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Location : Home > SC Resolutions > 1948 Title : S/RES/61 : The situation in Palestine |
安保理決議第61号
パレスチナ情勢に関する決議
| 採択日: | 1948/11/04 |
| 会合: | 第377回会合 |
| 投票: | 賛成9;反対1(ウクライナ);棄権1(ソビエト連邦) |
安全保障理事会は、
1948年7月15日付で、安全保障理事会または総会によるさらなる決定に従い、また同日付決議第54号及び1948年5月29日付決議第50号に従い、パレスチナの将来情勢が平和的な調整状態に達するまで停戦は有効であることを決定し、
8月19日付で、いかなる勢力も他の勢力に対して報復活動を行うために停戦を破ることは許されていないこと並びにいかなる勢力も停戦違反を通じて軍事的・政治的優位に立てないことを決定し、
5月29日付で、停戦が継続して一方または双方により無視または違反される場合にはパレスチナ情勢に対し国際連合憲章第7章の下で行動することを検討することを決定し、
1948年10月19日付で安全保障理事会で採択された決定に続き、10月26日に調停官代理によりエジプト政府・イスラエル暫定政府に対する要請に留意し、
関連する政府に対し、パレスチナの将来情勢の平和的な調整に関するそれぞれの権利・要望・地位または加盟国がそのような平和的調整について総会で取り上げることを望む地位に抵触することなく、以下の内容を要請する。
5常任理事国及びベルギー・コロンビアから構成される安全保障理事会の委員会を任命し、本決議履行に際し要請される暫定調整官の責務に助言を行い、前パラグラフのサブパラグラフ(1)及び(2)に一方または双方の当事者が違反した場合には、暫定調整官が必要と見なす期限までに、緊急事態として安全保障理事会に報告し、国際連合憲章第7章の下での措置を講じる検討を行う。
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Updated : 2005/11/01 |