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Title : UN Security Council - Provisional Rules of Procedure

安全保障理事会暫定手続き規則

S/96/Rev.7


 安全保障理事会第1回会議で採択、1946年4月9日、5月16日・17日、6月6日・24日にそれぞれ開催された第31回会議・第41回会議・第42回会議・第44回会議・第48回会議、1947年6月4日・12月9日にそれぞれ開催された第138回会議・第222回会議、1950年2月28日に開催された第468回会議、1969年1月24日に開催された第1463回会議、1974年1月17日に開催された第1761回会議、1982年12月21日に開催された第2410回会議により修正。
 暫定手続き規則の前の版は S/96 Rev. 1-6 である。

New York, 1983


第1章:会議

規則1

 安全保障理事会の会議は、規則4に定められた定期会議を除いて、議長が必要とみなしたときに開催される。ただし会議の間隔は14日を超えないものとする。

規則2

 議長は安全保障理事会理事国からの要請があれば会議を召集する。

規則3

 議長は、紛争または情勢が国際連合憲章第35条または第11条(3)に基づき安全保障理事会の注意を喚起された場合または第11条(2)に従い総会が安全保障理事会に勧告するか問題を付託した場合、事務総長が第99条に従い安全保障理事会の注意を喚起した場合、安全保障理事会の会議を召集する。

規則4

 国際連合憲章第28条(2) に従い、安全保障理事会の定期会議を年に2度、安全保障理事会が定めた期日に開催するものとする。

規則5

 安全保障理事会の会議は通常国際連合本部で開催される。
 安全保障理事会理事国または事務総長から会議を他の場所で開催すべきとの提案があり、理事会がその提案を了承した場合にはその定めた期間と場所で開催する。

第2章:議事次第

規則6

 国際連合憲章の条項に従い、安全保障理事会が検討すべき問題に関し加盟国・国際連合の機関または事務総長からの連絡を受けた際には、事務総長は即座に安全保障理事会に参加するあらゆる代表に注意を喚起すること。

規則7

 安全保障理事会の各会議の議事次第は事務総長により作成され、安全保障理事会議長により承認を受けるものとする。
 規則6に従い安全保障理事会に参加する代表に注意を喚起した議案・規則10に従う議案または matters which 安全保障理事会が過去に討議を延期することを決定した議案のみが議事次第に含まれるものとする。

規則8

 会議の議事次第は事務総長から安全保障理事会に参加する各代表に、少なくとも会議の3日前に配布されるものとする。ただし緊急事態の場合には会議の開催通知と同時に連絡されるものとする。

規則9

 安全保障理事会の各会議の議事次第の第1議案は議題の採択に関するものとする。

規則10

 安全保障理事会の会議の議事次第の各議案で会合内で結論に達しないものは、安全保障理事会によって別の決定がなされない限り、自動的に次回会議の議題に含まれるものとする。

規則11

 事務総長は、安全保障理事会に参加する代表に安全保障理事会が取り組んでいる問題に関する要約及び検討において到達した段階についての資料を毎週配布すること。

規則12

 各定期会議の議事次第は安全保障理事会理事国に少なくとも会議の開催の21日前に配布されること。議事次第の変更または追加は少なくとも会議開催の5日前に行うこと。ただし緊急事態の場合には定期会議の期間においても議題を追加できるものとする。
 規則7第1パラグラフ及び規則9の条項は定期会議にも適用されるものとする。

第3章:代表と信任状

規則13

 安全保障理事会の各理事国は信任状を与えられた代表を安全保障理事会の会議に出席させること。安全保障理事会に参加する代表の信任状は事務総長が安全保障理事会に出席する24時間以上前に事務総長に提出すること。信任状は国家元首または政府の長、外務大臣により発行されたものとする。安全保障理事会の各理事国の政府の長または外務大臣は信任状の提出なしに安全保障理事会に参加する資格をもつものとする。

規則14

 安全保障理事会理事国でない国際連合の加盟国または国際連合の加盟国でない国家が安全保障理事会の会議に参加を要請された場合には、その目的で任命された代表に対する信任状を提出すること。その信任状は少なくとも参加が要請されている最初の会議の24時間前に事務総長に提出すること。

規則15

 安全保障理事会に参加する代表及び規則14にしたがって指名された代表の信任状は事務総長により確認され、承認を受けるため安全保障理事会に提出される。

規則16

 規則15に従い安全保障理事会に参加する代表の信任状の承認を受けるまでは、その代表は暫定的に他の代表と同等の権利で着席するものとする。

規則17

 Any 安全保障理事会において信任状を受理されなかった代表は安全保障理事会が事態を決定するまで他の代表と同等の権利で着席いたままでいること。

第4章:議長

規則18

 安全保障理事会の議長は安全保障理事会理事国の英語表記におけるアルファベット順に就くものとする。議長の任期は1暦月とする。

規則19

 議長は安全保障理事会の会議を統括し、安全保障理事会の権威の下、国際連合の機関として安全保障理事会を代表する。

規則20

 安全保障理事会議長が討議する問題が直接自国に関連する事案であって議長の職責を果たせないと判断した場合には、議長はその決定を安全保障理事会に表明する。そのとき問題討議のため議長の座は理事国の英語表記におけるアルファベット順で次の代表に委譲され、安全保障理事会に参加する代表に適用されるこの規則はと理解される。またこの規則は規則19におちいて制定された議長の代表性または規則7における責務に影響を与えない。

