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Location : Home > SC Resolutions > 1947 Title : S/RES/37 : Procedure |
安保理決議第37号
手続きに関する決議
| 採択日: | 1947/12/09 |
| 会合: | 第222回会合 |
| 投票: | 無投票で採択 |
安全保障理事会は、
以下の修正された規則を手続規則に包含することを決定する。
第10章 加盟申請
- 規則58
国際連合の加盟国となることを希望する国家は事務総長に対し加盟申請を提出すること。この加盟申請には国際連合憲章に規程された義務を受諾する旨を公的文書において宣言すること。
- 規則59
(変更なし)
- 規則60
安全保障理事会は、加盟申請国が平和愛好国家であり、国際連合憲章に含まれる義務を実行する能力及び意図を持つか否かを判断し、加盟勧告を出すか否かを判断すること。
安全保障理事会が申請国の加盟を勧告した場合には、討議の全記録とともに総会に送付すること。
安全保障理事会が申請国の加盟を却下または延期した場合には、討議の全記録とともに特別報告を総会に提出すること。
次回総会において加盟勧告の検討を十分に行うために、安全保障理事会は定期総会の遅くとも25日以前に、特別総会の遅くとも4日以前に勧告を行うこと。
特別な理由がある場合には、安全保障理事会は先のパラグラフで設定された期限を超過しても加盟申請に対する勧告を行うことができるものとする。
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Updated : 2006/06/16 |