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Location : Home > SC Resolutions > 1947 Title : S/RES/21 : Trusteeship of strategic areas |
安保理決議第21号
戦略地域の信託統治に関する決議
| 採択日: | 1947/04/02 |
| 会合: | 第124回会合 |
| 投票: | 全会一致 |
安全保障理事会は、
国際連合憲章第75条では、それ以降の協定に従ってそれらの地域の統治・監視のための国際信託統治制度(International Trusteeship System)の設置がうたわれており、
憲章第77条では信託統治制度は現在委任されている領土に適用することができ、
1920年12月17日に国連連盟理事会は、国際連盟規約(Covenant of the League of Nations)第22条に従い赤道以北の旧ドイツ領諸島を日本に委任し、
第2次世界大戦の結果として日本はこれらの領土への権限を停止され、
それゆえに国際連合安全保障理事会は、関連する国際連合憲章条文を満たしつつ、日本に委任されていた太平洋諸島の信託統治を以下の条件で行うことを決定する。
第1条
国際連盟規約第22条に従い日本に委任されていた諸島からなる太平洋諸島領域(The Territory of the Pacific Islands)は、ここに戦略地域として定め、国際連合憲章によって設置された信託統治制度のもとに置かれる。太平洋諸島領域は、以下、信託統治領(the Trust Territory)と呼ぶ。
第2条
アメリカ合衆国が信託統治領の施政権者(the Administering Authority)となることを決定する。
第3条
施政権者は本協定の条文に従い信託統治領下の行政・立法・司法に対し全面的な権限を持ち、現地の情勢や要請にとって適切とみなした合衆国国内法を統治領に適用することができる。
第4条
施政権者は信託統治領下の統治の義務を果たすにあたって国際連合憲章及び本協定に従い行動し、国際連合憲章第83条第2パラグラフに定められているように国際信託統治制度の目的に適い、第76条に定められているように信託統治領の人民に対するものとする。
第5条
国際連合憲章第76条(a)及び第84条の義務を果たすにあたって施政権者は、国際連合憲章に従い、国際平和と安全の維持における役割を担うこと。この目的のため、施政権者は以下の権限を持つものとする。
第6条
国際連合憲章第76条(b)の義務を果たすにあたり、施政権者は以下のことを行う。
第7条
国際連合憲章第76条(c)の義務を果たすにあたり、施政権者は信託統治領住民に対し良心の自由・公的秩序及び安全の要請ためにのみの従属・言論の自由・出版の自由・集会の自由・信仰の自由・布教の自由・移住及び移動の自由を保障する。
第8条
第9条
施政権者は信託統治領と、他の合衆国の管轄下にある領土と税関・財政・行政に関する連合または連邦を構成する権限をもち、国際信託統治制度の基本的目的と本協定の条項に抵触しない範囲でそれらの地域と信託統治領との間で共通の公共サービスを提供してもよい。
第10条
施政権者は本協定第3条の下に行動し、いかなる地域諮問委員会・地域当局・技術組織その他各国の自発的結合の参加を受け付け、公的なものであれ民間のものであれ専門的な国際機関と協力し、その他国際協力の形態をとること。
第12条
施政権者は信託統治領内において協定を実効たらしめるために必要とみなされる立法を行う。
第13条
施政権者が治安上に理由で停止するまでの期間はいかなる地域にも適用を拡張すると決定した場合には、国際連合憲章第87条・第88条の条項を信託統治領に適用する。
第14条
施政権者は 信託統治領独自の事情に適切であり、本協定第6条の基本的な目的に適うような国際的慣習及び勧告を信託統治領に適用する。
第15条
現在の協定の条文は施政権者の同意なしには修正・廃棄されない。
第16条
現在の協定は国際連合安全保障理事会による承認並びに合衆国政府の法的手続きを終えた後に有効となる。
決議の前にある文章(だが前文というわけではない)に、第2次世界大戦時下に日本の占領下にあった地域に言及しており、決議本文における「それらの地域」とはこのことである。
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Updated : 2006/07/07 |