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Title : S/RES/1630 : The situation concerning Somalia

安保理決議第1630号
ソマリア情勢に関する決議

採択日:2005/09/30
会合:第5280回会合
投票:全会一致で採択
プレスリリース:SC/8523

安全保障理事会は、

 ソマリア情勢に関連する過去の安全保障理事会決議及び議長声明、特に同国に対する兵器・軍備品のあらゆる搬送の禁止(以下「武器禁輸」と記す)を定めた1992年1月23日付決議第733号・2003年12月16日付決議第1519号・2004年8月17日付決議第1558号・2005年3月15日付決議第1587号を再確認し、

 同国の主権・領土保全・政治的独立・統一の重要性を再確認し、

 全てのソマリア指導者が政治的対話を開始するための具体的な手段を講じる必要性を再確認し、

 包括的対話の促進、特に暫定連邦機関(Transitional Federal Institutions)の指導者間の対話に向けたロードマップを通じた努力における事務総長特別代表の指導力の発揮に対する強力な支援を再確認し、

 暫定連邦機関がソマリアにおける効果的な国家統治の確立に向けて作業を継続する必要性を強調し、

 アフリカ連合(AU)及び開発政府間機関(Intergovernmental Authority on Development)による暫定連邦機関の支援に向けた努力を賞賛し、アフリカ連合による同国の国民和解に向けた努力の継続を歓迎し、

 決議第1587号(2005)第3パラグラフ(i)項に従い提出された2005年8月22日付監視グループ報告書 S/2005/625 及び同付属文書並びに同報告書に含まれる所見及び勧告に留意し、

 武器禁輸に違反し同国の和平プロセスに深刻な脅威となる、同国への及び同国を通過する武器・弾薬流入の明確な増加を非難し、

 全ての加盟国、特に当該地域諸国は武器禁輸に反する行動は取るべきでないこと及び違反に責任のある者らの把握のためにあらゆる措置を講じるべきであることを繰り返し強調し、

 違反に対する粘り強く慎重な捜査を通じて武器禁輸監視の強化の重要性を繰り返し強調し、武器禁輸の強化が同国の全体的な治安状況を改善することに留意し、

 同国の情勢を国際平和と安全に対する脅威とみなし、

 国際連合憲章第7章の下に行動し、

  1. 全ての加盟国の決議第733号(1992)において導入された措置への全面的遵守の義務を強調する。
  2. 2005年8月22日付監視グループ報告書 S/2005/625 及び同付属文書を踏まえ、決議第733号(1992)により導入された措置の履行を改善し、同決議に従う具体的な行動を検討する意図を表明する。
  3. 事務総長に対し、1992年4月24日付決議第751号に基づき設置された委員会(以下「委員会」と記す)の上、本決議採択後30日以内に、6か月を期限とし、以下に記す内容を任務とする、決議第1558号(2004)第3パラグラフにおいて言及された監視グループ(Monitoring Group)の再設置を要請することを決定する。
    1. 決議第1587号(2005)第3パラグラフ(a)項から(c)項に概括された任務を継続する。
    2. 関連する国際機関との協力の下、財政・海事その他の部門を含め、武器禁輸違反への関与により利益を得るあらゆる活動への捜査を継続する。
    3. 武器禁輸違反に関連して使用されるあらゆる輸送手段・経路・海港・空港への捜査を継続する。
    4. 安全保障理事会の将来における可能な措置のために、決議第733号(1992)に従い加盟国によって履行された措置に違反する、ソマリア国内外の個人及び組織、支援者の一覧表案に関する情報の更新を継続し、そのような情報を委員会が適当とみなした時期に提供する。
    5. 独自捜査並びに2002年7月22日付決議第1425号・2003年4月8日付決議第1474号に従い任命された専門家パネル(Panel of Experts)の報告 S/2003/223 S/2003/1035、2003年12月16日付決議第1519号及び2004年8月17日付決議1558号・2005年3月15日付決議第1587号に従い任命された監視グループの報告 S/2004/604 S/2005/153 に基づき勧告を継続する。
    6. 武器禁輸遵守の全面的な向上のために取られる追加措置への具体的な勧告について委員会と緊密に活動する。
    7. 武器禁輸履行促進のために当該地域諸国が対策を強化すべき地域特定を支援する。
    8. 設置後90日以内に委員会を通じて安全保障理事会に中間報告を行う。
    9. 遅くとも監視グループの活動期限終了より15日前までに上記の全ての任務に関する最終報告を委員会を通じて安全保障理事会における検討のために提出する。
  4. さらに事務総長に対し、監視グループの活動支援のために必要な財政措置を講じるよう要請する。
  5. 決議第1519号(2003)第4, 5, 7, 8, 10パラグラフを再確認する。
  6. 委員会に対し、その委任活動内容に従い、監視グループ及び他の関連する国際連合諸機関と協議の上、現在の継続する違反に対応して禁輸遵守を促進するために安全保障理事会が取るべき措置の勧告を検討することを要請する。
  7. さらに委員会に対し、武器禁輸への全面的な努力をするとの安全保障理事会の決定を示すために、議長及び議長が任命し委員会が承認した要員がソマリア及び/または周辺地域を訪問することを要請する。
  8.  この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1613ソマリア情勢S/RES/1676

Updated : 2005/12/07