社会理事会または総会からの助言を要請する。
    3. 今にも紛争に陥る危機に瀕しているが安全保障理事会の議題となっていない異例の事態に置かれている加盟国からの助言を要請する。
    4. 事務総長からの助言を要請する。
  13. 平和構築委員会は、国際連合文書が国際金融機関を含む関連組織に入手可能なように討議の結論や勧告を公開すべきであることを決定する。
  14. 関連するあらゆる国際連合機関及び国際金融機関を含むその他組織に対し、それぞれの活動内容に従い必要に応じて平和構築委員会に対し助言を行うことを要請する。
  15. 平和構築委員会は総会に対し年次報告を行うこと及び総会はその報告を見直し年次討議を行うことに留意する。
  16. 安全保障理事会が積極的に関与している紛争後状況、特に国際連合が委任した平和維持活動が展開中であり、国際連合憲章に従い国際平和と安全の維持の第一の責任が安全保障理事会にある場合、平和構築委員会の主要な目的は安全保障理事会に対しその要請に応じて助言を行うことであることを強調する。
  17. 国家が暫定的な復興から開発への移行する際に関心を継続するための平和構築委員会の助言は特に経済社会理事会に対するものであることを強調し、その経済社会開発問題における協力・政策見直し・政策対話・勧告に関する主要機関としての役割に留意する。
  18. 平和構築委員会は委員の総意に基づき行動することを決定する。
  19. 地域集団の参加の重要性に留意し、平和構築委員会の討議への最大限の関係者の活発な参加を提供するために、ビデオ会議の活用やニューヨーク以外での会議開催などその他の開催様式を含むさまざまな柔軟な方法を適用する重要性を強調する。
  20. 平和構築委員会に対し、あらゆる活動においてジェンダーに関する視野を持つことを要請する。
  21. 平和構築委員会が市民社会・女性のための組織を含む非政府組織、必要に応じて平和位置活動に参加する民間部門と協議することを奨励する。
  22. 平和構築委員会に対し、持続可能な平和と開発が達成されたか検討対象の国家当局からの要請があった時点において、各国対応の状況の検討を終了することを勧告する。
  23. 事務総長に対し、事務局内部において、既存の資源の範囲内で平和構築委員会を支援する専門的な能力を持った小規模な平和構築支援事務室を設置する要請を再確認し、この観点からそのような支援は財政資源の供給能力に関する情報の収集と分析、関連する国際連合の国内計画活動、会議に向けた中短期の復興目標及び分野横断的な平和構築活動における最高の実践を含むものと認識する。
  24. 事務総長に対する、自発的貢献によって拠出され、既存の手段を考慮し、平和構築活動の立ち上げに必要な資源の即時開放並びに適切な復興資金の調達可能性を確保する目的を持つ複数年にわたる常設紛争後平和構築のための平和構築基金設立の要請を再確認する。
  25. 事務総長に対し、第60回会期中に平和構築活動基金の設立に関する調整に関して総会に報告することを要請する。
  26. 現在の決議採択後可能な限り早急に組織委員会の初期委員を決定しやすくするために、関連機関及び上記第4パラグラフにおいて言及された加盟国に対し、事務総長に組織委員会の委員の名称を伝達することを要請する。
  27. 上記で定められた調整は平和構築委員会で承認された機能を果たすように現在の決議採択後5年で見直されること並びにその見直し及びその結果としての修正は上記第1パラグラフにおいて定められた手続きに従って定められることを決定する。
  28. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:平和構築S/RES/1646
地域:

Updated : 2006/01/18