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1948
Title : S/RES/56 : The situation in Palestine
安保理決議第56号
パレスチナ情勢に関する決議
採択日:
1948/08/19
会合:
第354回会合
投票:
無投票で採択
安全保障理事会は、
エルサレム情勢に関する調停者からの連絡を考慮し、
関連する政府当局に対し、1948年7月15日付決議
第54号
に注意を払うことを要請する。
決議
第54号
に従い、関連する政府当局に周知させることを決定する。
各当局には自らの勢力圏内における正規・不正規の軍事行動に対し責任があること。
各当局には自らの勢力圏内において当局に従う個人及び団体による停戦違反を防止するためのあらゆる措置を講じる義務があること。
各当局には義務があること。
いかなる当局も現場における他方に対する報復攻撃であっても停戦合意違反を行うことは許されないこと。
いかなる当局も停戦合意違反について軍事的・政治的優位を与えられるものではないこと。
分野:
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地域:
S/RES/54
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中東情勢
→
S/RES/57
採択順:
S/RES/55
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→
S/RES/57
Updated : 2005/10/13