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Title : S/RES/1607 : The situation in Liberia

安保理決議第1607号
リベリア情勢に関する決議

採択日:2005/05/31
会合:第5208回会合
投票:全会一致で採択
プレスリリース:SC/8419

安全保障理事会は、

 リベリア及び西アフリカ情勢に関連する過去の安全保障理事会決議及び同議長声明を想起し、
 国際連合リベリア専門家パネル(UN 専門家パネル on Liberia)の2005年3月17日付報告書 S/2005/176 及び2005年6月13日付報告書 S/2005/360 並びに同決議第1579号(2004)に基づき提出された2005年6月7日付事務総長報告 S/2005/376 に留意し、
 ダイヤモンド・材木などの天然資源の不法搾取及び不法取引と、武器の蔓延と密売及び徴兵と傭兵の使用との関連が西アフリカ、特にリベリアにおける紛争を刺激し、悪化させた要因のひとつであると認識し、
 安全保障理事会決議第1521号(2003)は同国における紛争再開を刺激する不法搾取を防止し、包括的和平協定(Comprehensive Peace Agreement)の履行を支援し、リベリア国民暫定政府(National Transitional Government of Liberia)当局の権限を拡張するために計画されていたことを想起し、
 国際連合リベリアミッション(UNMIL;UN Mission in Liberia)の展開により同国全土に治安を回復するまでは、リベリア国民暫定政府は未だ全土に権限を及ぼしていないことに対し懸念を表明し、
 同国全土、特にダイヤモンド及び木材産出地並びに国境地帯における支配の確立できる能力を保有するまでは、国際社会はリベリア国民暫定政府を支援する必要性があることを強調し、
 テイラー(Charles Taylor)前大統領及びその近親者が未だ同国及び周辺諸国の平和と安定を脅かすための活動と密接に関係があるとの情報に対し深い懸念を表明し、
 安全保障理事会決議第1521号(2003)第2, 4, 6,10パラグラフ及び同決議第1532号(2004)第1パラグラフにより導入された方法な並びに同決議第1521号(2003)第5, 7,11パラグラフで設定された条件に関する進歩を見直し、
 同国から木材が密輸された証拠はないとの専門家パネルの評価を歓迎しつつも、同決議第1521号(2003)第11パラグラフで必要とされたリベリア国民暫定政府ロードマップにおける改革並びに第10パラグラフで導入された木材に関する項目はほとんど履行されていないことに懸念を示し、
 森林伐採権見直し(Forest Concession Review)の完了を承認し、森林伐採権見直し委員会(Forest Concession Review Committee)の報告書を歓迎し、
 リベリア国民暫定政府によるダイヤモンド採掘担当官の訓練の進歩を歓迎しつつも、ダイヤモンドの無許可の採掘及び密輸の増加及びリベリア国民暫定政府による単独の企業に対する排他的採掘権の許諾に対する透明性の欠如に深刻な懸念を表明し、
 政府歳入を、紛争の刺激その他安全保障理事会決議に反する行為のために用いずに、開発を含むリベリア国民の利益に適う正当な目的に用いられていることが確認可能な透明な財政管理体制の確立に向けた、リベリア国民暫定政府の進展が限定的なものであることに懸念を示し、
 包括的和平協定の履行と決議第1521号(2003)で導入された方策の履行を促進するために計画された、リベリア経済統治行動計画(Liberia Economic Governance Action Plan)に関する進行中の議論に留意し、必要に応じて行動計画を検討する意図を表明し、
 復員及び武装解除の完了にもかかわらず、元兵士の再統合及び本国帰還、治安部門の再編成、同国及び周辺諸国を安定を確保・維持に重大な局面があることを強調し、
 同国の情勢が引き続き当該地域における国際平和と安全に対する脅威であるとみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動して、

