安保理決議第9号
国際司法裁判所に関する決議
| 採択日: | 1946/10/15 |
| 会合: | 第76回会合 |
| 投票: | 全会一致 |
安全保障理事会は、
国際司法裁判所規定第35条第2パラグラフに基づく協議を行う諸国及び規定の条項に従い、
以下のように決定する:
- 国際司法裁判所は以下の条件において同裁判所規程未署名国に対しても開かれるべきである。すなわち、国家は予め裁判所事務局(the Registrar of the Court)に対し、同裁判所の裁判権を了承し、国際連合憲章に従い、同裁判所規程及び規則に従い、裁判所の決定に誠意を持って従う旨を記した宣言を提出し、国際連合憲章第94条における国際連合加盟国のあらゆる義務を了承することを保証する。
- その宣言は特別なものでも一般なものでもよい。既に発生した係争についてのみ同裁判所の裁判権を了承するものでもよい。一般的な宣言とは過去及び将来における係争に関するあらゆる審級の裁判権を了承するものである。一般的な宣言を行う国家は同裁判諸規定第36条第2パラグラフに従い、事実上特別な合意なしに同法裁判所の裁判権を強制力のあるものと認め、しかしながらその了承は、明確な合意なしには、同裁判所規程第36条第2パラグラフに従い宣言を行った同裁判所規程署名国それぞれに依存しない。
- 本決議の条件下でなされた原本の宣言は、同裁判所の慣例に従い同裁判所事務局の管理のもと保管される。同裁判所の慣例に従い、正式と認定された写しは同裁判所規程の全署名国、本決議の条件下で宣言を提出した他の国家及び国際連合事務総長に対し送付される。
- 安全保障理事会は同裁判所に伝達される決議により本決議を破棄または修正する権利を保持し、そのような伝達の受理及び新しい決議により決定された権能、既存の宣言は同裁判所以前に既に係争されていた事例以外は失効する。
- 本決議の下でなされた宣言の有効性または効果に関するあらゆる疑義は同裁判所により決定される。