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Title : S/RES/1617 : Threats to international peace and security caused by terrorist acts

安保理決議第1617号
テロ行為により引き起こされた国際平和と安全に対する脅威に関する決議

採択日:2005/07/29
会合:第5244回会合
投票:全会一致で採択
プレスリリース:SC/8468

安全保障理事会は、

 1999年10月15日付安全保障理事会決議第1257号・2000年12月19日付決議第1333号・2001年7月30日付決議第1363号・2001年9月28日付決議第1373号・2002年1月16日付決議第1390号・2002年12月20日付決議第1452号・2003年1月17日付決議第1455号・2004年1月30日付決議第1526号・2004年10月8日付決議第1566号及び関連する議長声明を想起し、
 いかなる形態・表明のテロリズムであっても平和と安全に対する最大限に深刻な脅威のひとつを構成し、いかなるテロ行為もその動機や時期・関与者にかかわらず犯罪であり、正当化できないことを再確認し、アルカイダ、ウサマ・ビン・ラディン、タリバン及び関連する個人・団体に対し、無辜の文民の死やその他の犠牲者、財産の破壊・安全の転覆を企図したテロ行為に関して強い非難を繰り返し、
 アルカイダ、ウサマ・ビン・ラディン、タリバン及びその協力者らが、インターネットを含む様々なメディアを利用して、テロリズムの宣伝及びテロ暴力の刺激を行っていることに懸念を表明し、決議第1566号(2004)に基づき設置された作業部会に対しこの問題を検討するよう要請し、
 テロ行為により引き起こされた国際平和と安全に対する脅威と国際連合憲章及び国際法に従いあらゆる手段を用い戦う必要性を再確認し、この点において国際連合のこの努力における指導性と協力に重要な役割を強調し、
 全ての加盟国に、アルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバン及び彼らと関係する、テロに対する財政支援・計画・促進・人材確保・準備及びテロの犯行その他テロ行為を支援することに参加するいかなる個人・組織・企業・団体に対し、関連する安全保障理事会決議に基づくテロリズム対策に関する義務を含み、決議第1373号(2001)の義務を強調し、
 特に分析支援制裁監視チーム(Analytical Support and Sanctions Monitoring Team;以下「監視チーム」と記す)によって報告されているように、アルカイダが性質を変えているとの情報に照らして、支配下にある個人・組織・企業・団体を特定する重要性を強調し、
 加盟国が関連する決議に従うことがテロ行為と戦うための重要な予防措置として現存の方法の確実な履行であることの重要性を強調し、
 決議第1267号(1999)の第4パラグラフ(b)、決議第1333号(2000)第8パラグラフ(c)、決議第1390号の第1・2パラグラフにおいて導入された措置、決議第1452号(2002)第1・第2パラグラフの条項の詳細規則を留意し、
 テロリスト及びその協力者が旅券を入手することを防止するための国際民間航空機関(ICAO)の努力を歓迎し、
 加盟国に対し、国際刑事警察機構(ICPO;Interpol)の枠組み、特にICPOの盗難紛失旅券データベースの利用を通じて作業を行い、アルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバン及びその一味に対する措置の強化を奨励し、
 アルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバン及びその一味による携帯式地対空ミサイル(MANPADS;Man-Portable Air Defence Systems)、調達可能な爆発物・化学兵器・生物兵器・核兵器及び物質の使用に対し懸念を表明し、これらの脅威を削減する可能な措置の検討を加盟国に奨励し、
 全ての加盟国・国際機関・地域機関に対し、アルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバン及び関連する個人・組織・企業・団体によってもたらされた脅威に対応するための国際的協力を含む、十分な資源の配置を要請し、
 アルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバン及び関連する個人・組織・企業・団体は国際平和と安全に対する脅威であることを強調し、
 国際連合憲章第7章のもとに行動し、