  1. 決議第1521号(2003)で導入された方策実施の条件に合致させるためのリベリア国民暫定政府による努力に対する評価に基づき、決議第1521号(2003)第6パラグラフで導入されたダイヤモンドに関する方策を本決議採択後6か月の期間、更新することを決定する。
  2. リベリア国民暫定政府に対し、UNMILの支援とともにその努力を強化し、ダイヤモンド産出地域への権限確保、ダイヤモンド原石取引のための透明かつ国際的に検証可能で、キンバリープロセス(Kimberley Process)への加盟も視野に入れた公式原産地証明(Certificate of Origin)制度の確立にむけた作業を行うことを要請する。
  3. 決議第1521号(2003)第5,7,11パラグラフで設定された条件がいったん整った段階で導入された全ての方策を終結させる準備があることを繰り返す。
  4. リベリア国民暫定政府に対し、即座に、森林開発省(Forestry Development Authority)の改革の強化、リベリア森林イニシアティブ(Liberia Forest Initiative)の実施、森林伐採権見直し委員会の勧告にある改革、すなわち、透明かつ責任ある再生可能な森林の管理を確保し、決議第1521号(2003)第10パラグラフに示された木材に関する方策の実行への貢献の実施を要請する。
  5. 出資者の信頼を増大させ、追加的な資金拠出支援を誘致するために、リベリア国民暫定政府に、国際的支援者とともに一定の期間、同国のダイヤモンド及び木材資源の管理に関する独立した外部アドバイスの委託可能性を検討することを要請する。
  6. 決議第1532号(2004)第1パラグラフで導入された方策は、テイラー前大統領及び近親者・前体制における高官、その他関係者から同国の平和回復と安定の妨げすために不正流用された基金・財産を守るために有効であることに留意し、少なくとも1年に1度その方策を見直す意図があることを再確認する。
  7. 政府の歳入が直接国民の便益となるよう執行されたことが確認できるような透明な会計・会計監査制度を政府が確立した後に、決議第1532号(2004)第1パラグラフに従って凍結された金融資産及び経済資源を同国政府に利用可能とするか否か及びその方法について検討する意図のあることを繰り返し表明する。
  8. 決議第1532号(2004)第1パラグラフに定められた義務の履行に関しリベリア国民暫定政府がいかなる行動もとっていないことに対し懸念を強調し、政府に対し、加盟国からの技術的支援を仰ぎ、特に必要な国内法の整備を通じて、そのような措置を講じることを要請する。
  9. 決議第1521号(2003)第2,4,10パラグラフでそれぞれ導入され、決議第1579号(2004)第1パラグラフで更新され、2005年12月21日まで有効である武器・移動・木材に関する方策についても留意する。
  10. UNMILに決議第1509号(2003)で定められた内容への努力を強化し、ダイヤモンド及び材木生産地域を含む全土における権限の再構築及び天然資源の適切な管理の回復に関してリベリア国民暫定政府を支援することを要請する。
  11. UNMILによるリベリア国民暫定政府・決議第1521号(2003)第21パラグラフに基づき設立された委員会(以下「委員会」と記す)・専門家パネルへの、その能力と展開地域における、委任活動内容への既得権を侵すことなく継続的支援の重要性を繰り返し表明する。なお活動の内容は以下の通り:
    1. 決議第1521号(2003)第23パラグラフに従い、第2,4,6,10パラグラフにおける方策の履行を監視すること。
    2. 上記の方策への違反の防止と違反行為の報告に関する暫定政府による努力の支援をすること。
    3. 決議第1521号(2003)第2パラグラフを履行するために各国がとった方策へ違反して、リベリアに搬入された武器及び関連物資を収集及び廃棄すること。
    4. 元兵士に和平プロセスを弱体化させ、同国内の安定を損なわせる機会を奪うために、リベリア国民暫定政府による元兵士の徴兵及び移動の監視並びにパネル及び委員会に関連する情報の報告を支援すること。
    5. 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS;Economic Community of West African States)及びその他の国際的パートナーと連携して、決議第1532号(2004)第1パラグラフで導入された方策のリベリア国民暫定政府による履行を含み、決議第1509号(2003)に定められた国家の法的枠組みを確立する戦略を策定すること。
  12. UNMIL及び国際連合シエラレオネミッション(UNAMSIL)及び国際連合コートジボアールミッション(UNOCI)に対し、その能力と展開地域の範囲内で、委任活動内容に対し既得権を侵すことなく、協力を強化し、地域内にあおける武器不正取引や傭兵の徴用の監視を行うことを要請する。
  13. 国際的資金拠出コミュニティに対し、元兵士の再統合を含む和平プロセスへの支援を行い、2004年2月5・6日にニューヨークで開催されたリベリア復興会議(Liberia Reconstruction Conference)で誓約された人道アピールの可能な限り早く拠出を行い、リベリア国民暫定政府の財政的・行政的・技術的ニーズに対応し、特に上記第3パラグラフで触れた内容に関して政府を可能な限り早く実行できるよう支援する要請を繰り返し表明する。
  14. 決議第1579号(2004)に基づき指名された専門家パネルの再設置を決定する。なお、2005年12月21日までを任期とし、活動内容は以下のものとする。
    1. 決議第1521号(2003)第4パラグラフ(a)及び決議第1532(2004)第1パラグラフに記述された個人の委員会による指名に関する情報並びに武器の不法取引を把握するために財政にかかわる様々な資源、天然資源に関する情報を含め捜査し決議第1521号(2003)で導入された方策に対する履行及び違反に関する報告書をまとめるために、リベリア及び近隣諸国に対するフォローアップ評価ミッションを指揮すること。
    2. 決議第1532号(2004)第1パラグラフで導入された方法の効果と有効性を評価すること。
    3. 決議第1521号(2003)で導入された方策を実行するための条件を整えるための進展状況を評価すること。
    4. 決議第1521号(2003)第2,4,6,10パラグラフで挿入された方策の人道的・社会経済的影響を評価すること。
    5. 本パラグラフで掲げた全ての項目に対し、2005年12月7日までに委員会を通じて安全保障理事会に報告し、その日付以前は、特に決議第1521号(2003)第6,10パラグラフで導入された方策を実行するための条件を整えるための進展状況に関して、委員会に最新の情報を提供すること。
    6. 関連する専門家グループ、特に2005年2月1日付決議第1584号でコートジボアールに関して設立されたグループとの協力すること。
  15. 事務総長に, 委員会と協議しつつ、決議第1579号(2004)に基づき設置された専門家パネルのメンバーと可能な限り水準の近い、最高5名までの適切な専門家、特に武器・木材・ダイヤモンド・財政・人道・社会経済その他関連する問題に関する専門家を指名することを要請する。さらに事務総長にパネルの活動のために必要な財政的・安全に関する準備を行うことを要請する。
  16. 全ての加盟国とリベリア国民座員低政府に対し、専門家パネルに協力することを要請する。
  17. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:リベリア情勢S/RES/1626

Updated : 2005/07/08