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Title : S/RES/1615 : The situation in Georgia

安保理決議第1615号
グルジア情勢に関する決議

採択日:2005/07/29
会合:第5242回会合
投票:全会一致で採択
プレスリリース:SC/8466

安全保障理事会は、

 関連する全ての同理事会決議、特に2005年1月28日付決議第1582号(S/RES/1582)を想起し、
 2005年7月14日付事務総長報告を歓迎し、
 アブハジア情勢に関する欧州安全保障協力機構(OSCE)のリスボンサミットの結論 S/1997/57, annex 及びイスタンブールサミットの結論を想起する。
 1994年12月9日に採択された国際連合要員及び関連要員の安全に関する条約(Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel)に含まれる関連する原則を想起し、
 2001年10月8日に発生し、搭乗していた9名を死に至らしめた国際連合グルジアミッション(UNOMIG;UN Observer Mission in Georgia)ヘリコプター撃墜事件の加害者は未だ特定されていないことを遺憾の意を表し、
 アブハジア(グルジア)紛争における包括的調停の主要な問題に関して進歩が見られない状況が継続していることは受け入れがたいことを強調し、
 国際連合主導による和平プロセス by ジュネーブにおける定期高官級会議の諮問会議(Group of Friends)及びグルジア・ロシア首脳会議で得られた積極的な動きを歓迎し、
 UNOMIG及び独立国家共同体集団平和維持軍(Collective Peacekeeping Forces of the Commonwealth of Independent States)による紛争地帯の情勢安定化における重要な貢献を歓迎し、それぞれの活動内容範囲内における緊密な協調を強調し、