  1. アルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバン及び関係する個人・組織・企業・団体に関して、決議第1267号(1999)第4パラグラフ(b)・第1333号第8パラグラフ(c)・第1390号第1・第2パラグラフで導入され、決議第1267号(1999)及び第1333号(2000)に従い作成されたリスト(以下「一覧表 Consolidated List」と記す)で言及された措置を全ての加盟国が実施すべきことを決定する。
    1. 彼らまたは彼らのために彼らの指示で直接または間接に所有または管理している財産から派生する財源を含み、これらの個人・組織・企業・団体の財源及び金融資産または経済資源を遅滞なく凍結し、そのような個人の便益のために彼らの同胞または彼らのいる領土内のいかなる個人によって直接または間接に金融資産または経済資源を入手可能な状況におかせない。
    2. 本パラグラフにいかなる国に対しても入国拒否または国外退去を強制する記述がなく、かつ、入国または通過が司法手続きの履行に必要な場合には本パラグラフは適用すべきでなく、または、決議第1267号(1999)に従い設置された委員会(以下「委員会」と記す)が入国または通過が妥当であると個別に判断する場合にはそのような個人の属する領土への入国または通過を防止する。
    3. これらの個人・組織・企業・団体に対する、彼らの国内外からの直接または間接の供給・販売・譲渡またはあらゆる種類の船舶または航空機の使用、兵器・弾薬・軍用車両・軍装備・準軍事的装備及び上述のものの予備部品を含む武器及び関連物資並びに軍事活動に関連する技術的助言・支援・訓練を防止する。
  2. さらに、以下の活動を行う個人・組織・企業・団体はアルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバンの関係者であるとみなすことを決定する;
      アルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバンまたはいかなる細胞組織・関係団体・分派組織及びその派生のために
  3. さらに、アルカイダ・ウサマ=ビン=ラディン・タリバンに関係する個人・組織・企業・団体により直接的・間接的に所有・支配またはそれらを支援しているいかなる企業または組織は指名に値することを決定する。
  4. 一覧表への名称追加申請の際には申請した国は決議第1526号(2004)第17パラグラフに従うべきこと並びに申請の根拠を記述した申立書(statement of case)を委員会に提出すべきことを決定し、提出された内容に関し、直接的・間接的に所有・支配されているいかなる企業・組織を特定することを奨励する。
  5. 関連する国に対し、可能な範囲でかつ可能な限り書面で、一覧表に含まれる個人及び組織に、彼らに課せられた措置・委員会指針、特に一覧表の追加削除手続き・決議第1452号(2002)の条項を知らせることを要請する。
  6. 第4パラグラフで記述した指名国(designating State)から提出された申立書は、加盟国が自らの国民・住民・団体が一覧表に含まれているかに関する確認要請に従い委員会によって利用されることを決定し、第三者への情報の公開は、例えば運用上の理由や措置の履行の支援など指名国の承認を優先し、事案ごとに委員会が判断することを決定し、情報提供国がそのような情報の流布に同意するまでは委員会内部で秘密扱いとすべき追加情報の提供を各国が継続することを決定する。
  7. 全ての加盟国に対し、金融活動タスクフォース(FATF;Financial Action Task Force)によるマネーローンダリングに関する40勧告(Forty Recommendations on Money Laundering)及びテロリスト資金調達に関する特別9勧告(Nine Special Recommendations on Terrorist Financing)に示された包括的国際標準を履行することを強く要請する。
  8. 事務総長に対し、委任活動内容を効果的に履行するためのよりよい手段を委員会に提供し、第1パラグラフに既述した措置を履行するためのよりよい手段を加盟国に提供するために、国際連合及び国際刑事警察機構間の協力を増強するをとることを要請する。
  9. 全ての加盟国に対し、第1パラグラフに既述した措置を履行するために盗難・紛失したパスポート及びその他の旅券は可能な限り早急に無効とし、国際刑事警察機構データベースを利用して他の加盟国ともそのような旅券に関する情報を共有することを要請する。
  10. 全ての加盟国に対し、本決議付属文書IIに添付したチェックリストを用い、一覧表に追加され、委員会によって決定された間隔で更新された個人または団体に関し上記第1パラグラフに記述した措置の履行のために講じた活動に関し2006年3月1日までに委員会に報告する。
  11. 委員会に対し、一覧表に含まれるべき名称及び個人の特定に有用な情報の提供を奨励することを指示する。
  12. 委員会に対し、決議第1373号に基づき設置された委員会(テロ対策委員会またはCTC)と協力し、第1パラグラフで既述された措置を履行するために各国が為すべき追加的段階を安全保障理事会に通知することを要請する。
  13. 委員会・テロ対策委員会・決議第1540号(2004)に基づき設置された委員会及び個別の専門家グループ間の、情報共有・各国への訪問の調整・技術的支援その他3委員会に関連する問題へのとりくみの強化を含む緊密な協力及び情報の交換の継続の必要性を繰り返し強調する。
  14. さらに、委員会が制裁措置の効果的履行に関する加盟国との連絡の口頭及び/または文書によるフォローアップを行うこと並びに加盟国に対し委員会の要請により関連する問題のさらなる徹底した討議を行うために委員会に代表を送る機会を与えることの重要性を繰り返し強調する。
  15. 委員会に対し、本決議及び決議第1267号(1999)・第1333号(2000)・第1390号(2002)・第1455号(2003)・第1526号(2004)を各国に遵守を奨励するという観点から上記第1パラグラフで記述された措置の全面的かつ効果的な履行を拡大するために、委員長及び/または委員会委員によって選出された国への訪問に関し、どの場所と時期が適当であるかを検討することを要請する。
  16. 必要に応じて反テロリズム委員会及び決議第1540号に基づき設立された委員会の委員長による報告と連携して、関連する加盟国への報告も含み、委員会及び監視チームの活動に関して少なくとも120日ごとに委員長を通じて口頭で安全保障理事会に報告することを要請する。
  17. 委員会に対し決議第1455号(2003)第14パラグラフ及び決議第1526号(2004)第113パラグラフで概括された責務を想起させ、決議第1526号(2004)第13パラグラフで言及された、第1パラグラフで既述した措置に関する加盟国による行動に関する評価の更新を2006年7月31日までに行うことを要請する。
  18. 委員会に対し一覧表の追加削除手続きを含む委員会の指針・決議第1452号(2002)の履行に関する活動の継続を要請し、委員長に対し上記第16パラグラフに従い安全保障理事会に対する定期報告において、この問題に関する委員会の活動の進展報告を行うことを要請する。
  19. 委員会の活動を支援するため、委員会の指示の下、付属文書 I に概括される職責を負い、ニューヨークを本拠地とする監視チームへの委任期限を17か月間延長することを決定する。
  20. 事務総長に対し、委員会と緊密な協議の上、決議第1526号(2004)第7パラグラフで言及された専門領域を考慮し国際連合の規範及び手続きに従い、調整官を含み高々8名までの監視チーム要員を任命することを要請する。
  21. 17か月以内、必要であればさらに早い時期にさらに監視チームを増強することを視野に入れて第1パラグラフに記述された措置を見直すことを決定する。
  22. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