第5章:事務局

規則21

 事務総長は安全保障理事会のあらゆる会合に参加する権限を持つ。事務総長は安全保障理事会の会議に自らの代理を出席させることもできる。

規則22

 事務総長は、自身でまたは代理を通じて、安全保障理事会において検討中の事案に関し、口頭または書面で意見を表明することができる。

規則23

 事務総長は、規則第28に従い、安全保障理事会により指名された人物を特定の問題に関する報告者(rapporteur)として任命することができる。

規則24

 事務総長は安全保障理事会により要請された要員を提供しなければならない。この要員は事務局の一部を構成するものとする。

規則25

 事務総長は安全保障理事会に参加する代表に対し安全保障理事会の会議及びその委員会・調査会の開催に関して連絡を行うこと。

規則26

 事務総長は安全保障理事会により要請された文書を準備し、緊急の場合を除き、検討のための時間を確保するため会議開催のs区なくとも48時間前に配布なければならない。

第6章:業務規範

規則27

 議長は発言の意図を示した代表を順に発言させること。

規則28

 安全保障理事会は特別の問題に対し、委員会(commission)または調査会(committee)、報告者(rapporteur)を指名することができる。

規則29

 議長は安全保障理事会により任命された報告者に発言の優先権を与えることができる。
 委員会または調査会の議長または報告を行うために委員会または調査会より任命された報告者はその説明のために発言の優先権を与えられる。

規則30

 議事進行を乱す代表がいた場合、議長は即座に自らの決定を表明すること。もしそれが従われない場合は議長は即決のために安全保障理事会に対し自らの決定を提出し、その内容が過剰でない限り有効であることを確認する。

規則31

 提案された決議・その修正案・正式動議は通常書面で代表の前に置かれる。

規則32

 主要動議及び決議案はその提出順に優先権が与えられる。
 代表からの要請があり、原提出者からの反対がなければ動議または決議案の部分を別々に採決することができる。

規則33

 以下の動議は会議の前にあらゆる主要動議及び決議案に先立つ優先権を与えられる。

  1. 会議の中止
  2. 会議の休会
  3. 一定期日・一定時間の休会
  4. 委員会・事務総長・報告者への問題に関する照会
  5. 問題討議の一定期日または無期限の延期
  6. 修正案の導入

 会議の中止・休会に関する動議は討議なしに決定されるものとする。

規則34

 安全保障理事会に参加する代表により提案された動議または決議案は採決される前に支持するか否かに関する表明を行う必要はない。

規則35

 動議または決議案はそれに関する採決が行われるまでいつでも撤回することができる。
 動議または決議案が支持された場合には、支持した安全保障理事会に参加する代表は、原提出者が撤回しない限り同じ優先権でその動議または決議案への採択を要請することができる。

規則36

 動議または決議案に対し複数の修正案が提案された場合には、議長はその採決の順を決定すること。通常、安全保障理事会は、原提案から最も条項がを除去された修正案から順に採択するものとする。ただし動議または決議案の文書に対する追加・削除がなされた場合には最初に採決を行うものとする。

規則37

 安全保障理事会が加盟国を討議する問題に特に関係すると見なした場合または加盟国が国際連合憲章第35条(1)に従い安全保障理事会の注意を喚起した場合、安全保障理事会理事国でない国際連合加盟国を安全保障理事会の決定の結果として採決なしに参加を要請することができる。

規則38

 前規則または国際連合憲章第32条に従い参加要請された加盟国は提案または決議案を提出することができる。これらの提案及び決議案は安全保障理事会に参加する代表の要請によってのみ採択される。

規則39

 安全保障理事会は、情報の提供または問題討議に必要な支援など目的達成のために資する事務局その他の要員を会議に参加させることができる。

第7章:投票

規則40

 安全保障理事会における投票は国際連合憲章及び国際司法裁判所の関連する条項に従うこと。

第8章:言語

規則41

 アラビア語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語はそれぞれ安全保障理事会の公式かつ業務上使用する言語とする。

規則42

 安全保障理事会の公用語6か国語のうちいずれの言語で為された発言も他の5つの言語に翻訳されること。

規則43

 [削除]

