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Title : S/RES/1829 : The situation in Sierra Leone

安保理決議第1829号
シエラレオネ情勢に関する決議

採択日:2008/08/04
会合:第5948回会合
投票:全会一致
プレスリリース:SC/9414

安全保障理事会は、

 シエラレオネ情勢に関する過去の決議及び議長声明を想起し、
 国際連合シエラレオネ統合事務所(UNIOSIL)が同国の紛争からの回復及び同国の平和・安全・開発のために為した価値ある貢献を賞賛し、
 2008年4月29日付事務総長報告(S/2008/281)及び国際連合シエラレオネ統合平和構築事務所(UNIPSIL; the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone)に関する勧告を歓迎し、
 同国における継続的平和の強固化における重要なマイルストーンとして2008年7月に平和的かつ民主的な地方選挙の実施を歓迎し、
 同国の長期にわたる平和・安全・開発に対する国際連合システム及び国際社会からの、特に同国政府の能力の強化を通じた継続的支援の重要性を強調し、
 UNIOSILと新たに設置される国際連合シエラレオネ統合平和構築事務所の間の円滑な移行の重要性並びに同事務所の効果的かつ効率的活動の重要性を強調し、
 平和構築協力枠組み(the Peacebuilding Cooperation Framework;PBC/2/SLE/1)の履行における進展を歓迎し、同国政府に同枠組みの最初の2年次見直しにおける勧告の履行により平和構築委員会との緊密な関与を継続することを奨励し、
 同国における保安部門の改革における進展、特にシエラレオネ軍(the Sierra Leone Armed Forces)及びシエラレオネ共和国武装軍(RSLAF; the Republic of Sierra Leone Armed Forces)・シエラレオネ警察(SLP; the Sierra Leone Police)の専門性の向上を歓迎し、さらにRSLAF及びSLPが長期にわたり持続可能で、任務を効果的に遂行できるような保安機構の強化と合理化を進めるための計画の重要性を強調し、
 シエラレオネ特別法廷(the Special Court for Sierra Leone)の活動並びに同裁判所の同国及び周辺地域における和解及び法の支配に対する重要な貢献に謝意を繰り返し強調し、法廷が迅速にその作業を終了させるとの期待を繰り返し強調し、公判・上訴が完了した後の残余の課題に対処するためにさらなる措置が必要なことを認識し、
 ECOWASの果たした役割を歓迎し、マノ川同盟(the Mano River Union)諸国及びその他の地域機関に対し地域平和と安全の構築を目指した対話の継続を奨励し、

  1. 事務総長に対し、事務総長報告(S/2008/281)において勧告されたように2008年10月1日から開始し12か月を期限とし、下記第3・第4・第5・第8パラグラフで指定される任務を負う国際連合シエラレオネ統合平和構築事務所の設置を要請する。
  2. 事務総長報告(S/2008/281)における、国際連合開発計画現地代表及び国際連合現地調整官としても任務に就く事務総長執行代表(Executive Representative)により率いられるべきとの勧告を歓迎し、同事務所がその活動委任内容を効率的かつ効果的に履行できるよう適切に専門的で十分な物的資源の必要性を強調する。
  3. UNIPSILは以下の分野において同国政府を支援することに注力することを要請する。
    1. その原因を問わず、緊張及び潜在的な紛争の脅威の特定と解決のための国家及び地方の努力に対する政治的支援の提供
    2. 越境的組織犯罪及び薬物取引に対処するための努力を含む人権・民主的組織・法の支配の監視及び促進
    3. 反不正委員会(Anti-Corruption Commission)のような不正対策機構への注力を含むよい統治のための改革の堅固化
    4. 地方分権の促進・1991年憲法の見直し・関連法制の制定
    5. 平和構築委員会の活動支援に関する緊密な調整並びに平和構築協力枠組み及び平和構築基金から支援されたプロジェクトの履行
  4. 同国における国際連合機関・基金・プログラム間の戦略とプログラムの効果的な調整を行う全面的に統合化された事務所構築の重要性を強調し、現地代表及び現地調整官としての執行代表の機能に従い、UNIPSILを支援し全面的に協力するために国際連合システムの必要性を強調する。
  5. UNIPSIL・ECOWAS・マノ川同盟・国際パートナー・当該地域における他の国際連合ミッション間の緊密な協力の必要性を強調する。
  6. 同国政府は同国の平和構築・安全・長期にわたる発展に対する第一の責任を負うことを強調し、この観点からシエラレオネ平和構築協力枠組みの履行における進展の定期的監視を含み、同国政府に対し政府に対する支援提供の継続のために平和構築委員会と緊密な取り組みを継続することを奨励し、さらに国際パートナーに対し同国政府への支援の提供と平和構築委員会との協力を継続することを奨励する。
  7. 同国政府及びその他同国へのあらゆる関係者に対し、地域政府を機能的に機能させ、不正と戦い、説明責任能力を改善する努力を継続し、富と特に青年層の雇用機会の創出のために民間部門の開発を促進し、司法制度を強化し、人権を促進する措置を継続的に講じることを含む、よい統治の促進への努力を増大させることを要請する。
  8. 決議第1325号(2000)及び第1820号(2008)において認識されたように紛争の防止・解決・平和構築における女性の重要な役割を強調し、UNIPSILの委任活動内容のあらゆる側面の履行においてジェンダーの観点が考慮されるべきことを強調し、この観点からUNIPSILに同国政府と協働することを奨励する。
  9. 事務総長に対しUNIPSILの活動内容及び本決議の履行について4か月に1度、最初の報告は2009年1月31日までに安全保障理事会に提出することを要請する。
  10. この問題に引き続き積極的に取り組むことを決定する。

分野:
地域:S/RES/1793シエラレオネ情勢
採択順:S/RES/1828S/RES/1830
Updated : 2008/08/07