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Title : S/RES/1633 : The situation concerning Cote d'Ivoire

安保理決議第1633号
コートジボアール情勢に関する決議

採択日:2005/10/21
会合:第5288回会合
投票:全会一致で採択
プレスリリース:SC/8532

安全保障理事会は、

 コートジボアールに関する過去の安全保障理事会決議及び議長声明を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一に対する強い責務を再確認し、善隣・非干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 2003年1月24日にリナス=マルクシス(Linas-Marcoussis)でコートジボアール政治諸勢力により調印され、2003年1月25・26両日にわたりパリで開催されたコートジボアール首脳会議(Conference of Heads of State on Cote d'Ivoire)で承認された協定(リナス=マルクシス協定;Linas-Marcoussis Agreement;S/2003/99)並びに2004年7月30日にアクラ(Accra)で調印された協定(アクラIII協定;Accra III Agreement)・2005年4月6日にプレトリア(Pretoria)で調印された協定(プレトリア協定;Pretoria Agreement)を承認したことを想起し、
 リナス=マルクシス協定及びアクラIII協定・プレトリア協定は同国における危機の平和的かつ永続的な解決をもたらす適切な枠組みであることを再確認し、
 2005年10月6日にアジスアベバ(Addis Ababa)で開催された第40回国家首脳級会議で採択されたアフリカ連合平和・安全保障理事会の決定(平和・安全保障理事会決定;the decision of the Peace and Security Council; S/2005/639)に留意し、
 また、閣僚級国際作業部会(以下「国際作業部会(the International Working Group)」と記す)及び同部会の代表によりなされる日々の調停活動グループ(以下「調停グループ(the Mediation Group)」と記す)の設置に留意し、
 アフリカ連合及び事務総長特別代表・選挙担当高等代表を代表して2005年10月13日になされたナイジェリア外相及びアフリカ連合平和・安全保障理事会による説明に傾聴し、
 同国の危機の継続と情勢の悪化に対し強い懸念を表明し、
 同国におけるあらゆる人権蹂躙に対し繰り返し強く非難し
 同国の情勢を当該地域における国際平和と安全に対する脅威とみなし、
 国際連合憲章第7章のもとに行動し、