決議第1617号(2005)付属文書 I

 本決議第19パラグラフに従い監視チームは決議第1267号(1999)に基づき設置された委員会の指示の下に活動し、以下の職責を負うものとする。

  1. 措置の履行に関する照合・評価・監視・報告・勧告を行い、ケーススタディを行い、必要に応じて委員会によって指示された関連する問題を徹底的に探索する。
  2. 重複を排し相乗効果を上げるためにテロ対策委員会執行理事会(Counter-terrorism Executive Directorate)との緊密な協力を基本として、提案された訪問を含み、必要に応じて監視チームが責務を果たすために想定される活動の詳細化を行う内容の承認と見直しについて、作業の包括的プログラムを委員会に提出する。
  3. 措置の履行の改善・可能な新しい措置・決議第1452号(2003)に基づくリストの更新及び除外に関する報告についての特別な勧告を含み、本決議第1パラグラフで既述された措置の各国による履行状況について、第1回として2006年1月31日までに、第2回として2006年7月31日までに、第3回として2006年12月10日までに3つの独立した包括的報告を委員会に対して行う。
  4. 決議第1455号(2003)第6パラグラフに従い提出された報告・本決議第10パラグラフに従い提出されたチェックリスト及び委員会の指示により加盟国から委員会に提出されたその他の情報を分析する。
  5. 意見の一致する範囲を特定し上記3委員会間の確固とした協力を支援するために、テロ対策委員会執行理事会・第1540号委員会の専門家グループと緊密に作業し、情報を共有する。
  6. 本決議第1パラグラフにある措置への不服従への対処に関する委員会の支援計画を策定する。
  7. 本決議第1パラグラフで記述した措置の履行及び一覧表の追加申請の準備に関して加盟国を支援し、加盟国が利用することのでいる委員会勧告を提示する。
  8. 委員会に承認された活動の一環として選択された加盟国を訪問する際には先立ってその加盟国と協議する。
  9. 委員会の指示の通り、一覧表に含まれる名称及び個人の特定に有用な情報の提供を加盟国に奨励する。
  10. アルカイダ及びタリバンの性質の変化とそれへの最良の対処について研究し委員会に報告する。
  11. 加盟国からの意見、特に本付属文書の c パラグラフで言及された監視チームの報告に含まれるべき内容に関するものを考慮にいれ、在ニューヨーク及び各国首都にいる代表と定期的対話を含み加盟国と協議する。
  12. 委員会に対し、定期的にまたは委員会からの要請があった際に、加盟国への訪問およびその内容を含む監視チームの活動について口頭または文書で報告する。
  13. 委員会が安全保障理事会に対し口頭または文書による報告、特に本決議第17・18パラグラフで言及された分析的要約の準備をする際に支援する。
  14. その他委員会により定められた責務を果たす。

決議第1617号(2005)付属文書 II

 1267委員会チェックリスト(1267 Committee Checklist)
 安全保障理事会決議第1267号(1999)及びそれに続く決議において記述された制裁に関する一覧表に過去6か月以内に追加された以下の個人・組織・企業・団体に関する情報を日付 XXX までに国際連合1267委員会(アルカイダ/タリバン制裁委員会)への提供を依頼する。

 この情報は_________政府により日付 XXX に提供。
  1. Mr. Doe (リスト ____ 番)       YES   NO
   A. ビザの警戒リストに追加したか?
   B. ビザを拒否したか?
   C. 金融機関に通知したか?
   D. 資産を凍結したか?
   E. 武器禁輸は実行されているか?
   F. 武器を購入しようとしたか?
 追加の情報があれば記入:

  2. The Doe Corp. (リスト ____ 番) YES   NO
   A. 金融機関に通知したか?
   B. 資産を凍結したか?
   C. 武器禁輸は実行されているか?
   D. 武器を購入しようとしたか?
 追加の情報があれば記入:

分野:S/RES/1611国際平和と安全に対する脅威S/RES/1618
地域:

Updated : 2005/10/26