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Location : Home > SC Resolutions > 2005 Title : S/RES/1636 : The situation concerning Middle East |
安保理決議第1636号
中東情勢に関する決議
| 採択日: | 2005/10/31 |
| 会合: | 第5297回会合 |
| 投票: | 全会一致で採択 |
| プレスリリース: | SC/8543 |
安全保障理事会は、
関連する全ての安全保障理事会決議、特に2005年4月7日付決議第1595号・2001年9月28日付決議第1373号・2004年10月8日付決議第1566号を再確認し、
レバノン政府の唯一かつ排他的な権威の下、レバノンの主権・領土保全・統一・政治的独立の厳密な尊重を繰り返し要請し、
あらゆる形態のテロリズム及び示威行動は平和と安全に対するもっとも深刻な脅威のひとつであることを再確認し、
2005年2月14日にベイルート(レバノン)で発生し、前レバノン首相であるハリリ(Rafiq Hariri)氏を始めとする22名を殺害し数十名の負傷者を出した爆破テロに対する調査を行った国際独立調査委員会(以下「調査委員会」と記す)報告 S/2005/662 を慎重に検討し、
調査委員会が、困難な状況下で成し遂げた際立った専門的作業でレバノン当局を支援し今回のテロ行為をあらゆる側面で捜査したことを賞賛し、捜査は依然として完了していないとの調査委員会の結論に留意し、
諸国家の責務の遂行にあたり調査委員会に対する支援を賞賛し、
レバノン当局による、安全保障理事会決議第1595(2005)第3パラグラフに従った調査委員会の責務の遂行にあたり全面的な協力を賞賛し、
関連する決議に従い、全ての国家に対しテロ行為に関連する犯罪捜査または刑事手続きに関連する最大限の支援手続きを行うことが要請されていることを想起し、特に決議第1595号(2005)において全国家・全勢力に対し調査委員会に全面的に協力することを想起し、
捜査は既に重要な進展を見、大きな成果も上がっているが、今回のテロ行為の全貌を解明するためにレバノン内外における捜査、特に計画・資金提供・組織化・実行に責任を負うべき者の特定作業を継続する重要性があるとの調査委員会の見解に留意し、
ハリリ(Rafiq Hariri)レバノン前首相らを殺害した爆破テロに責任ある者を全てを特定し逮捕すべきであるとのレバノン民衆の要望に留意し、
これに関連して、調査委員会への活動委任内容をレバノン当局が行うテロ犯罪の様々な次元に対するさらなる捜査への支援まで拡張することを要請する2005年10月13日付事務総長宛レバノン首相書簡 S/2005/651 を承認し、
調査委員会が同時になした、レバノン当局が今回のテロ行為の根源に行き着くためには継続した国際支援が必要であること並びに保安と司法の分野においてレバノン当局と協力し支援協力体制を構築するための国際社会の持続した努力が必須であるとの勧告を承認し、
真実を追求し、今回のテロ行為に責任ある者に責任を取らせるためのレバノンに対する支援を継続する意図を表明し、
全ての国家に対して、レバノン当局及び調査委員会が捜査に関連して必要かつ要請される支援の拡張、特に今回のテロ攻撃に関して保有するあらゆる関連情報を提供することを要請する。
レバノンの国民統一及び安定への重大な責務を再確認し、同国の将来は平和的な手段により外国からの脅威・干渉なしに同国民自身による決定されるべきであることを強調し、この観点からレバノンの安定を覆す企みは受容しがたいことを警告し、
シリア及びレバノンの諜報活動のレバノン諸機関及び社会への浸透しており、複雑な暗殺の手順を実行するシナリオを諜報機関の知識なしに構想することは困難であり、ハリリ前首相暗殺の決定はシリア保安組織の首脳部の承認なしには実施されえないとの調査委員会の結論に留意し、
シリア当局が当初は躊躇しながら、ある程度まで調査委員会に協力しようとしたのは、シリア高官の中に虚偽または不正確な声明を与えることで調査委員会を誤った方向に導こうとした者がいるとの調査委員会の結論に留意し、
どこの誰であろうとも、捜査の妨害または善意の協力の失敗を目的としたものを含めどのような理由によるテロ行為であってもその責任から逃れることは原理的に受け入れがたいことを強調し、
今回のテロ行為とその含意は国際平和と安全に対する脅威であると見なし、
当該地域における平和と安全と、その平和的解決の重要性を強調し、
国際連合憲章第7章の下に行動し、
[付属文書]
以下は本決議第3パラグラフに基づき設置された下部委員会の機能である。
- 本決議第3パラグラフ(a)項に掲げられた措置に従い、調査委員会またはレバノン政府により指定された個人を登録し、2就業日以内に下部委員会の委員が誰も反対しなければ、そのような場合には、第3パラグラフ(a)項に掲げられた措置の適用性を判断するために下部委員会が15日以内に開催されるものとする。
- 個別の場合により第3パラグラフ(a)項に掲げられた措置の例外を承認する。
- 旅行制限に関し、下部委員会が、旅行が宗教的義務を含む人道的必要に適っているかどうか、また本決議の目的を推進するか否かを判断する。
- 基金またはその他の金融資産・経済資源の凍結に関し、食料品・家賃・住宅ローン・薬品・医療・税金・保険料・公共料金の支払いを含む基本支出または妥当な専門家への支払い及び司法サービスの準備に関連して必要となる出費の返済または凍結基金またはその他の金融資産・経済資源の維持管理料であるかを判断する。
- 本決議第3パラグラフ(a)項に掲げられた措置に従い、調査委員会またはレバノン政府により指定された個人を登録から解除し、2就業日以内に下部委員会の委員が誰も反対しなければ、そのような場合には、第3パラグラフ(a)項に掲げられた措置の適用性を判断するために下部委員会が15日以内に開催されるものとする。
- 第3パラグラフ(a)項に掲げられた措置に基づき個人を全ての加盟国に報告すること。
[訳注]
この決議には2つの「委員会」が現れる。
英語の原文では一方は the Commission であり、他方は the Committee であるので混乱することはないが、日本語にするとどうしても双方とも「委員会」としか訳しようがない。実際、最初訳出したときに私自身が混乱した。
ただ、ここでは翻訳としての正確さよりも意味がとりやすい表現にすることが優先されるべきと考え、前者は international independent investigation Commission のことであることから「調査委員会」、後者は安全保障理事会の委員会設置規定に基づく委員会であるので「下部委員会」と表記することした。
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Updated : 2005/12/07 |