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Title : S/RES/1602 : The situation in Burundi

安保理決議第1602号
ブルンジ情勢に関する決議

採択日:2005/05/31
会合:第5193回会合
投票:全会一致で採択
プレスリリース:SC/8402

安全保障理事会は、

 ブルンジに関連する安全保障理事会決議、特に2004年5月21日付決議第1545号・2004年10月1日付決議第1565号・2004年12月1日付決議第1577号・2005年4月18日付決議第1596号及び安全保障理事会議長声明、特に2004年8月15日付声明 S/PRST/2004/30・2005年3月14日付声明 S/PRST/2005/13・2005年5月23日付声明 S/PRST/2005/19 を想起し、
 同国の主権及び独立・領土保全・独立に対する強い責務を再確認し、善隣・非干渉の原則並びに地域的協力の原則の重要性を想起し、
 2000年8月28日にアルーシャにおいて調印された「ブルンジに関するアルーシャ平和和解協定(Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi;以下アルーシャ協定と記す)」のプロセスに対する全面的支援をも再確認し、同国内諸勢力に対しその責務の全面的支持を要請し、自由かつ公正な選挙の実施を通じて移行を成功裏に終了させるための同国の努力を支援するとの決定を保証し、
 同国内諸勢力によりなされた、2004年6月1日からの国連ブルンジ活動(ONUB;UN Operation in Burundi)の展開を含む好ましい実績を歓迎し、
 特に2005年2月28日に実施された国民投票における移行後の体制に対するブルンジの民衆による承認を歓迎し、
 2005年5月15日にダル=エス=サラームにおいてブルンジ大統領 Domitien Ndayizeye 氏と反政府組織 Palipehutu-FNL の指導者 Agathon Rwasa 氏の間で調印された宣言に満足をもって留意し、特に双方が敵対を即時停止し、1か月以内に永続的な停戦に合意し、選挙プロセスを妨げずに交渉することに双方が責務を負うことに留意し、
 国際社会にこれらの積極的な政治的発展を利用して同国における社会的・経済的発展に対する支援の増強することを要請し、
 アルーシャ協定に定められた選挙の実施が近づいていることを歓迎し、2005年4月22日にエンテベ(Entebbe)で開催されたブルンジ地域平和イニシアチブ(Regional Initiative for Peace in Burundi)加盟国による最近の会合において確認された選挙実施予定表に満足をもって留意し、暫定当局に対しこの各選挙の実施に関する予定表を厳密に遵守することを要請し、全ての同国内諸勢力及び候補者に対し選挙活動規定の遵守、プロセスを中断させる恐れのあるいかなる行為の自粛並びに選挙結果の承認を要請し、
 暫定政府に対し、ONUB との協力のもと政治プロセスにおける女性参加の拡大を継続することを奨励し、
 元兵士の武装解除と非動員化などの治安部門の改革の進展に留意し、平和と安定をさらに強固なものとするために遅滞なく国民再統合戦略を履行する必要性を強調し、
 ブルンジ地域平和イニシアチブ加盟国、特にウガンダ・タンザニア連合共和国・南アフリカの同国における和平プロセスの支援の努力に敬意を払い、同国内諸勢力の努力を支援することを奨励し、
 国際支援コミュニティが、国家司法制度及び法の支配を強化するための同国政府からの要請に応じることを奨励し、
 全ての暴力行為、力の行使の脅威並びに人権・国際人道法への蹂躙を非難し、同国当局は文民、特に女性・子どもその他弱い立場に置かれている人々の安全を確保する必要性を強調し、
 2004年8月3日に Gatumba で発生した虐殺に対し繰り返し強く非難し、そのような犯罪の加害者並びに人権・国際人道法への蹂躙に対し責を負うべき全ての人物は法に基づいて裁かれるべきであることを確認し、
 同国における免責の状況を終了させることが同国のみならずアフリカ大湖地域における永続的平和に不可欠であるとし、
 2005年5月19日付事務総長報告 S/2005/328 に満足をもって留意し、
 同国に不安定要素が存在していることに留意し、同国の情勢が引き続き当該地域における国際平和と安全に対する脅威であるとみなし、
 国際連合憲章第7章の下に行動して、

  1. ONUBへの活動委任期限を2005年12月1日まで延長することを決定する。
  2. 同国内諸勢力に対し、特にアルーシャ協定プロセスへの結束を妨げるいかなる行為も抑制することにより移行の成功並びに同国の長期間にわたる国民和解と安定を達成するために、さらなる努力を施すように要請する。
  3. 活動の進展状況に従い、ONUB への活動委任期限の調整ならびに部隊強化を含む同国支援における国際連合の役割に関する2005年11月15日付事務総長勧告に期待する。
  4. 事務総長報告第53及び第54パラグラフにある同国の移行期間後における国際支援体制の樹立に関する詳細な提案に期待する。
  5. 事務総長に対し、免責に対してとられた措置に関する同国の情勢について安全保障理事会に対し継続して報告を行うことを要請する。
  6. 性的搾取及び虐待に対する事務総長の不寛容方針を履行するため及びその要員に国際連合行動規定を全面的遵守を保証するためにONUBがとった努力を歓迎する。また事務総長にこの点に関してあらゆる必要な措置を講じるために継続して安全保障理事会に報告することを要請する。部隊派遣に貢献している諸国に対し適切な予防的措置及び要員がこのような行為を起こした場合には適切に捜査し懲戒措置をとることを要請する。
  7. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:ブルンジ情勢S/RES/1606

Updated : 2005/06/05