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Location : Home > SC Resolutions > 1951 Title : S/RES/95 : The situation in Palestine |
安保理決議第95号
パレスチナ情勢に関する決議
| 採択日: | 1951/09/01 |
| 会合: | 第558回会合 |
| 投票: | 賛成8;反対0;棄権3(中国・インド・ソビエト連邦) |
安全保障理事会は、
イスラエルを近隣アラブ諸国との間の停戦協定の締結に関する1949年8月11日付決議第73号において、これらの協定で「関係者間のいかなるさらなる戦闘行為にも反対する」との誓約があったことに注目したことを想起し、
1950年11月17日付決議第89号において、停戦協定に関係する諸国は「パレスチナにおける恒久的平和の帰還」を望んでいることを想起させ、それゆえに、関係諸国及び当該地域のその他の国家に対し問題解決のために必要なあらゆる措置を講じることを要請し、
1951年6月12日付安全保障理事会宛てパレスチナ停戦監視機関参謀長(the Chief of the United Nations Truce Suoervision Organization in Palestine)報告に留意し、
さらに、停戦監視機関参謀長が、1949年1月13日にローデス(Rhodes)においてエジプト上級代表が「協力・和解・パレスチナにおける平和の回復への真摯な渇望に溢れている」との声明を出したことを想起したこと並びにエジプト政府はスエズ運河にけるイスラエル向け物資の通過妨害を中止するようにとの停戦監視機関参謀長のエジプト代表に対して行った懇請を果たしていないことに留意し、
既に2年半近く継続している休戦体制は永続的な性質のもので、いかなる関係国も好戦的になったり、自衛の名目で訪問や捜査の権利行使を要請したり、差し押さえを行ったりすることを強行に主張することはできないことを認識し、
本決議第4パラグラフで指摘された行為の継続は関係国間の問題の平和的か解決と言う目的と、エジプト及びイスラエル間の停戦協定において設定されたパレスチナにおける恒久的平和の確立と言う目的に反することを指摘し、
そのような行為は、訪問・捜査・差し押さえの権利の乱用であることを指摘し、
そのような行為は、現場の状況からは、自衛のために必要だとは見なすことができないことを指摘し、
スエズ運河を通過してイスラエルの港に入港する物資の制限は、パレスチナにおける経済再建のために必要な価値ある物資をパレスチナ紛争に関連する諸国に与えないことになること並びにエジプトによりイスラエルの港に入港したことのある艦船に適用されたこの制限は航行の自由・アラブ諸国及びイスラエルを含む相互の自由な貿易の自由に提唱していることに留意し、
エジプトに対し、スエズ運河を通過する国際的商用船はその行き先がどこであろうとも制限を終結させること並びに運河自体の航行の安全性を確保すること、国際慣行に基づく漢詩を行うことを要請する。
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Updated : 2007/04/04 |