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Title : S/RES/1643 : The situation in Cote d'Ivoire

安保理決議第1643号
コートジボアール情勢に関する決議

採択日:2005/12/15
会合:第5327回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/8585

安全保障理事会は、

 コートジボアールに関連する過去の安全保障理事会決議及び同議長声明を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一に対する強い責務を再確認し、善隣・不干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 2003年1月24日にリナス・マルクシスにおいて調印され、2003年1月25・26日にパにおいて開催されたコートジボアール首脳会議(Conference of Heads of State on Cote d'Ivoire)で承認された協定(リナス・マルクシス協定;S/2003/99)・2004年7月30日にアクラにおいて調印された協定(アクラIII協定)・2005年4月6日にプレトリアにおいて調印された協定(プレトリア協定)を支持したことを想起し、
 事務総長及びアフリカ連合(AU)、特に同議長であるオバサンジョ(Olusegun Obasanjo)ナイジェリア大統領、同調整者(Mediator)であるムベキ(Thabo Mbeki)南アフリカ共和国大統領、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)議長であるタンジャ(Mamadou Tandja)ニジェール大統領、当該地域指導者らによるコートジボアールの平和と安定を促進するための努力を賞賛し、彼らへの全面的支援を繰り返し強調し、
 特に和平・国民和解プロセスの基礎が決議第1633号(2005)に正式に記載されたことに言及した国際作業部会(International Working Group)の2005年11月8日付最終コミュニケを想起し、2005年12月6日付最終コミュニケを想起し、
 同国の全勢力・同国政府・新軍(Forces nouvelles)による、特に外国人を含む文民に対する暴力を抑制し、国際連合コートジボアールミッション(UNOCI)の活動へ全面的に協力する義務を強く想起し、
 同国における危機及び全勢力による和平・国民和解プロセスへの障害の継続に対し深刻な懸念を表明し、
 同国における、子ども兵士の利用を含む人権及び国際人道法に対するあらゆる蹂躙に対し強い非難を繰り返し強調し、
 2005年11月15日から17日にわたってモスクワで開催されたキンバリー・プロセス全体会議(Kimberley Process Plenary Meeting)最終コミュニケ及び同国からのダイヤモンドを合法なダイヤモンド取引に組み込むことを防止するための具体的措置を定めた、キンバリー・プロセス参加者により承認された決議に留意し、ダイヤモンド等の天然資源の違法搾取・違法取引と武器の拡散と取引・傭兵の募集及び使用との関係を、西アフリカにおける紛争を増幅させ悪化させる原因のひとつとみなし、
 2005年11月7日付専門家パネル報告 S/2005/699 に留意し、
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章のもとに行動し、