  1. アフリカ連合、特にアフリカ連合議長であるオバサンジョ(Olusegun Obasanjo)ナイジェリア大統領、アフリカ連合仲介者(Mediator)であるムベキ(Thabo Mbeki)南アフリカ大統領、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)、地域指導者らによる継続的努力を賞賛し、彼らへの全面的支援を繰り返し強調する。
  2. ショリ(Pierre Schori)事務総長特別代表及びモンテイロ(Antonio Monteiro)選挙担当高等代表の不断の努力を賞賛し、選挙担当高等代表の仲裁・認証の役割を含む彼らへの全面的支援を繰り返し強調する。
  3. 西アフリカ諸国経済共同体及び平和・安全保障理事会による、バボ(Laurent Gbagbo)大統領の任期が2005年10月30日に終了するにも関わらず大統領選挙が期日どおりに行うことは不可能であるとの所見への支持並びに2005年10月31日以降も、12か月を超えない範囲でバボ統領は国家元首として留任するとの決定を含めた平和・安全保障理事会の決定を再確認し、全ての関係諸勢力に対しリナス=マルクシス協定・アクラIII協定・プレトリア協定に署名し、遅滞なく履行することを要請する。
  4. 事務総長特別代表を議長とする閣僚級国際作業部会及び調停グループの設立を支援し、可能な限り早急に国際作業部会と接触することを要請し、国際作業部会の事務局は平和・安全保障理事会の決定の第10パラグラフ(vi)項に従い国際連合によって調整されることを確認する。
  5. アフリカ連合議長及び西アフリカ諸国経済共同体議長・アフリカ連合仲介者に対し、平和・安全保障理事会決定の第10パラグラフ(ii)項に基づき2005年10月31日までに指名される新首相を、リナス=マルクシス協定の全ての署名勢力が受容するために全てのコートジボアール国内諸勢力と早急に協議することを要請し、プロセスを通じて事務総長と緊密に連絡を取ることを要請する。
  6. 首相が主宰する内閣における閣僚は首相に対し責任を負うことを強調した平和・安全保障理事会決定の第10パラグラフ(iii)項への全面的支援を表明する。
  7. 2004年5月25日付安全保障理事会議長声明 S/PRST/2004/17 において協調されたように、全閣僚は国民和解政府(Government of National Reconciliation)に全面的に参加することの重要性を繰り返し強調し、それゆえに国民和解政府に全面的に参加しない閣僚がいた際には、首相が他の人物を選任すべきであると見なし、国際作業部会に対しこの点に関し状況を詳細に監視することを要請する。
  8. 政府の効果的な機能を保証し、コートジボアール全土における安全と政権・公共サービスを確保し、武装解除・動員解除・社会復帰プログラム(programme of disarmament, demobilization and reintegration)及び民兵組織の武装解除・解体作業を主導し、国際連合の支援の下で、自由かつ公開された、公正、透明な選挙の実施に先立つ身分証明プロセス及び有権者登録の公平性を確保するために、首相はリナス=マルクシス協定に従い全権力並びに全政府資源、特に安全・防衛・選挙関連の財政的・物的・人的資源を掌握すべきことを強調する。
  9. 全ての諸勢力に対し、首相が全ての権力及び第8パラグラフに記した資源を掌握することを保証し、首相の任務遂行にあたり障害がないようにすることを要請する。
  10. 平和・安全保障理事会決定第10パラグラフ第(iii)項及び第(v)項に基づき、国際作業部会に対し、首相が全ての権力及び第8パラグラフに記した資源を掌握したことを検証し、首相がその任務遂行にあたり直面すると思われる生涯に関して即座に安全保障理事会に報告することを要請する。
  11. 国際作業部会に対し、2005年12月16日までに終了する国民議会(National Assembly)の活動内容に留意しつつ、平和・安全保障理事会決定第11パラグラフで言及された国民対話フォーラム(Forum for National Dialogue)と連携し、同国における選挙実施までに国内諸機関が正常に機能することを保証することを目指し同国内の全勢力と協議することを奨励し、この点に関し安全保障理事会及びアフリカ連合平和・安全保障理事会に報告を続けるよう要請する。
  12. 平和・安全保障理事会がその決定第9パラグラフで示したように、リナス=マルクシス協定・アクラIII協定・プレトリア協定の条項の履行、特に武装解除・動員解除・社会復帰プログラム、民兵組織の解体と武装解除並びに身分証明プロセス及び有権者登録を含む自由かつ公開された、公正、透明な選挙の実施の条件創設を促進することを求める追加措置が必要であるとみなす。
  13. それゆえに国際作業部会に対し、同国内の全勢力と協議の上、可能な限り早急に、遅くとも2006年10月31日までに自由かつ公開された、公正、透明な選挙を実施することを目指し、可能な限り早急にロードマップを作成することを要請する。特に以下の内容を含むものとする;  (a) 上記第5パラグラフに規定されているように新しい首相を任命する。  (b) 上記第12パラグラフに触れたような主要な問題を履行する。    またこの観点から、付随して履行される身分証明プロセスや軍の野営地の特定は、2005年5月14日にヤムスクラ(Yamoussoukro)で調印された武装解除・動員解除・再投入・社会復帰に関する国際プログラムは、自由かつ公開された、公正、透明な選挙の実施の条件創設を促進することを想起する。
  14. 新軍(Forces nouvelles)に対し可能な限り早急に国土全体に権威を回復し、国を再統合し、選挙を実施するために遅滞なく武装解除・動員解除・社会復帰プログラムを進めることを要請する。
  15. 身分証明プロセスを遅滞なく開始することを確認する。
  16. 全ての諸勢力に対し、ラジオ・テレビ放送及びその他のメディアを通じた憎悪と暴力の扇動を止めることを要請する。
  17. 全土における民兵組織の即時武装解除及び解体を要請する。
  18. 平和・安全保障理事会決定第5・第7パラグラフを想起し、全勢力に対し文民・外国人に対する暴力を含む、あらゆる形態の武力・暴力の行使、破壊的な野外抗議行動を自制することを要請する。
  19. コートジボアール近隣諸国に対し、同国への兵士及び武器の流入を防止するよう要請する。
  20. 同国における人権及び国際人道法に対するあらゆる蹂躙に対し深刻な懸念を繰り返し表明し、同国当局に対し免責を集結させるためにそのような蹂躙を遅滞なく捜査することを要請する。
  21. 国際連合コートジボアールミッション(UNOCI;UN Operation in Cote d’Ivoire)要員への本格的な攻撃及びUNOCI・フランス軍の移動の自由に対する受け入れがたい妨害を非難し、全勢力に対し全面的な協力、特に、UNOCI・フランス軍要員及び関連人員の同国全土における安全と移動の自由の確保を要請し、彼らの移動の自由または委任活動内容の全面的履行に対する妨害は容認しえないことを再確認する。
  22. 平和・安全保障理事会決定第13パラグラフに留意し、2005年10月14日付議長声明 S/PRST/2005/49 及び2005年6月24日付決議第1609号(第4・第5・第6パラグラフを含む)に基づく決定を想起し、UNOCIへの活動委任期限である2006年1月24日までに同国の情勢を鑑み部隊水準を見直す意図を表明する。
  23. 平和・安全保障理事会決定第12パラグラフ並びに2004年11月15日安全保障理事会決議第1572号第9から第11パラグラフに基づき実施される個々の措置への支援を想起し、特に上記第13パラグラフに記されたロードマップにより定められたように、公然と憎悪及び暴力を扇動し、同国における人権及び国際人道法に対する深刻な蹂躙に責任があると見なされる和平プロセスの履行を妨害するいかなる個人または武器禁輸違反していると見なされるいかなる個人または組織に対して責任を負わせる準備があることを再確認する。
  24. 調停グループからの定期報告を受領する国際作業部会並びに2004年11月24日付安全保障理事会決議第1572号に基づき設置された制裁委員会に対し、上記第14から第18パラグラフまでにおいて記された問題に関してなされた進展を緊密に評価・監視・フォローアップすることを要請する。
  25. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1632コートジボアール情勢S/RES/1643

Updated : 2005/12/07