規則44

 代表は安全保障理事会の公用語以外の言語で発言してもよい。この場合には発言者は公用語の1つへの翻訳を自ら準備しなければならない。事務局による安全保障理事会の他の公用語への翻訳は、提出された言語による翻訳を原文とする。

規則45

 安全保障理事会の逐語記録は安全保障理事会の言語で作成される。

規則46

 あらゆる決議及びその他の文書は安全保障理事会の言語で公開されること。

規則47

 安全保障理事会の文書は、理事会が決定した場合には、理事会の言語以外で作成すること。

第9章:会議・記録の公開

規則48

 特に決定がなければ安全保障理事会は公開で開催される。事務総長の指名に関する総会への勧告に関しては非公開で討議・決定される。

規則49

 規則51の条項に従い、安全保障理事会の各会議の逐語後記録は、遅くとも会議の翌朝10時までに安全保障理事会に参加した代表及びその会議に参加した他の加盟国の代表が入手可能にしておくこと。

規則50

 逐語記録において修正を望む箇所があった場合には、会議に参加した加盟国の代表は規則49に記された時刻以降2業務日以内に事務総長に連絡すること。

規則51

 非公開会議については、安全保障理事会は保存する記録をただひとつのみとすることを決定できる。この記録は事務総長のみが保有するものとする。
 その会議に参加した加盟国の代表は、その記録において修正を望む箇所があった場合には10日以内に事務総長に連絡すること。

規則52

 要請のあった修正箇所は、議長が安全保障理事会に参加した代表に送付するにたるほど十分に重要であるとの意見でない限り承認されたものを見なされる。この場合安全保障理事会に参加した代表は2業務日以内に意見を付与することができる。この期間内に反対意見がない場合には記録は要請どおりに修正されるものとする。

規則53

 規則49において言及された逐語記録または規則51において言及された記録は、規則50及び規則51により要請された期間内に修正要請がないか、または規則52の条項に従い修正され、議長による署名がなされた後安全保障理事会の公式記録となる。

規則54

 安全保障理事会の公開会議の公式記録はその付属文書も含めて可及的速やかに公式言語で公開されるものとする。

規則55

 安全保障理事会の非公開会議の終了時には事務総長を通じてコミュニケを発表するものとする。

規則56

 非公開会議に参加した国際連合加盟国の代表はいつでも事務総長の執務室において会議の記録について協議する権利を保有する。安全保障理事会はいかなるときも国際連合の他の加盟国の承認された代表にこの記録に触れさせることができる。

規則57

 事務総長は年に1度安全保障理事会にそれまで機密扱いにされてきた記録及び文書の一覧を提出するものとする。安全保障理事会はこれらのうちいずれを他の国際連合加盟国に入手可能にし、公開にし、機密のままにしておくかを決定するものとする。

第10章:新加盟国の承認

規則58

 国際連合の加盟国となることを希望する国家は事務総長に対し加盟申請を提出すること。この加盟申請には国際連合憲章に規程された義務を受諾する旨を公的文書において宣言すること。

規則59

 事務総長は加盟申請を即座に安全保障理事会に参加する代表に配布すること。安全保障理事会が特に決定をしない限り安全保障理事会の理事国からなる安全保障理事会調査会に対し議長から照会される。調査会は加盟申請を精査し、総会の通常会期に先立つ35日以前に、または、総会特別会期が召集される場合には14日前以前に安全保障理事会に対し結論を報告すること。

規則60

 安全保障理事会は、加盟申請国が平和愛好国家であり、国際連合憲章に含まれる義務を実行する能力及び意図を持つか否かを判断し、加盟勧告を出すか否かを判断すること。
 安全保障理事会が申請国の加盟を勧告した場合には、討議の全記録とともに総会に送付すること。
 安全保障理事会が申請国の加盟を却下または延期した場合には、討議の全記録とともに特別報告を総会に提出すること。
 次回総会において加盟勧告の検討を十分に行うために、安全保障理事会は定期総会の遅くとも25日以前に、特別総会の遅くとも4日以前に勧告を行うこと。
 特別な理由がある場合には、安全保障理事会は先のパラグラフで設定された期限を超過しても加盟申請に対する勧告を行うことができるものとする。

第11章:他の国際連合機関との関係

規則61

 国際司法裁判所の構成員を選出する目的で国際司法裁判所規定に従い開催されるいかなる安全保障理事会の会合も、埋められるべき職責に対する候補が、投票の過半数を1またはそれ以上得票するまで継続されるべきこと。

付属文書(Appendix)

個人または非政府機関に対する連絡に関する暫定手続き規則

  1. 安全保障理事会が検討する問題に関する個人及び非政府組織からのあらゆる連絡の一覧は安全保障理事会に参加する代表に配布されるものとする。
  2. その一覧に掲載された連絡の複製は、安全保障理事会に参加している代表からの要請があれば事務局により与えられるものとする。


Updated : 2006/10/19