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Title : S/RES/1603 : The situation in Cote d'Ivoire

安保理決議第1603号
コートジボアール情勢に関する決議

採択日:2005/06/03
会合:第5194回会合
投票:全会一致で採択
プレスリリース:SC/8404

安全保障理事会は、

 コートジボアール情勢に関する過去の安全保障理事会決議並びに安全保障理事会議長声明を想起し、
 同国の主権・独立・領土保全・統一への強い責務を再確認し、善隣・非干渉・地域協力の原則の重要性を想起し、
 2003年1月24日にリナス・マルクシスにおいて同国諸政治勢力により調印され、2003年1月25・26両日にパリで開催されたコートジボアール国家首脳会議(Conference of Heads of State on Cote d'Ivoire)により承認された協定(Linas-Marcoussis Agreement;S/2003/99)及び2004年7月30日にアクラにおいて調印された協定(Accra III Agreement)を支持したことを想起し、
 事務総長並びにアフリカ連合(AU;African Union)・西アフリカ諸国経済社会委員会(ECOWAS;Economic Community of West African States)による同国における平和と安全の再構築に向けた努力を歓迎し、
 ムベキ大統領(President Thabo Mbeki)の後援で2005年4月26日プレトリアで同国内諸勢力により調印された同国和平プロセスに関する協定(プレトリア協定)を歓迎し、本協定を履行するために同国内諸勢力によりとられた第一段階、特に武装解除・復員・社会復帰に関する2005年5月14日付協定と、コートジボアール放送局(Ivorian Radio and Television)を2004年12月24日以前の状態への復帰に対し満足を表明し、
 女性・平和と安全に関する2000年10月31日付安全保障理事会決議第1325号・子どもと武力紛争に関する2001年11月20日付同決議第1379号・2003年1月30日付同決議第1460号並びに武力紛争における文民の保護に関する1999年9月17日付同決議第1265号・2000年4月19日付同決議第1296号を再確認し、
 アフリカ諸国により展開した部隊の一部による性的搾取を含む不品行の申し立てに深い懸念を表明し、各国部隊はそれぞれの行動規定に従い行動を制限すべきであることを再確認し、全ての平和維持部隊におけるいかなる不法・不品行または性的搾取及び虐待に対しても不寛容原則を貫くことを再確認し、
 2005年3月18日付事務総長報告 S/2005/186 に留意し、2005年5月24日付南アフリカ共和国常任代表書簡 S/2005/340 にも留意し、特に同国西部における安全と人道的状況の継続的低下に懸念を表明し、
 同国の情勢が引き続き当該地域における国際平和と安全に対する脅威であるとみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動して、

