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1948
Title : S/RES/50 : The situation in Palestine
安保理決議第50号
パレスチナ情勢に関する決議
採択日:
1948/05/29
会合:
第310回会合
投票:
無投票で採択
安全保障理事会は、
アラブ及びイスラエル双方の権利・要望・地位に抵触することなくパレスチナにおける戦闘の停止をもたらすことを希望し、
関係するあらゆる政府当局に対し、4週間、あらゆる武力行使を停止する命令を下すことを要請する。
関係するあらゆる政府当局に対し、停戦期間中にパレスチナ・エジプト・イラク・レバノン・サウジアラビア・シリア・トランスヨルダン・イエメンへの戦闘要員の入国を抑止するための措置を講じることを要請する。
関係するあらゆる政府当局に対し、停戦期間中に、領土及び支配地域内に入る兵役年齢に達した者を動員したり訓練したりしないことを要請する。
関係するあらゆる政府当局に対し、停戦期間中にパレスチナ・エジプト・イラク・レバノン・サウジアラビア・シリア・トランスヨルダン・イエメンからの軍事物資の輸出/への輸入を抑止するための措置を講じることを要請する。
関係するあらゆる政府当局に対し、巡礼の権利を持つ人が信仰の目的で寺院・聖地にを訪れることを含む聖地及びエルサレム市街地の保護に関するあらゆる可能な予防措置を講じることを要請する。
パレスチナ国際連合調整官(United Nation Mediator in Palestine)に対し停戦委員会(the Truce Commission)と協議の上、上記の条項に監督することを命じ、十分な規模の軍事監視員を提供されることを決定する。
国際連合調整官に対し、総会において決定された自身の役割を果たすため可及的速やかに停戦に関与勢力と接触を持つことを命じる。
あらゆる関係勢力に対し、国際連合調整官に最大限の支援を提供することを要請する。
国際連合調整官に対し、停戦期間中毎週安全保障理事会に報告を行うよう命じる。
アラブ連盟加盟国及びパレスチナにおけるイスラエル及びアラブ当局に対し、ニューヨーク標準時で1948年6月1日までに安全保障理事会に対し本決議の受諾の意を表明することを要請する。
現在の決議が一方または双方により拒否された場合、またはいったんは受諾しても後に否認された場合には、パレスチナ情勢を国際連合憲章第7章の下に行動することを視野にいれることを検討する。
あらゆる政府に対し本決議履行に際しあらゆる可能な措置を講じることを要請する。
分野:
←
−
→
地域:
S/RES/49
←
中東情勢
→
S/RES/53
採択順:
S/RES/49
←
−
→
S/RES/51
Updated : 2005/09/26