  1. 決議第1572号(2004)第7から第12パラグラフの条項を2006年12月15日まで更新することを決定する。
  2. 決議第1572号(2004)第4・第6パラグラフ及び決議第1584号(2005)第5パラグラフ、決議第1633号(2005)第3・第9・第14・第15・第16・第17・第18・第19・第21パラグラフを再確認し、さらに決議第1584号(2005)第8パラグラフを再確認し、この観点から新軍(Forces nouvelles)に対し遅滞なく義務に従い保有する武装の包括的なリストを作成するよう要請する。
  3. 決議第1572号第14パラグラフに基づき設置された委員会により指定された、決議第1633号(2005)及び国際作業部会の最終コミュニケにおいて正式に記された、和平プロセスを阻害し、2002年9月19日以降の同国における人権及び国際人道法の深刻な蹂躙に関して責任を負うべきと判断され、憎悪と暴力を教唆し、武器禁輸違反に関与しているとされた者に対する措置を含む決議第1572号(2004)第9・第11パラグラフにおいて規定された個々の措置を課する準備があることを再確認する。
  4. UNOCI及びそれを支援するフランス軍に対する深刻な移動の自由の阻害またはUNOCI・フランス軍・選挙担当高等代表(High Representative for the elections)・国際作業部会の活動への妨害及び攻撃は、決議第1572号(2004)第9・第11パラグラフの目的に適う和平・国民和解プロセスに対する脅威であるとみなすことを決定する。
  5. 事務総長及びフランス政府に対し、UNOCI及びそれを支援するフランス軍の移動の自由に対するいかなる深刻な妨害について、責任ある者の名称も含めて、即座に決議第1572号(2004)第14パラグラフに基づき設置された委員会(以下「委員会」とする)に報告することを要請する。また選挙担当高等代表及び国際作業部会に対し自らの活動に対するいかなる妨害及び攻撃も即座に委員会を通じて報告することを要請する。
  6. あらゆる国家に対し同国からのダイヤモンド原石の自国への輸入を防止するために必要な措置を講じるべきであることを決定し、キンバリープロセスダイヤモンド原産地証明スキーム(Kimberley Process Certification Scheme)への参加者により合意された措置が効力を発揮していることを歓迎し、キンバリープロセスに参加していない当該地域の国家に対しコートジボアールからのダイヤモンド輸入監視の効果を向上させるためにプロセスに参加する努力を強化するよう要請する。
  7. 関連するあらゆる国家、特に当該地域の国家に対し、決議第1572号(2004)第7・第9・第11パラグラフ及び上記第4・第6パラグラフにより導入された措置の履行のための行動に関し本決議採択後90日以内に委員会に報告することを要請し、委員会が必要とみなした追加情報を要求することを承認する。
  8. 上記第1パラグラフに記述された期限終了時点において、決議第1572号(2004)第7・第9・第11パラグラフ及び上記第4・第6パラグラフにより導入された措置を同国の和平・国民和解プロセスの進展状況を鑑みて見直すことを決定し、決議第1633号(2005)が全面的に履行された場合に限りこれらの措置の修正及び終了を検討する準備があることを表明する。
  9. 事務総長に対し、委員会と協議し、本決議採択後30日以内に、6か月を期限とし、高々5名からなる、特に武器・ダイヤモンド・財政・関税・航空その他関連分野に関する専門家のグループ(以下「専門家グループ」と記す)を再設置することを要請する。なお専門家グループは以下の任務を遂行するものとする。
    1. 決議第1609号(2005)第2・第12パラグラフによって制定された監視任務と関連して、UNOCI及びフランス軍と情報を交換すること。
    2. コートジボアールその他地域における武器及び関連物資の流通、武力活動に関する支援・助言・訓練の提供、決議第1572号(2004)第7パラグラフにより導入された措置への違反に関するネットワーク活動、同国における天然資源の搾取・武器及び関連物資・活動を含む財源に関連する情報を関連諸国政府の協力のもと収集及び解析すること。
    3. 必要に応じ、特に当該地域諸国における決議第1572号(2004)第7パラグラフ及び上記第6パラグラフにより導入された措置の効果的履行を確保する能力を向上させる方策の検討と勧告を行うこと。
    4. 上記第6パラグラフにより導入された措置を効果的に履行するという観点から各国の処置に関しさらなる情報を収集すること。
    5. この観点から、設立後90日以内に委員会を通じて決議第1572号(2004)第7パラグラフ及び上記第6パラグラフにより導入された措置に関して勧告を含めて書面で安全保障理事会に報告すること。
    6. 活動に関し委員会と定期的に連絡をとること。
    7. 決議第1572号(2004)第7パラグラフ及び上記第6パラグラフにより導入された措置の違反に関して証拠をつけて委員会に報告すること。
    8. 関連する他の専門家グループ、特に2003年12月22日付決議第1521号及び2004年12月21日付決議第1579号によりリベリアに関して設置されたグループと協力すること。
    9. 決議第1572号(2004)年第9・第11パラグラフにより定められた個々の措置の履行の監視を行うこと。
  10. 事務総長に対し、必要に応じ委員会を通じて、UNOCIが収集し、可能であれば専門家グループにより検討された同国への武器及び関連物資の提供ならびにダイヤモンドの生産及び違法輸出に関する情報について安全保障理事会と連絡を取るよう要請する。
  11. フランス政府に対しても同様に、必要に応じ委員会を通じて、UNOCIが収集し、可能であれば専門家グループにより検討された同国への武器及び関連物資の提供ならびにダイヤモンドの生産及び違法輸出に関する情報について安全保障理事会と連絡を取るよう要請する。
  12. キンバリープロセスに対しても同様に、必要に応じ委員会を通じて、UNOCIが収集し、可能であれば専門家グループにより検討されたダイヤモンドの生産及び違法輸出に関する情報について安全保障理事会と連絡を取るよう要請する。
  13. あらゆる国家・関連する国際連合諸機関その他キンバリープロセスを含む組織・勢力に対し、委員会・専門家パネル・UNOCI・フランス軍に対する全面的な協力、特に決議第1572号(2004)第7・第9・第11パラグラフ及び上記第4・第6パラグラフにおいて導入された措置の違反の危険性の除去に関する情報の提供を要請する。
  14. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1633コートジボアール情勢S/RES/1652

Updated : 2006/01/18