  1. プレトリア協定(Pretoria Agreement)を承認し、協定署名者並びに同国内諸勢力に対し同協定の全面的かつ遅滞なき履行を要請する。
  2. この観点から、プレトリア協定(Pretoria Agreement)の署名者または他のいかなる同国内勢力が、ムベキ大統領の出席のもとプレトリアでなされた誓約に対し敬意を払わないことは、同国の和平プロセス及びリナス・マルクシス協定(Linas-Marcoussis Agreement)及びアクラIII協定(Accra III Agreement)の履行に対する障害となることを強調し、それゆえに、各勢力がリナス・マルクシス協定及びプレトリア協定に関する責務を果たさない場合には、安全保障理事会決議第1572号(2004)第9パラグラフ及び第11パラグラフを履行する準備を再確認する。
  3. 同国における平和と安定の回復のためにアフリカ連合を代表して重要な役割を果たしたムベキ大統領を賞賛し、氏の仲裁の努力への全面的支援を再確認し、プレトリア協定の署名者に対し協定のいかなる部分の解釈に関しても疑義が生じた場合には調停者であるムベキ大統領に付託することを喚起し、事務総長及びムベキ大統領、アフリカ連合に対し継続してプレトリア協定の履行に向けた密接な協力を行うよう奨励する。
  4. 2005年10月に実施される大統領選挙及びその直後に実施される議会選挙において独立選挙委員会(Independent Electoral Commission)及び憲法委員会(Constitutional Council)の活動及び総選挙の準備への国際連合の参加要請をするとの協定署名者の決定並びに2005年10月30日に実施される大統領選挙の第1段階を踏むという2005年4月28日付閣議(Council of Ministers)決定を再確認するプレトリア協定の条項を満足をもって留意する。
  5. 2005年4月11日付コートジボアール共和国大統領ローラン・バボ(Laurent Gbagbo)氏宛てムベキ大統領書簡(S/2005/270)にあるように大統領資格に関するムベキ大統領の決定を歓迎し、リナス・マルクシス協定署名者により指名された全ての候補者は大統領候補としての資格があるとの2005年4月26日付バボ大統領声明に満足をもって留意する。
  6. 全ての同国内諸勢力に対し、来る総選挙を自由・公平かつ透明に実施するために必要なあらゆる対策を講じるよう要請する。
  7. 事務総長に対し、プレトリア協定に基づき例外的措置としてアフリカ連合・ムベキ大統領と協議の後、国際連合コートジボアールミッション(UNOCI)とは別にコートジボアール選挙高等代表(以下「高等代表」と呼ぶ)を任命すること及び特に事務総長別代表の責任を侵害せず独立選挙委員会及び憲法委員会の業務を支援することを要請する。なお活動委任内容は以下の通りとする;
    1. 国際社会を代表して、選挙人登録制度の確立・投票者票の配布を含む選挙プロセスのあらゆる段階を検証し、同国憲法が定める期限内に公開・自由・公平かつ透明な大統領選挙及び議会選挙の実施に対する必要な保証を行う。
    2. UNOCIとの緊密な協力のもと、同国憲法が定める期限内に公開・自由・公平かつ透明な大統領選挙及び議会選挙の実施を妨げるあらゆる困難を予防・解決するに資するため、憲法委員会、独立選挙委員会その他の関連機関にあらゆる必要な助言及び指導を行う。
    3. 公開かつ自由・公正・透明な選挙の実施を脅かす恐れのある困難に関し事務総長を通じて安全保障理事会に即時に報告し、アフリカ連合の調停者であるムベキ大統領に知らせ、その事態に適切な対策の勧告を行うこと。
    4. 事務総長及びムベキ大統領を通じて定期的に活動委任内容の全ての側面について安全保障理事会に報告すること,
    5. 情報及び技術的助言その他をUNOCIへ要請またはUNOCIから受けること。
  8. 上記パラグラフ 7 に記した高等代表への委任期限は来る同国における総選挙の終了後に終了することを決定する。
  9. 拠出国は高等代表が任務を全面的に履行できるようあらゆる必要な財政的資源提供するよう要請する。
  10. 2005年5月14日にヤムスクロ(Yamoussoukro)においてコートジボアール国民武装軍(FANCI;National Armed Forces of Cote d'Ivoire)参謀本部と新軍(FAFN;Forces Nouvelles)との間で調印された武装解除・復員・再統合(DDR;disarmament, demobilization and reintegration)プロセス及び軍隊の再構築に関する協定に留意し、各勢力に対し DDR プロセスを遅滞なく開始できるよう本協定の全面的履行を要請し、この点に関して同決議第1572号(2004)第9及び第11パラグラフを再確認し、さらに上記武装勢力の保有する軍備の包括的一覧表の作成に関する同決議第1584号(2005)第8パラグラフを再確認し、領土内全土における民兵の即時武装解除及び解散を要請する。
  11. UNOCI 及びこれを支援するフランス軍への活動委任期限を見直しのためにこの場合には7か月間2005年6月24日まで延長することを決定する。
  12. 事務総長が軍隊と警察の創設並びに要請された支援及びその他の準備を含む必要な計画及び準備を開始すること、及び、安全保障理事会が UNOCI の軍隊と警察の増強とその活動委任内容の調整を決定した場合には適切な時期の展開を行うことを承認する。
  13. 社会的に主流となっている、平和維持活動及び紛争後の平和構築におけるジェンダーに適った見方と、この点から適切な専門的知識の重要性を強調し、この問題に関しUNOCIに対し積極的に努力することを奨励する。
  14. 資金拠出国及び国際金融機関に対し、プレトリア協定、特に武装解除・復員・再統合プログラム並びに選挙プロセスの履行に必要な支援のための迅速な拠出を要請する。
  15. 全ての勢力に対しUNOCIの展開及び活動、特に同国領土内における国際連合要員及び関連要員の安全と移動の自由の確保に関して全面的に協力することを要請する。
  16. 性的搾取及び虐待に対する事務総長の不寛容方針を履行するため及びその要員に国際連合行動規定を全面的遵守を保証するためにUNOCIがとった努力を歓迎する。また事務総長にこの点に関してあらゆる必要な措置を講じるために継続して安全保障理事会に報告することを要請する。部隊派遣に貢献している諸国に対し適切な予防的措置及び要員がこのような行為を起こした場合には適切に捜査し懲戒措置をとることを要請する。
  17. 事務総長に対し、同国における情勢の進展及び UNOCI への委任活動内容の履行状況、リナス・マルクシス協定及びプレトリア合意の履行状況について安全保障理事会に継続して定期的に報告することを要請し、この観点から3か月に1度報告することを要請する。
  18. フランスに対し同国における活動委任内容に関するあらゆる側面について、継続して定期的に報告するよう要請する。
  19. アフリカ連合に対しプレトリア協定の条項の履行状況の定期的報告と、必要と思われる勧告を要する。
  20. 事務総長特別代表に対する全面的支援を表明する。
  21. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1600コートジボアール情勢S/RES/1609

Updated : 2005/07/07