  1. 国際的に認知されている国境内でのグルジアの主権・独立・領土保全に対する全ての加盟国の責務並びにこれらの原則に厳密に基づいてグルジア国家内におけるアブハジアの地位を定義する必要性を再確認する。
  2. ロシア連邦及び事務総長・全欧安保協力機構(OSCE)の諮問会議(Group of Friends)がその能力の範囲内で調整者としての支援を仰ぎながら事務総長及び事務総長特別代表が継続している、状況の安定化及びグルジア国内におけるアブハジアの政治的地位の安定化を含む包括的政治的安定の実現の促進に対する努力を賞賛し、強く支援する。
  3. 諮問会議の全員に送付され、決定され、全面支援を確認されたツビリシ=シュクミ間の権限分散に関する基本原則(Basic Principles for the Distribution of Competences between Tbilisi and Sukhumi)に対する強い支援を再確認する。
  4. アブハジア側による本文書の趣旨に関する討議への同意に対する度重なる拒否に深い遺憾の念を表し、アブハジア側に対し本文書及び通知票の受理を強く要請し、双方に対し本文書に対する検討及び趣旨に対する建設的交渉の確証を要請し、この成果を促進する勢力に影響を与えることを要請する。
  5. 政治的地位交渉開始に関する進歩の欠如に遺憾の意を表し、本文書の目的は国際連合の指導のもとグルジア国内におけるアブハジアの地位に関して両者間で重要な交渉を促進することであって、両者に対し特定の解決を強要または指示することを意図したものではないことを再度想起する。
  6. 双方に対し、紛争の政治的解決に向けた建設的な交渉に参加し、相互不信に打ち勝つための努力を割愛しないことを要請し、双方とも譲歩を行い双方にも受容可能な永続的な政治低安定を目指した交渉のプロセスを強調する。
  7. グルジア側による紛争の平和的解決への責務を歓迎し、さらに双方に対しあらゆる軍事的修辞及び軍事オプションの提示から公式に分離することを要請する。
  8. 全関係者に和平プロセスを阻害するあらゆる行為を起こさないよう想起させる。
  9. 諮問会議の上級代表と国際連合によるジュネーブにおける定期会合並びに2005年4月7・8日両日の双方の参加並びに本会合期間に双方より表明された責務を歓迎し、双方に対し将来の会合に建設的に参加することを強く要請する。
  10. 双方に対し、第1回ジュネーブ会議(経済協力、国内避難民・難民の帰還、政治問題・治安問題を優先して扱う)で設立され、2003年3月にソチ(Sochi)に設置された作業部会で補足されたタスクフォースへの積極的・定期的な参加を要請し、これら3つの優先事項における解決指向の活動は remain グルジア・アブハジア双方の共通地盤を構築し、究極的にはツビリシ=シュクミ間の権限分散に関する基本原則及び通知票に基づいた包括的政治決着に関する重要な交渉を完了する鍵であることを繰り返し、
  11. 2005年7月に予定されていた治安保証に関する協議の中止を遺憾とし、双方が全面的に参加した協議の可能な限り早期の開催を期待する。
  12. 停戦と兵力分離に関する1994年モスクワ協定の履行を強化する措置に関する議定書への2005年5月12日付調印を歓迎する。
  13. 双方に対し、調整委員会(Coordinating Council)及び関連するメカニズムの作業を含むあらゆる側面の和平プロセスの再活性化への確実な段階を踏み、信頼醸成措置に関する2001年3月のヤルタ協議の結論 S/2001/242 を基礎とし、確実かつ協力的な方法で信頼醸成措置に関する第4回会合の開催を視野に入れて、合意された提案の履行を行うよう要請し、ドイツにより表明された紛争解決プロセスにおいて懸案中の経済協力及び信頼醸成措置の主催の意図を歓迎する。
  14. ソチ=ツビリシ間鉄道の再開及び難民・国内避難民の帰還に向けた前向きな進展を歓迎する。
  15. 市民社会レベルにおける接触が相互信頼を強化することを可能にすることに留意し、双方に対しそのような接触を促進することを要請する。
  16. 難民・国内避難民問題に関する進展の必要性を強調し、双方に対しこの問題に特別の注意を払い、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)及び諮問会議と協議の上、UNOMIGとの緊密に協力してこの作業に取り組むことを要請する。
  17. 事務総長特別代表により提案された帰還の意図に関する書簡への早急なとりまとめと調印を要請し、難民・国内避難民に関するソチ作業部会への事務総長特別代表及び国連難民高等弁務官事務所の参加を歓迎する。
  18. 紛争の結果として起こる人口地理的な変化は受け入れがたいことを再確認し、紛争に巻き込まれた全ての難民・国内避難民の不可譲の権利をも再確認し、彼らには、国際法に従い、1994年4月4日付4者協定(Quadripartite Agreement;S/1994/397, annex II)及びヤルタ宣言(Yalta Declaration)において提示された通り、安全かつ威厳を持って帰還する権利があることを強調する。
  19. アブハジア側は帰還者を保護し、さらなる帰還の促進を行う責任を負っていることを想起する。
  20. ガリ(Gali)・オチャムチラ(Ochamchira)・ツカバチェリ(Tkvarcheli)地域における国連開発計画(UNDP)の活動及びUNDPによるシュクミ・ガリにおける事務所開設を歓迎する。
  21. 双方に対し、2000年11月時点でのガリ地域への合同評価ミッション(Joint Assessment Mission to the Gali sector)の勧告の履行を再度要請し、第1回ジュネーブ会議における勧告への積極的な検討にもかかわらず効果的な進歩が見られないことを遺憾の意を表し、アブハジア側に対し、シュクミにおける人権事務所のガリ分室の設置に可能な限り早く同意すること及びそれが機能するよう安全を確保することを再度要請する。
  22. UNOMIGの一部としての文民警察の展開が開始され、決議第1494号(2003)で承認され、各勢力も同意したにもかかわらず、ガリ地域へは未展開であることに繰り返し懸念を表明し、アブハジア側に対し当該地域における警察の展開を許可するよう要請する。
  23. 特にアブハジア側に対し、地域の人びとの法的保護の改善並びにグルジア人に対する母国語教育の欠如に対処することを要請する。
  24. 違法な武装勢力の活動を終結させるためにグルジア側がとった措置を歓迎し、その努力の継続を奨励する。
  25. 1994年5月14日付停戦と兵力分離に関するモスクワ協定(Moscow Agreement on a Ceasefire and Separation of Forces;S/1994/583, annex I)の条項に対する違反を非難する。
  26. コドリ(Kodori)峡谷における相対的平穏の継続を歓迎し、ガリ及びズジジ(Zugdidi)地区における文民の殺害や誘拐を含む犯罪行為の継続を非難する。
  27. 関係諸勢力に対し、ガリ地区における治安問題に関する議定書(2003年10月8日及び2004年1月19日調印)の条項の順守並びに定期協議の継続、同地域の治安改善に向けた相互協力を要請し、4者協議(Quadripartite meetings)及び合同事実調査グループ(Joint Fact-Finding Group)へのアブハジア側の再参加に留意する。
  28. UNOMIG・独立国家共同体平和維持部隊の合同パトロールによるコドリ峡谷上流地域の情勢の独立・定期的監視を可能にする包括的安全を保証することをグルジア側に要請する。
  29. UNOMIG・独立国家共同体平和維持部隊その他国際要員の安全と移動の自由を確保する第一の責任は双方にあることを強調し、双方に対しこの点に関する義務を履行することを要請する。
  30. 過去において繰り返された各ミッション要員の誘拐を強く非難し、それらの事件の犯人が特定され裁判を受けていないことに遺憾の意を表明し、免責を終結させる責任は双方にあることを繰り返し、この件に関して措置を講じることを要請する。
  31. 2001年10月8日に発生したUNOMIGのヘリコプター撃墜に責任ある者を特定し、裁判を受けさせるためにあらゆる必要な措置を講じ、犯罪捜査に関する進展状況を事務総長特別代表に報告することを再び要請する。
  32. 性的搾取及び虐待に対する事務総長の不寛容方針を履行するため及びその要員に国際連合行動規定を全面的遵守を保証するために UNOMIG がとった努力を歓迎する。また事務総長にこの点に関してあらゆる必要な措置を講じるために継続して安全保障理事会に報告することを要請する。部隊派遣に貢献している諸国に対し適切な予防的措置及び要員がこのような行為を起こした場合には適切に捜査し懲戒措置をとることを要請する。
  33. 独立国家共同体平和維持部隊の委任期限の変更に伴う安全保障理事会の見直しに従い、UNOMIGへの活動委任期限を2006年1月31日で終了する期限まで延長することを決定する。
  34. 事務総長に対し、安全保障理事会に対し定期的に継続して情報を提供すること並びに本決議採択後3か月以内にアブハジア情勢に関する報告を行うことを要請する。
  35. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:グルジア情勢S/RES/1656

Updated : 2005/10/26